鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。
お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。
解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。
本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。
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