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川崎駅で家賃・地代 に強い弁護士

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更新日:

れいわ法律事務所

住所
〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤4-13-12常盤ライトビル301
最寄駅
浦和駅徒歩15分・北浦和駅徒歩15分
営業時間

平日:10:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
営業時間外
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川崎駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:533)さん
知人が、父親の死後10年以上、家の名義変更をせずに現在も住み続けています。 質問ですが、名義変更していなくとも、もし相続税が発生する案件ならば、税務署から何らかのお尋ねが来るのでしょうか?。現在まで何も連絡が無いならば、相続税が発生していないとの理解でよろしいのでしょうか...

回答いたします。 不動産の名義変更と相続税の発生は関連がありません。 税務署から問い合わせがなくとも、相続税が発生しているのであれば、自主的に申告する必要があります。 申告すべき場合に申告していない場合、相続税がペナルティとして加算されます。 税務調査がなされると、...
相談者(ID:480)さん
先日母親が亡くなったのですが、先日姉夫婦が家に来て、玄関先で大声を出して相続を全部姉夫婦側に渡すよう書類に署名・印をするように迫ってきました。あまりに玄関先で近隣に聞こえるような声で強要してきて睨みつけてきたので、早く帰ってほしくすぐに署名・印をして渡しました。姉夫婦とは関...

回答いたします。 相続をするかどうかは、ご相談者様の自由です。 権利を放棄したくないということで、かつ、相手との話し合いが困難ということでしたら、家庭裁判所での調停で話し合いをすることをお勧めします。 その際、弁護士が必要かどうかも検討することになります。
相談者(ID:542)さん
30代男性です。 離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。 1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めま...

回答いたします。 1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。 2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた...
相談者(ID:148)さん
2021年7月23日(金)から友人に13万円を毎月2万返済の5ヶ月完済、残り3万円は食事でいいという条件で貸しており、現在まで1円も返済が返ってきたことがありません。 現状こちらが所持している状況証拠としてはLINEのトーク履歴しかなく、電話でのやり取りの録音や自宅に訪...

回答いたします。 相手がお金を借りたことを認めるのであれば証拠は不要です。 「借りていない」「もらった」と言っている場合には証拠が必要になります。 必要な証拠は、お金を受け取ったことと、返す約束をしたことです。 どのような証拠が必要かは決まりはありませんが、お金...
相談者(ID:193)さん
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6 割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」 などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。 妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがす...

回答いたします。 約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。 一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をする...
相談者(ID:547)さん
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚すれば元妻は相続人ではなくなります。子は依然として法定相続人でそれは養育権や親権の帰属とは関係しません。
相談者(ID:333)さん
はじめまして、今回はトレーディングカードを人に貸したのですが、返ってきません。すぐに使うのでかえしてほしいのですが、連絡がつかずに困っています。相手と直接お話をしたいがために裁判をしたいのですが、可能でしょうか? 以上です。よろしくお願いします。

回答いたします。 裁判をすることは自由です。 ただし、物を返せという裁判の場合、相手がその物を持っているということと、その物がご相談者様の物であることを証拠で証明する必要があります。 相手がこれらのことを認めた場合には証拠は不要ですが、認めない場合、証明が難しいという...
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