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川崎駅で売掛金 に強い弁護士

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更新日:

れいわ法律事務所

住所
〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤4-13-12常盤ライトビル301
最寄駅
浦和駅徒歩15分・北浦和駅徒歩15分
営業時間

平日:10:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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川崎駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:511)さん
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。 離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。 パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。 別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。 ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。 ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。 支払うという...
相談者(ID:533)さん
知人が、父親の死後10年以上、家の名義変更をせずに現在も住み続けています。 質問ですが、名義変更していなくとも、もし相続税が発生する案件ならば、税務署から何らかのお尋ねが来るのでしょうか?。現在まで何も連絡が無いならば、相続税が発生していないとの理解でよろしいのでしょうか...

回答いたします。 不動産の名義変更と相続税の発生は関連がありません。 税務署から問い合わせがなくとも、相続税が発生しているのであれば、自主的に申告する必要があります。 申告すべき場合に申告していない場合、相続税がペナルティとして加算されます。 税務調査がなされると、...
相談者(ID:575)さん
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。また...

回答いたします。 所有権とローンの問題に分けて説明します。 1 所有権 相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。 この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。 なお、相手が...
相談者(ID:128)さん
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。 地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。 第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
相談者(ID:542)さん
30代男性です。 離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。 1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めま...

回答いたします。 1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。 2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた...
相談者(ID:193)さん
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6 割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」 などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。 妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがす...

回答いたします。 約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。 一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をする...
相談者(ID:333)さん
はじめまして、今回はトレーディングカードを人に貸したのですが、返ってきません。すぐに使うのでかえしてほしいのですが、連絡がつかずに困っています。相手と直接お話をしたいがために裁判をしたいのですが、可能でしょうか? 以上です。よろしくお願いします。

回答いたします。 裁判をすることは自由です。 ただし、物を返せという裁判の場合、相手がその物を持っているということと、その物がご相談者様の物であることを証拠で証明する必要があります。 相手がこれらのことを認めた場合には証拠は不要ですが、認めない場合、証明が難しいという...
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