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横浜駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:41411)さん
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。 祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし) 後日、相続の手続きを進めていることを伝...

お問い合わせいただきありがとうございます。 話し合いの場に参じてくれない方により、手続が前へと進められない現状にお悩みのことと存じます。 お話いただいた内容だけから相手の真意を探ることは難しいところがありますが、調停に至らずとも解決できる余地はあるものと思われます。...
相談者(ID:39761)さん
先日、実家の弟が逝去。実質長男であった為、母が死亡した時点で妹と私は相続放棄をしすべてを弟に譲った。 その際には俗にいう印鑑代等一切の金銭の授受なく放棄に同意した。 弟夫婦には子供がなく、親から受け継いだ土地、農地を含めすべて義理の妹に相続させるつもりはないのだが、 ...

遺言書には、①公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と、②遺言者本人が直筆で作成する自筆証書遺言の2種類があります。 ①公正証書遺言については、公証役場(どこの公証役場でも可能です)で照会をかけてもらい、その存否(及び作成した公証役場)を確認することができ、作成した公証役...
相談者(ID:39228)さん
父の遺産は預貯金と土地で、被相続人は兄と私の2名です。 (1)預貯金については父が施設に入った時点から兄がすべて管理しており、現状では僅かしか残っていないと聞いています。本当のところはわかりません。 (2)父名義の土地があります。その土地に兄が2世帯住宅を建て、1階が父...

お父様名義の土地に、お兄様を債務者とする根抵当権が設定されているとのことですが、この場合、根抵当権があることは、お父様名義の土地の評価には影響しません。 遺言書があるかどうか、またその内容によってとるべき手続が変わってきます。 ❶預貯金が100万円、❷土地が3900...
相談者(ID:1578)さん
田舎の母が所有する土地(宅地)には境界標がなく、隣地との境界があいまいです。 このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか) それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してく...

土地の境界を確定させる必要はありません。 土地の境界が確定しているかどうか等の相続財産ごとの個別の事情は、相続放棄の申述が受理されるかとは一切関係ありません(裁判所も何も確認しません)ので、境界が確定しておらずとも、相続放棄の申述は受理されます。
相談者(ID:871)さん
家族と相続で揉めています。 私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。 ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの...

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。  遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。  相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
相談者(ID:1033)さん
母は、再婚していて、その人との子は、居ません 母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。 ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害...
相談者(ID:39314)さん
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。 土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、 土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があり...

遺言書が有効であり、法定相続分に従った分割を行う場合、②が正解です。 長男は、遺言書で不動産(4000万円)を取得しますが、これは、法定相続分に相当する約2666万円(8000万円×1/3)を上回る金額であるため、不動産以外に取得することはできません。そのため、預貯金...
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