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栗林駅で債権回収トラブル に強い弁護士

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更新日:

弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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栗林駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:48253)さん
昨年から高卒の息子が化学工場で働いていますが、社員からの執拗なパワハラにより半年間欠勤となっておりました。我々両親への連絡はなく、息子本人からうつを罹患していることを先日告白され、欠勤の事実を知らされました。診断書も出ています。現在は休職中です。会社上司、人事に連絡したとこ...

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。 客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。 もし、損害賠償請求を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、 相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があ...
相談者(ID:46296)さん
残業代金未払いで、弁護士を探しています。

弁護士への相談でお悩みなのであれば、日本弁護士連合会がやっている法律相談センターに繋がる「ひまわりお悩み110番」に電話してみるのがよいかと思います。 ひまわりお悩み110番:0570-783-110 また、資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法...
相談者(ID:3016)さん
パワーハラスメントに時効は有りますか? 以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。 また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正...
相談者(ID:13181)さん
交際5年目の彼氏の事です。ちょっとした事から言い合いになりケンカになりました。食事代の事で揉めて、1円も払わないやつが文句言うな、コラ、金払ってから文句言え、コラと凄まれました。その他、メンタルが安定してる時は甘い言葉、気に入らない事があるとすぐに浮気を疑い、もう冷めた、別...

ご相談の内容を読む限り、デートDVに該当するものと考えられます。 DVにはサイクルがあり、大まかに分けて 「ハネムーン期」「蓄積期」「爆発期」の3つを繰り返します。 ハネムーン期は相手方がとても優しく接してくれるので、 被害者は、このまま相手方と上手くやっていけ...
相談者(ID:18530)さん
パワハラについての質問です。 現在派遣社員をしています。 同じ場所には3人派遣がいます。 会社の施策で、在宅勤務も50%はしていこうと取り組んでいます。(実際そんなにしていません) 社員には『なんでもお手伝いするので、教えて下さい』と声をかけていますが、なかなか...

一般に、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。 パワハラ行為には、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)や、過小な要...
相談者(ID:15077)さん
職場のパワハラ、陰口がひどく現在休職しています。 連合香川、県の労働委員会にも相談しパワハラであるといわれていますが会社側がとりあってくれず一年が経過し精神的にしんどくなりメンタルクリニックを受診、診断書を頂き休んでいます。

職場内のパワハラが原因で休職されているのであれば、労災に該当する可能性があります。ただ、労災の認定を受けるためには職場内のパワハラ行為を立証するする必要があり、立証する証拠等が乏しい場合はなかなか労災と認定されるのは難しいかもしれません。 また、パワハラ行為について、加害...
相談者(ID:48655)さん
両親の介護を理由に休職していましたが、契約更新の際に、後任者が見つかり次第退職の意向を伝えていました。休んでいた間の賃金は、会議等出席した時間以外はいただいていません。その後、職場に知らせずに短時間のパートを始めてしまい、そのことが知られることとなりました。こちらの非は理解...

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な観点からの回答となります。  就業規則で副業が禁止されていたのであれば、副業をしたことは懲戒事由に該当します。もっとも、副業を行っていたとしても、会社に影響がなく、労務提供にも支障がないのであれば、懲戒処分に課すことができないか、...
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