訴訟を提起しても,あまり満足のいく結果が得られないのではないかと思います。
サークルは任意加入の団体であり,会社と違って生活と直結するわけではないからいつでも辞められるということから,裁判所からすると,「モラハラが嫌ならやめればよいのでは?」と思われる可能性があるということが1つ理由として挙げられます。
また,仮に,いくらかの慰謝料の支払請求が認容されてその方に「罰」を与えられたとしても,今後,同様のことが繰り返されるのではあまり意味がないでしょう。
スポーツサークル,ということですので,民法上の「組合」でもない,緩やかな人と人との集まりではないかと考えられます(一応,任意団体に加入するという「契約」関係にあるとも考えられますが)。サークルに害をなすメンバーがいる場合は,除名という処分もあり得るのではないでしょうか。
除名だと手段として強硬すぎるので難しいのでしょうか。除名が難しければ,一致団結して,その方に注意すべきではないかと思います。
仮に,除名を行うとすれば,
どのような手続が必要かは検討の余地がありますが,民法上の組合に倣えば,「正当な事由」と「他の組合員の一致」「本人への通知」が必要です。このやり方が可能であれば,一番確実でしょうね。
単なる契約関係と捉えれば,もっと簡便な手続となるでしょう。
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