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六本松駅で時効援用 に強い弁護士

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【全国対応】新潟支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4 口コミ件数30件 ※2026/4/30時点

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最寄駅
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平日:09:00〜17:00

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任意整理
個人再生
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六本松駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:61987)さん
不動産会社、中途入社10年目の正社員女性(宅建保有)です。 ・宅建資格のない男性派遣社員2名に月80万と70万、会社は人件費を払っている。 ・業務上、売買契約において宅建資格のない派遣社員は、重要事項説明書に主任者番号、署名押印ができないので、主任者資格のある私が署名押...

労働者に対していくらの給料を支払うかというのは、会社と労働者の合意で決定されることで、労働者側に自分の給料をあげてもらう権利があるわけではありません。 最低賃金法や労基法(国籍や性別による差別の禁止等)等といった法令に反しない限りは、他の労働者の給料が自分より高くても、法...
相談者(ID:33272)さん
運送会社を退職する事になり、消化出来なかった有給休暇を使用したのですが、1日辺りの金額が労基法のどの計算方法とも違う金額で算出されておりかなり少ない金額でした。また消化出来なかった(期限切れ)有給休暇も有ったのですが、それについても人が居ないから仕方ないと無かった事にされま...

実際に運行をされていたということであれば、タコグラフにその運行状況が反映されているはずです。 労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
相談者(ID:2039)さん
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので 再請求できるでしょうか? 計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始 A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日 B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=10380...

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。 無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。 例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原...
相談者(ID:56782)さん
町の小さい医院で窓口対応・受付業務をしているのですが、医院のトップである先生から、ハラスメントを受けて、食事も喉を通らなくなりました。 耐えきれず一週間の休みを申し出、復帰したところ、初日に「休まれるのは迷惑だから、辞めるよう考えてくれ」と言い渡されました。 また「有給...

大変な状況ですね。 年次有給休暇の日数は法律上決められており、また、時効は付与日から2年です。 仮に、雇用主がこれに反した扱いをすると言っていても、そのような扱いは労働基準法に違反し、無効です。 年次有給休暇の取得、退職は労働者の一方的な意思表示ですることが可能です。...
相談者(ID:1764)さん
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。 6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:55279)さん
お恥ずかしながら、不祥事を起こしてしまい会社で懲戒処分を受けることになったのですが、まだ処分が下っていない状態です。 不祥事を起こす前に退職する旨を伝えていたのですが、処分が下るまで辞められないと言われました。

 懲戒処分の意思表示は、退職前に行われる必要があり、退職の効力が生じた後に 懲戒処分をすることはできません(エスエイビー・ジャパン事件・東京地判平14.9.3労判839号32頁)。  (公務員は話が別ですが)民間であれば(期間の定めのない労働契約の場合)退職の意思表示を...
相談者(ID:25147)さん
今までずっと保育士として勤めてきました。歯科の託児や歯科矯正の指導をする契約社員として採用されて、契約書も交わしましました。初めての業界で戸惑いながら一生懸命にやっていましたが、2ヶ月20日後突然3ヶ月で契約更新しないと言われました。理由は私語が多い、声が大きい、ミスを笑っ...

大変な状況ですね。 解雇が有効になる場合は限られており、ご記載いただいた内容を前提にすると、解雇は無効である可能性が高いです。 解雇が無効である場合、使用者に対して金銭の請求等をすることが可能です。 まずは使用者に対して解雇通知書、解雇理由証明書の交付を求め、弁護士に...
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