ご相談者の方に落ち度はありません。
その通知は、弁護士が作成したものでしょうか?
当事務所にお越し頂ければ、弁護士として対応策をお伝え出来ます。
具体的には、裁判所に遺産分割調停を提起します。
(「届出」ではありません。「申立」をするのです。)
相手方が勝手に協議書を作成しても、サインしなければよいのです。
弁護士丸山智史が対抗策とその後の流れについて詳しくお伝えします。
もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。