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更新日:

アディーレ法律事務所 新潟支店

住所
〒950-0078
新潟県新潟市中央区万代島5-1朱鷺メッセ内 万代島ビル18F
最寄駅
JR「新潟駅」より徒歩約20分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応体制

電話相談可能
初回相談無料
休日の相談可能
何度でも相談無料
分割払い可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
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相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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六本松駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:59325)さん
現在医療機器メーカーの関連会社に出向している者です。 出向先の一部の人員(私と同じ出向元の人間)が、私が不適切な対応をしていると出向元の窓口に対し内部通報を行いました。 不適切な対応とは、メール上での言動および文書上の言動(例:〇〇部長は好き勝手ほざいている。)です。 ...

懲戒処分は、適正な手続きのもと行わなければなりませんので、就業規則で定められた手続きを履行していない、処分権者が異なる等の問題があるのであれば、処分が無効となる可能性があります。 会社に対し処分に問題があるのではないかと伝えたり、労働審判等、法的な手続きを取ること可能です...
相談者(ID:16676)さん
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働...

ご相談内容記載の事情ですと、変形労働時間制が有効にならない可能性が高そうに思います。 対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。 一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:71630)さん
現在別居中、私が持家を出て妻と子供が持家に住んでいます。家の取得は結婚してからで、名義は私単独です。 婚姻費用相場よりも多い金額の光熱費が私名義のカードや郵便でこちらに届くため、早く家を手放したいです。

「名義は私単独です」とのことですので、妻らは使用貸借の借主にすぎず、第三者に対抗することはできないと見られます。したがって、妻の承諾を得られなくても売買契約を締結すること自体は可能です。 ただし、①現に居住者が存在し、②その退去時期が明確ではないということを前提とした...
相談者(ID:2304)さん
夫が毎週キャバクラ(店名から検索すると胸や太ももを触れるなどのサービスを受けられる)に通い、そこの女性と頻繁にLINEしています。 LINEの画像は写真にとっていますが、「イチャイチャする」「太ももが気持ちよかった」などの表現のみで、ホテルに行くなどの肉体関係を証明するも...

不貞行為には ①離婚原因としての不貞行為(=性行為に限られる) ②慰謝料請求が認められる不貞行為(=性行為に限られない) の2種類があります。 離婚は協議→調停→裁判という流れで話し合いが行われますが、裁判になった場合、①の話がでてきます。 性行為の立証が不十...
相談者(ID:61192)さん
自分の責任を下に押し付けて、陰では社長にあいつはできないとプレゼンし、印象操作をされた。 精神的に耐えきれず、退職する際に、引継ぎは終わっているのに、新たに仕事を作られて、終わっていないとして、有休消化の申請を認めてもらえなかった。土下座をしてまで承認を求めたが、笑いなが...

弁護士のところへ相談に行かれる際には、以下の点をまとめておくとよいと思います。 ・当事者の関係性(名前、役職など) ・具体的な出来事(いつ、どこで、誰から、どういう言動があったか) ・証拠の有無(有の場合には、どの出来事について、どのような証拠があるか) ・ハラスメ...
相談者(ID:65315)さん
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。 本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求でき...

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。 これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判...
相談者(ID:2039)さん
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので 再請求できるでしょうか? 計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始 A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日 B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=10380...

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。 無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。 例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原...
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