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静岡駅で時効援用 に強い弁護士

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弁護士法人オーガスタ

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静岡駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:36262)さん
去年仕事を勝手にやめて、ブラック企業に就職しました。最初は様子を見てたけど、だんだん家に帰ってこなくなり、財布も別、土日もワンオペ育児で困った時に頼れないので夫婦の意味があるのかなと思いました。 家庭内別居で子供にもよくないので離婚したいです。旦那は子供の為にしないと言っ...

「調停離婚」のためには,まず,家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。 親権,養育費,財産分与をご希望ということですので,調停申立書にその旨を記載します。 なお,調停が成立した場合,家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成しますので,別途,公正証書を作成する必要...
相談者(ID:28892)さん
離婚して5年、財産分与をキチンとせず離婚。何か文章を交わした訳では無いですが、口約束的な感じで何かしらは約束した様な感じです。元旦那と私の名義の一軒家に私と子供と住んでます。ローンは元旦那が、家の税金は私が支払ってます。ローンは残ってるかどうか不明です。養育費はもらってませ...

「財産分与」については,家庭裁判所に財産分与についての判断を求めることができる期間は「離婚の時から2年」(民法768条2項)です。お二人の間で協議,合意して財産分与をする分には良いのですが,家庭裁判所に判断をゆだねることはすでにできないということになります。 しかし,...
相談者(ID:35489)さん
元カノと別れて以降元カノに彼氏ができたが体の相性が悪いからと体の関係を続けて欲しいと言われました。こちらは交際相手がいなかったので了解しました。ある時元カノから妊活しようと思うと言われたので彼氏と頑張ってと言う意味で頑張ってと伝えました。なので関係はキリがいい年度末で終わら...

「脅迫」に該当するか否かはともかく,認知するかどうかはあなた自身の問題ですので,あなたのご両親に伝える必要は全くありません。この点は,仮にあなたが未成年であっても同じであり,認知をするのに親の同意は不要です。 そのため,相手に対して,「親は一切関係ない,認知するかどうかは...
相談者(ID:35685)さん
昨年度から妻が働きに出始めまたが、自分の稼ぎをほぼ遊興費として使用しており、家事、育児にも参加しなくなりました。 また、妻の姉からが妻と話していた際に本人から不倫している趣旨の発言をしていたことを知らされました。 具体的な証拠などはありませんが、半年ほど前に仕事で地方に...

1 親権   父母いずれが主な監護者(お子さんの世話をする人)といえるか,主な監護者による監護が適切といえるかが重要な判断基準となります。   奥様が「昨年度から」「家事,育児にも参加しなくなりました」とのことですが,①奥様が現在どのような生活をしているのか,②奥様はお...
相談者(ID:42624)さん
2019年7月に協議離婚後、長女(当時17歳早生まれ・高校3年生)に、養育費を支払い続けておりました。離婚後、長女は大学(私立・4年制)へ進学し、長女が20歳になるまでは月10万円、それ以降は月8万円を今年の3月まで養育費として支払っています。今年3月に娘が大学を卒業し、現...

養育費は,「未成熟の子」に対する扶養義務が根拠になります。 未成熟,とは,平たく言えば,学生の間と言えるかもしれません。要は,経済的に独立していない,できない状態ということです。 そのため,娘さんが大学を卒業した以上は,未成熟とはいえないため,養育費の支払義務はない,と...
相談者(ID:16006)さん
妻と結婚し、その子供2人(小学5年と小学3年)と養子縁組しました。 子供たちは父親と面会交流を行っています。 私は面会交流に全く反対する気もないし、再婚する際子供たちには、君たちのお父さんは離れてるけどこれからも変わらずお父さんで、私は君たちの理解者になりたいと伝えてい...

一度,奥様の元夫を相手に,家庭裁判所に面会交流調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。 これまでより具体的な面会交流の条件などを取り決め,禁止したい事なども条項に盛り込むためです。 家庭裁判所において,調停調書という形で取り決めた内容を書面化することに意味があります。
相談者(ID:1753)さん
23年間連れ添った妻と離婚をします。 財産分与の中で、退職金を相当分求められました。 退職金が貰える年齢まで、あと14年あるので、不安要素が大きく渡せないといいましたが、向こうの弁護士の方から、昔はそうでしたが、今は違いますと言われました。 退職金を渡したくないのです...

退職金も財産分与の対象となるので,財産分与を検討する際に退職金を除外することはできません。 もっとも,退職金を含めた全財産の分与を検討したうえで,奥様に一定額を支払分ければならないとなった場合に,現時点で分与額を支払うのが困難であれば,長期の分割払いとするか,(奥様の...
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