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日本大通り駅で投資詐欺 に強い弁護士

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更新日:

相模大野総合法律事務所

住所
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野5-27-8 リュエル生沼301
最寄駅
相模大野駅
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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日本大通り駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:11132)さん
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。...

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。 認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるの...
相談者(ID:5813)さん
    兄弟二人     兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし     質問者は弟 57歳       2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定     兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定     年齢的に兄嫁が死亡(仮...

以下、遺言書がないことを前提にお答えします。 まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。 となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。 即ち、お兄様の銀行預...
相談者(ID:108121)さん
叔父(83歳)が亡くなり、代襲相続人となりました。叔父の兄弟(亡父も含めて)は全て亡くなっていると父から聞かされておりましたが、叔父の姉つまり叔母(96歳)が戸籍上は生存していることがわかりました。 昭和34年に出産した子供と一緒に米軍基地(昭和50年に日本に返還されてい...

今回のケースは生死不明の状態が7年以上と言っても差し支えないと考えられます。 失踪宣告が認められれば、その人物は法的に死亡したとみなされ、相続人ではないということになります。
相談者(ID:896)さん
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。 父5分の4母5分の1の共有名義です。 相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。 連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、 おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
相談者(ID:50709)さん
神奈川県在住の60代主婦です。山口県下関市に住む認知症で特養入居の叔母の支援の為に年に数回訪関していました。叔母には全盲の息子がおりましたが昨年5月に逝去、彼は独身で子供もいなかったので、彼の遺した遺産約700万円は全額叔母に相続させ、叔母は認知症の為必要経費のみ銀行に手続...

この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。 ご質問の内容についてですが、葬儀費用は裁判例上喪主の方が負担するものとされ、相続財産に対する請求ができないと考えられております。そうすると、必ずしも葬儀費用を叔母様のご子息に請求できるとは限りませんの...
相談者(ID:5414)さん
現在、住居としている家の土地4/5と 管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を 所有しており、 残りの1/5を母の名義にしておりました。 ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。 その事実を確認すると、 母と妹共に連...

お母さまがご存命ということですので、相続ではなく、基本的には妹さまとの不動産の共有関係の解消が問題になっているのかと思います。 不動産の共有関係の解消に関してはまずは共有者同士での話合いが原則ですが、それが難しい場合、共有物分割の請求を行うことになります。ご希望の場合...
相談者(ID:5741)さん
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。 契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。 母は生きています。 父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理...

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。 預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
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