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錦糸町駅で立替金 に強い弁護士

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錦糸町駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:33616)さん
R5年12月に父が他界。 遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男) 遺産相続 ①家②通帳2冊 市役所関連の手続き、ほぼ終了。 遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。 3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。 ...

遺産相続の手続きは複雑で、特に関係者間に不和があると、なおさら難しく感じるかもしれません。この場合、全員が納得できる解決策を見つけるために、第三者の専門家を巻き込むことが望ましかったりします。そのため、弁護士を頼るのは一つの良い選択肢と言えます。 弁護士が相続に関して...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
相談者(ID:51206)さん
実父が他界しましたが、遺言等相続に関することは何も残された家族には伝えていません。 数年前に、実父が会社設立した際に、会社の連帯保証人になっていたようで、 会社の負債を肩代わりする際に、自宅を売り払い、借家住まいになっていました。 会社の株は数千株保有していますが、会...

どの債権者に対して連帯保証人になっているかを調べる必要がありますが、金融機関等に問い合わせるか、会社の税務申告等の書類を見る等する必要があると考えられます。 未上場の株式会社は、どのように算定するかはいろいろな方法があるといわれていますが、その会社が財務状況等が関係し...
相談者(ID:12315)さん
先日、友人と2人で寿司を食べに行ったのですが、友人と話しながら寿司を食べている際、自身は醤油のボトルの蓋を開けたまま手に持って友人と会話しており、その会話の流れで自身は笑って吹き出してしまいました。ボトルを汚したりする意図は全く無かったのですが、顔とボトルの注ぎ口の位置が非...

質問者の本件とニュースで報道された場合(別件)とは、事情が違います。  別件は、迷惑な行為であることを承知で繰返していることが映像で明らかですが、「先日」の本件は、「唾液、ツバが醤油を注ぐ部分やボトル上部に付着してしまったのではないか」とご自分の想像の域にとどまり、必ずし...
相談者(ID:51355)さん
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。 有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。 かなり時間を要しましたが決定した主な内容は 法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うという...

遺産分割協議書を作成し調印済みとのことですので、あとはこれを履行してもらうことになります。あなたの方からまずは口頭で売却の状況等を聞きながら支払いを求めることになりますが、もしそれでも対応されない場合には、弁護士に依頼して内容証明で通知書を送付する方がいいと思います。ただ、...
相談者(ID:13082)さん
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、 妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長...

>時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。 という経過の部分について、何か書面で残しているでしょうか。そうでないと、言った言わないの話になりかねません。遺産部活協議書を無効と...
相談者(ID:27129)さん
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡く...

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
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