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関内駅で債権100万未満 に強い弁護士

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更新日:

相模大野総合法律事務所

住所
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野5-27-8 リュエル生沼301
最寄駅
相模大野駅
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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関内駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:108121)さん
叔父(83歳)が亡くなり、代襲相続人となりました。叔父の兄弟(亡父も含めて)は全て亡くなっていると父から聞かされておりましたが、叔父の姉つまり叔母(96歳)が戸籍上は生存していることがわかりました。 昭和34年に出産した子供と一緒に米軍基地(昭和50年に日本に返還されてい...

今回のケースは生死不明の状態が7年以上と言っても差し支えないと考えられます。 失踪宣告が認められれば、その人物は法的に死亡したとみなされ、相続人ではないということになります。
相談者(ID:5741)さん
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。 契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。 母は生きています。 父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理...

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。 預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
相談者(ID:5823)さん
父が亡くなりました。 遺産相続手続きに入ろうと思いますが、母親が複数の銀行に口座を持っており総額4500万ほどになります。 数年の内職と10年ほど勤めに出ていましたが、過去の通帳など収入を証明するものは残っておらず4500万の妥当性は証明できません。

お父様名義の通帳の取引履歴と、お母様の通帳との取引履歴とを突き合わせて、実態としてはお父様の財産だったんだといえそうでしたら、お父様の遺産に含まれるものだとの主張も一応成り立ちうるかと思います。 また、相続人全員で合意がある場合についても、お父様の遺産として取り扱うことが...
相談者(ID:50566)さん
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。 兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。 全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てき...

ご質問への回答 相談内容の記載限りの判断となりますが、提案に乗ることに一定のリスクがあると思料いたします。相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成に関して、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。 理由 ①相続人及び相続財産の調査を行い、適切な相続を行う...
相談者(ID:49539)さん
当時付き合っていた交際相手の引越し費用50万を立て替えたが返ってこない。

この度はご相談いただきましてありがとうございます。 ご質問についてですが、引っ越し費用を立て替えられたということですので、立て替えた相手方への立替金返還請求権が発生していると考えられます。これを実際に請求していくのであれば、取り得る法的手段としては、少額訴訟や支払督促など...
相談者(ID:2665)さん
去年まるまる1年家賃滞納して、今年になってから、未納分と合わせた金額を払う約束になったが、また、6月から家賃滞納している人がいる。 今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。 許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始め...

話し合いでの解決は困難と思われますので、建物明渡訴訟手続をとるところから始めるべきかと思います。 訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
相談者(ID:2599)さん
元旦那が病気で入院により生活保護課から後見を探すと2週間位に連絡がありました。 元旦那には多額の借金があります。 元旦那との間には子供が1人おります。 現在子供は大学3年生で私と住んでいます。 元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか が心配です。 どうしたらいい...

元旦那さんがもし亡くなられた場合、お子様が相続人となり、借金も相続することになります。 もし、お亡くなりになった時に借金が残っていた場合は、 お亡くなりになったことを知ってから3か月以内に、相続放棄手続きをするのがよろしいかと思われます。
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