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東京都墨田区で債権100万未満 に強い弁護士

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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:20883)さん
出会い系で会う約束をしていた人が居たのですが体調が悪く会いませんでした。また連絡を忘れてしまいました。相手から連絡が来たのですが、仕事をやすんでまで会う約束をしたのに!と、、。事前にキャンセルの連絡があれば収入として得られた物だから損害賠償を請求すると言われました。本当に請...

ご質問にお答えします。 本当に請求するなら、裁判を起こすしかありません。 でも、裁判を起こすことって、結構大変なんです。 弁護士費用も掛かるし、手間もかかります。 本気で訴訟を提起するかは、わかりません。 損害賠償請求、情報開示請求もするとのことですが、費用だ...
相談者(ID:50042)さん
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父...

 相続放棄の相談であれば、ベンナビで「お住まいの地域で相続の無料相談対応している弁護士」を検索し、相談してみてはいかがでしょうか。  相談の結果、特に、注意すべき点のない相続放棄であれば最終的に弁護士を使わずに、家庭裁判所に問い合わせをしながら進めることも可能です。  ...
相談者(ID:24867)さん
他界した父が興した家業を継承している三男(社長)が、副社長だった母(95)のもつ資産を全て自分のものと考え、自身と息子である孫(常務)に生前贈与させた。これを事業継続のためと正当化し、他の兄弟には遺留分放棄を主張してトラブルとなっている。

ご質問に回答します。 三男が遺留分の放棄を主張してきてたとしても、拒否して、裁判所に調停を提起しましょう。 遺留分侵害額請求は、裁判所の調停手続から行います。 早急に裁判所に遺留分侵害額請求を行う手続をしましょう。 時効が経過していることの要件は、相手方が行...
相談者(ID:13244)さん
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界...

被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。  被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が...
相談者(ID:17049)さん
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰ってい...

遺言により第3者に相続するよう残すことが考えられますが、配偶者であるため遺留分が存在し、これを事前に行使しないようにすることは事実上困難です。 むしろ早期に離婚を成立させることのほうが重要度が高く、調停等で離婚を実現するよう動いていく方が良いのだろうと考えます。
相談者(ID:14678)さん
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。 27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。 購入...

マンションを「母親」名義に変更したいとのことですので、マンションについてまず考えます。「男性」はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容」との記載に注目しました。すなわち、「男性」と「母親」は「死因贈与」(民法554条)の合意による契約を締結したと...
相談者(ID:14420)さん
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。 遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。 ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を...

ご愁傷様です。 弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。 また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた...
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