家庭裁判所に面会交流調停を申し立て,調停委員に間に入ってもらって,元夫との間で,面会交流の頻度,方法などについて見直すための話し合いをしてみたらいかがでしょうか。
また,あなたと元夫との間の連絡についても,面会交流のための事務連絡に限る,とした方がよいと思います。
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