近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

高崎問屋町駅で借金問題トラブル に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、借金問題に強い弁護士を探せます。借金問題でお悩みの方は、電場・メールにて法律事務所へご相談ください。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

高崎問屋町駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:25717)さん
調停成立後に相手側の家族がお金の事で納得が出来ず調停内容を変更するよう求めてきて不都合があればその都度、裁判、上告して一生の付き合いだといわれている 住宅ローンの全額返済約2800万、土地家屋共同名義を私の名義に変える、財産分与なし、年金分割が調停内容で成立している ...

西村法律事務所と申します。 筋のよろしくない方々とのお付き合いになってしまったようで御気の毒様です。 対策の方針については、離婚調停で取り決めた内容に大きく左右されます。 調停条項の作成に関わった弁護士がいれば、そちらに相談をされるのがよろしいのですが、 ご相談...
相談者(ID:17243)さん
夫の仕事上私がワンオペ育児をせざるを得なく、家事育児は女がするものと認識。産後3ヶ月で保育園預けながら時短勤務。家事育児は分担なし。誰のおかけで生活できてるの?同じように稼いでくれるならいくらでも育児してやると。お金無駄に使ってるの?俺の稼ぎ勝手に使うなと。モラハラ夫で自分...

不受理届の提出は親権獲得を念頭に置いてのことと思いますが、特段、必須ではありません。 離婚に向けた段取りとしては、離婚調停の申立もそうですが、何よりまず別居を開始することが必要となる可能性が高いです。 そのための資力を確保することがまず重要でしょう。 また別居に当たっ...
相談者(ID:25035)さん
付き合っている彼女がいるのですが、現在妊娠中です。彼女は自分と他県に住んでおり、彼女からは結婚したら彼女の方に住みたいと付き合った当初言われていました。当時はそれでいいよと言っていたのですが、妊娠し今の現実を見るとお互いに貯金がほとんどない状況且つ彼女は無職、自分は正社員。...

西村法律事務所と申します。 お困りのことと存じます。 未婚の場合の養育費の支払については、まず認知が先行して、その上で決められるのが通常かと思います。 以下、認知と養育費について分けてご案内します。 ①認知 未婚であっても親子関係があるようであれば認知をするこ...
相談者(ID:109849)さん
既婚者に独身と嘘をつかれて、一度だけ肉体関係をもってしまった。その後既婚者であることが発覚した。相手は元々離婚するつもりだったそうで、現在は離婚が成立している。

ご心痛のことと存じます。 貞操権侵害については、相手が既婚者であったという事実も然ることながら、 どういった理由で肉体関係を持ったかという点が重要になって参ります。 例えば結婚を前提とした肉体関係であれば、貞操権侵害を理由として慰謝料請求をすることも考えられます。...
相談者(ID:23110)さん
旦那の不倫に気付いたので、何点かの証拠を抑えてから、旦那に不倫している事を問い詰めて、相手女性とも話をしました。 旦那の言い分は、 反省している。相手から近いうちに離婚するから相談にのってほしいと言われ会った。 のちに離婚が成立したと言われた。 会ううちに不貞な...

不倫の慰謝料については、離婚をする場合としない場合で差がつくことが多いです。 一般的には 離婚をしない場合は100万円前後 離婚をする場合は150万円〜200万円程度 と言われますが、個別の事案によっても異なります。 ダブル不倫の場合でも金額に大きく差は生じま...
相談者(ID:33982)さん
家賃、年金、国保、市県民、税金等を全て払わず督促が来ている状況で、離婚がしたいのですが、クレカもリボ払い、借金等で給料が入っても全て返済に回り現金で生活費はもらえません。 この状況で、離婚したとして養育費は請求出来るのですか?

養育費については、基本的に収入を基礎に算定することになります。 そのため、借金が多いことを理由に、養育費を請求できなくなるわけではありません。 ただ、請求ができることと実際に支払ってもらえるか、回収ができるかというのは別問題になります。 この辺りは個別の事情によるとこ...
相談者(ID:40666)さん
離婚を求められています。 夫側の祖母から息子2人にそれぞれ300万ほど相続していました。 夫の新しい事業の為に使われ現在50万ほどしか、それぞれ残っていません。 現在始まったばかりですが、その新しい事業は好調です。

①お子さん達が取得した金銭であること ②その金銭が夫のために使われてしまったことが客観的に明らかであること これらの条件をクリアすれば、お子さん達がそれぞれ金銭の返還を請求することはなし得ます。 (ご相談者様自身が取得できるわけではありません。) ただ、離婚...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら