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【全国対応】千葉支店 アディーレ法律事務所

住所
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー21F
最寄駅
JR「千葉駅」より徒歩4分 京成千葉線「京成千葉駅」より徒歩1分 千葉都市モノレール「千葉駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

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得意分野

過払い金請求
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分割・後払い可能
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法人(会社)破産
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千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:26817)さん
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。 事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も...
相談者(ID:13061)さん
交際相手が浮気を繰り返すので別れる事になり これまでに貸してあるお金のうち文書で残ってある分を返してもらう事で相手も了承したのですが 連絡がつかなくなり、困っていた所 相手から連絡があり話し合いをしていると警察が来て 彼女が暴行を受けたと言っていると言われ そのよ...

当事者間での交渉に支障があるのでしたら,調停や訴訟などの法的手続を執るほかないでしょう。 法的手続に対しては警察も何も言えないはずです。 実際に回収できるかどうかは相手方の支払意思と支払能力次第です。
相談者(ID:14646)さん
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に...

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろう...
相談者(ID:15876)さん
兄が亡くなり相続人が母一人です。その母も認知症で私が後見人になりました。相続手続きをしたいのですが、何からしていいのか、いつから出来るのか全く分かりません。必要書類も何処に行けば貰えるのかもわかりません。教えて下さい。

相続手続の手順としては,まず亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を取得することです。これにより誰が法定相続人かを確定させます。戸籍所在地の市町村役場で取得します。転籍等があればそれを追いかけていく必要があります。 次に,遺産としてどのようなものがあるのかを確定させま...
相談者(ID:15123)さん
母親の年金支給手続きに必要です。 過去(1959年から1974年)の父母の内縁関係について証明方法を教えてください。 この間も当然ですが、父母と私は家族として同居しています。 戸籍謄本には私の出生昭和34年、母親旧姓、その姓で私の名前が記載あり、そ昭和49...

証明の手段が法定されている訳ではありませんので,相手方がそれで納得するかどうかでしょう。 一般的には,複数の資料に基づき,婚姻に匹敵する生活関係の実態を明らかにすることが多いです。
相談者(ID:10857)さん
賃貸物件のオーナーです。 入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。 死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。 所管の警察へ問い合わせ...

人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。 従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産...
相談者(ID:60178)さん
2024/8/19 父死亡 2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン 2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる 父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。 父に負債があったこと初めてしったのが1/2...

既に他の回答があったかもしれませんが,放棄の起算点について,相続財産に負債があることを知った時点とするのが実務の運用です。 本件では遺産分割協議を経ていることがさらに問題ですが,相続財産を処分していなければ,あるいは処分していても塡補可能であれば,放棄できる余地はあろうか...
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