近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

愛知県刈谷市で任意整理 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、借金減額・債務整理に強い弁護士を探せます。借金減額・債務整理でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約 ・個人情報保護方針 ・LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
駅
詳細条件

愛知県刈谷市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:54428)さん
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

本来、賃貸借契約を解除したり、あるいは更新を拒絶したりして退去を求める場合、法律上、正当な理由がなければできません。 この正当な理由というのは、借主側の事情と貸主側の事情を総合的に考慮することになりますが、簡単に認められるものではありません。そこで、この事情を補完する...
相談者(ID:15300)さん
昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で...

「土地を借りて建物建築」とあり、その後に「土地建物ともに伯父名義」と記載されていますが、その関連がよく理解できません。  ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。  時効取得が成立するためには「所有...
相談者(ID:65404)さん
3/6に父が他界し4/23に四十九日法要を行いました。 相続人は母、私(長男)、長女(喪主、実家後継)、次女の4名です。 5/1に母親から 『不動産の名義変更を行うために、子供3人の、 戸籍謄本 印鑑証明書 が必要です。取り寄せて送って下さい。』 とLINEが...

遺言書はないようですので、遺産分割協議を調えないと不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。そのため、相続人のだれが、どの遺産を取得するのかといった点を協議して決め、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。  この遺産分割協議書には、相続人全員の署名...
相談者(ID:5288)さん
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。 私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。 父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。 父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に...

相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。  そして、伯母様...
相談者(ID:1391)さん
老人ホームに父親と母親が入居しており、母親がなくなりました。 兄が父親と母親の通帳と印鑑を預かって、管理していました。 母親の死後 兄は、母親が私(弟)を被保険者としてかけていました生命、医療保険を相続人でもある私の了解もなく、 勝手に相続人代表者専任届を保険会社に...

お兄様が、あなたに無断で「相続人代表者選任届」書を作成してあなたの氏名印鑑を押して提出したとすれば、文書偽造・行使罪にあたります。 問題は、損害が何になると思います。保険契約者が死亡した場合、当該保険の解約返戻金が遺産となり、遺産分割の対象となります。したがって、当該保険...
相談者(ID:60271)さん
実母が、45年間賃貸契約している賃貸型住居兼テナント(飲食店)と20年借りている県営住所があります。令和7の1月初旬に病気で急逝したので、飲食店は家賃が高額の為に1月末で退居、県営住宅は2月〜3月末迄に退居する事にしましたが、喫茶店の賃貸契約では店舗内を原状回復(設備を全て...

民法921条で「単純承認」したみなされる場合とは、相続財産の一部でも「処分したとき」とされています。したがいまして、お母さまの預貯金を解約して費消したときとか、お母さまの貴金属を売却したときとか、お母さまが貸していたお金の弁済を受けたとかいう行為をしたときは、この単純承認に...
相談者(ID:3193)さん
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら