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栗林駅で立替金 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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栗林駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:25318)さん
以前 生活に困窮し口座を担保に融資可能とラインがあり、まんまと融資もなく口座だけ盗られました。 それから困窮のあまり、闇金に手を出してしまい その中で、口座の譲渡、融資を幾つかしてしまいました。 先日、地元の警察から口座の内容知りたいから、一度来て下さいとの連絡ありま...

すぐに専門家に相談すべきだと考えます。 預金口座を自身が使用する目的でないのに開設した場合、金融機関に対する詐欺罪に該当します。 ご相談者と同様に口座を売却してしまって、実際に刑罰に処せられている方も大勢います。 警察に出頭した上で、どのような話をすべきなのかは、...
相談者(ID:41283)さん
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言...

まずご子息のご冥福をお祈りいたします。 本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。 もっとも、使用従属関係にあって、労...
相談者(ID:13134)さん
6/19日にパワハラ加害者として自宅待機を命じられ、自主退職の方が身のためと言われ退職届を渡されました。 管理職として指導したのは事実だか、パワハラに相当する言動は身に覚えがないと主張したのですが聞き入れて貰えず。 どうすれば良いか解りません。 助けて下さい。

ご相談内容はいわゆる退職勧奨かと思われます。 退職勧奨はあくまで会社側からの退職の合意の申入れですので、 これに従う必要はありません。 会社側は退職勧奨を原則として自由に行うことができますが、 執拗、半強制的に行う等、社会的相当性を欠いた態様での退職勧奨は、 ...
相談者(ID:41770)さん
パワハラで退職に追い込まれました。自社(A社)の正社員として他社(B社)で業務委託として勤務する形です。 パワハラはB社によるもの。徐々にエスカレートし、24年1月半ばにはA社の指示により報告書の提出を行い、B社に伝達、B社の人事による調査も入るとの話だったが一向に行われ...

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。 客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。 損害賠償(慰謝料)を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談した上で、 相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要...
相談者(ID:47546)さん
妻が1ヶ月半程前に就職しました。そこに嫌らしい店長が居り、教育係をしてくれていた社員さんもそれが原因で仕事を1週間前程に辞めたみたいでした。その後妻の教育を店長が行っていた様なのですがパワハラの様な言葉を浴びせられ、今日、危険運転ばかりして運転させられない、任せられる仕事は...

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、 パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。 パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、...
相談者(ID:48655)さん
両親の介護を理由に休職していましたが、契約更新の際に、後任者が見つかり次第退職の意向を伝えていました。休んでいた間の賃金は、会議等出席した時間以外はいただいていません。その後、職場に知らせずに短時間のパートを始めてしまい、そのことが知られることとなりました。こちらの非は理解...

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な観点からの回答となります。  就業規則で副業が禁止されていたのであれば、副業をしたことは懲戒事由に該当します。もっとも、副業を行っていたとしても、会社に影響がなく、労務提供にも支障がないのであれば、懲戒処分に課すことができないか、...
相談者(ID:48747)さん
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しよ...

ご相談内容でも既に触れられているとおり、 有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。 それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。 弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと...
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