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横浜駅で債権100万未満 に強い弁護士

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更新日:

相模大野総合法律事務所

住所
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野5-27-8 リュエル生沼301
最寄駅
相模大野駅
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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横浜駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:39554)さん
法定相続人(兄弟4人)、長男が亡き母の世話(病院/介護)していたのですが、母の定期貯金を生前中 勝手に 引出可能な許容金額まで引き出していたことが亡くなってから判明。しかしながら葬儀費用の工面は定期預金で 賄うしかなく、相続人全ての承諾を取り、定期解約(残金)で執り行っ...

相続放棄をしていない相続人というのはご相談者様でしょうか。 以下分かりやすくするために、相続放棄をしていない相続人をA、それ以外をB~Dとします。 単純承認かどうかは実質をみる必要がありますが、定期預金の解約については、 ①Aが一人で相続をすることを前提に、B~D...
相談者(ID:39314)さん
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。 土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、 土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があり...

遺言書が有効であり、法定相続分に従った分割を行う場合、②が正解です。 長男は、遺言書で不動産(4000万円)を取得しますが、これは、法定相続分に相当する約2666万円(8000万円×1/3)を上回る金額であるため、不動産以外に取得することはできません。そのため、預貯金...
相談者(ID:42452)さん
産みの母がなくなったのを知らされたのですが、相続人は私だけなはずなのに母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。それには納得出来ないので、とりあえず遺留分請求したいです。

>母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。 とのことですが、そのような内容の遺言書があるのでしょうか。 遺言書が無い限り法定相続人以外の者が財産を相続することはできませんので、遺言書が無いのであれば、相続できる権利の者が勝手に財産を受け取っている...
相談者(ID:871)さん
家族と相続で揉めています。 私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。 ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの...

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。  遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。  相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
相談者(ID:39761)さん
先日、実家の弟が逝去。実質長男であった為、母が死亡した時点で妹と私は相続放棄をしすべてを弟に譲った。 その際には俗にいう印鑑代等一切の金銭の授受なく放棄に同意した。 弟夫婦には子供がなく、親から受け継いだ土地、農地を含めすべて義理の妹に相続させるつもりはないのだが、 ...

遺言書には、①公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と、②遺言者本人が直筆で作成する自筆証書遺言の2種類があります。 ①公正証書遺言については、公証役場(どこの公証役場でも可能です)で照会をかけてもらい、その存否(及び作成した公証役場)を確認することができ、作成した公証役...
相談者(ID:40232)さん
母(独身)、長男(配偶者、子1人)、長女(独身)、次男(独身)の親族です。 先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。 預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護...

長女(独身)がお亡くなりになった場合の相続人は、長女に子供がいなければ、母のみが相続人になります。 ご兄弟は相続人にはならず、母が相続放棄をした場合に初めて、兄弟が相続人になります。 親族間でトラブルが生じる可能性があるのであれば、弁護士にご依頼することをお勧めいた...
相談者(ID:166)さん
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
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