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静岡県静岡市で時効援用 に強い弁護士

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【解決実績も掲載中!】窪田総合法律事務所

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【初めてのご相談でも安心】弁護士 守屋 典(静岡合同法律事務所)

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【静岡県にお住いの方へ】弁護士 北上 紘生(弁護士法人鷹匠法律事務所)

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静鉄清水線「新静岡」徒歩1分、JR東海「静岡」徒歩7分 ※近隣に駐車場もございます。
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静岡県静岡市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:9181)さん
親権変更調停を申し立てられ、その時に相手が提示してきた文書には「今まで通り会うことも可能だし電話も制限しない」と記載されており調停~審判の期間1年半もの間、子どもと会えず話せずだったので泣く泣く親権変更されました。 しかし、親権変更の判決が出た途端に相手の態度が変わりこち...

元夫が面会交流に応じないのであれば,まずは,面会交流調停を申し立てたらいかがでしょうか。 何故親権者変更が認められたかは分かりませんが,面会交流を行うことがお子さんの福祉に反する事情がないのであれば,面会交流は実施されるべきなので,しっかりと主張すべきだと思います。 調...
相談者(ID:5264)さん
現在別居しております。 浮気をした妻が離婚調停を申し立て、即日不成立。 今度は婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。 お恥ずかしい話しですが妻の方が手取り給料が高いのです。 そんなことは相手の弁護士さんもわかっていることだと思うのですがどうして申し立てたのかが...

お子さんがいないのであれば,おっしゃるとおり,収入が高い奥様があなたに婚姻費用分担を求めても意味はないです。 さらに言うと,奥様が不貞をした挙句家を出て行って婚姻費用分担を求めてきたのだとすれば,そもそも婚姻費用の請求自体が認められないです。信義誠実の原則に違反するから,...
相談者(ID:11841)さん
相手方のDVにより、別居して18年になります。 相手方の定年退職のため婚姻費用がもらえなくなる予定です。 婚姻費用の減額の調停を相手方の代理弁護士が起こしました。

理想の解決にある「婚姻費用を減額せず毎月いただきたい」というのは,とても難しいです。 婚姻費用分担は,夫婦間の相互の扶助義務を根拠としているため,双方の収入に照らし,算定されるべきものです(夫婦間でこれと異なる合意がある場合は別ですが)。 したがって,夫が定年退職により...
相談者(ID:5725)さん
去年父が亡くなりました。 父は浮気相手がいたようで、体調が悪くなり最後に救急搬送された場所が、浮気相手の自宅からでした。浮気相手の住所や名前、連絡先は、救急搬送された際の通報者として名前記載欄があり、その控えを母が貰い把握しています。 父が亡くなり、車や財布、通帳、印鑑...

預金から引き出したのがどれくらい前か分かりませんが,その銀行に対し,引き出した時期を特定したうえでATMの防犯カメラの映像を見せてほしい,と依頼することはできませんか? 全ての銀行が上記の依頼を受けてくれるかどうかは分かりませんが,やってみる価値はあるのではないでしょ...
相談者(ID:4414)さん
結婚して19年目、48歳主婦です。旦那45歳、彼女23歳。旦那が不倫していました。 11月に発覚、本人も相手も認めていて別れさせたつもりでしたが、彼女の方が旦那にストーカー。我が家の住所を調べられてしまい、何回も訪問され、一度3時間も籠城されて騒がれて4回ほど警察も呼んで...

不貞行為そのものについては夫も女性も「認めていた」ということですので,不貞の証拠もお持ちなのでしょうから,法的には,慰謝料請求は可能です。 しかし,法的に請求可能だからと言って,相手から回収できるかどうかは別問題です。 仮に,相手の女性があまり資産を有していなかった...
相談者(ID:6096)さん
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳...

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。 そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。 ...
相談者(ID:999)さん
月に20万円の養育費を支払っている再婚した夫が最近退職しました。当然家計は行き詰まりしばらくの間は私がダブルワークでその費用を捻出しなければなりません。調べた限り、自主退職であり私たちは扶養義務のある家庭ではないので養育費の減額の条件には当てはまりそうもありません。しかしな...

あなたの夫がどのように前妻との間で養育費の金額を定めたのかは不明ですが,仮に,当時の双方の収入に照らして「月に20万円」と決めたのだとすれば,現在,夫が退職により減収となったことを原因として,養育費の減額を求めることには,正当な理由があると考えられます。 そこで,早急に養...
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