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弁護士法人オーガスタ

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静岡駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1682)さん
主人から、離婚確定だから親権・養育費話し合いましょうと言われています。 家庭裁判所で、離婚の相談などできると人伝に聞いたのですが、主人と話し合う前に相談するのがスムーズにいくでしょうか? 主人とまず会って話して、話し合いがうまく進まなかったときに相談でしょうか? ...

家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。 夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか? 仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくな...
相談者(ID:374)さん
ある男性に夫の理不尽さなどを相談していましたが、そのラインを見られ浮気していると誤解されました。それがきっかけでDVに合いシェルターに保護されました。シェルターに居る間に離婚届を郵送しましたが、絶対離婚はしないと言われ困って居ます。どうしたら良いでしょうか?

夫の態度からすれば,離婚届を提出する方法による離婚は難しそうですので,家庭裁判所に離婚調停を申し立てることをお勧めします。 ただし,調停というのは,裁判所が結論を出す手続ではなく,調停委員という第三者に対し,当事者が交互に話をして,まとめていく手続であるため,夫が最終...
相談者(ID:35685)さん
昨年度から妻が働きに出始めまたが、自分の稼ぎをほぼ遊興費として使用しており、家事、育児にも参加しなくなりました。 また、妻の姉からが妻と話していた際に本人から不倫している趣旨の発言をしていたことを知らされました。 具体的な証拠などはありませんが、半年ほど前に仕事で地方に...

1 親権   父母いずれが主な監護者(お子さんの世話をする人)といえるか,主な監護者による監護が適切といえるかが重要な判断基準となります。   奥様が「昨年度から」「家事,育児にも参加しなくなりました」とのことですが,①奥様が現在どのような生活をしているのか,②奥様はお...
相談者(ID:4364)さん
結婚前から今に至るまで、夫が5人以上と不倫していたことと、私と離婚したいことを言われました。1番最近に不倫していた人のみ、私は特定しています。 付き合って11年結婚して6年になり、4歳の子供がいます。私はずっと離婚を拒んでいて、ずっと同居しています。 最近、夫は、離婚し...

夫と話し合って,離婚,慰謝料額,養育費額等について合意ができるのであれば,公正証書にするのが良いと思います。夫との協議が整わないようであれば,家庭裁判所で離婚調停を行うべきだと思います。 慰謝料の請求金額自体はいくらでも可能ですが,裁判で認められる金額となると,具体的...
相談者(ID:36434)さん
3月に離婚成立、4月に公証役場で証書作成の予定。内容は養育費、1年後の家の名義変更。 28日養育費の振り込み手数料について揉め、30日メリットがないからと証書作成の拒否。 離婚理由は、最終的な原因は暴力(写真はあるが診断書なし)普段から暴力、暴言、モラハラ、過去...

お子さんが3人いらっしゃるとのことですから,なるべく養育費の支払が確保できるよう公正証書を作成するか,調停を申し立て,調停調書に養育費のことを記載してもらうのがよろしいかと思います。 家の名義変更についても書面化しておく方が安心でしょう。 夫の転居先は,夫が住民票を...
相談者(ID:5702)さん
4年程前に離婚してて親権は相手方が持っています。 今までは口約束しかしてないのですが、月2回で子供と会わせてもらえてました。息子は7歳です。 今回相手方が再婚する事になって再婚相手に子供を会わせるのは年1回にしてと言われたらしく、こちらに言ってきました。子供も相手を気に...

おそらく元妻と話し合いで解決することは困難でしょうから,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てた方がよいと思います。 但し,厄介な問題は,元妻が再婚するということですね。 再婚相手がお子さんと養子縁組までするのか分かりませんが,少なくともお子さんと一緒に生活していくことにな...
相談者(ID:39804)さん
相手は、金銭面の事になると、常に「夫が、妻と子供を養うのは当たり前」と言い、全く協力せず 金銭面の事、妻との生活がストレスとなりうつ病になりました。 今、現在もカードを渡してあるが、収入以上に使うなど 高額な物の購入も全く連絡なく、事後報告 早く離婚したい。 現在...

まず,奥様に渡している「カード」を使用できないように,金融機関又はカード会社に紛失の届出をすべきではないかと思います。 そのうえで,適正な金額を「婚姻費用」=妻子の生活費として奥様に渡し,離婚を求めていく方がいいと思います。 婚姻費用算定にあたっては,あなたが妻子が居住...
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