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高崎問屋町駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:32565)さん
性格が合わず離婚したいのですが、旦那は同意してくれません。してもいいが、親権で争うと言われました。旦那の方は子供の面倒もよく見ている方だと思うので、経済力で劣っている私が裁判になった場合親権を取られるのではないかと不安です。専業主婦(パート)が親権を取れる確率はどのくらいな...

お悩みのことと存じます。 親権については、必ずしも経済力が高い方が親権者となるわけではありません。 ご相談者様は専業主婦(パート)とのことで、お子様の面倒を見る役割を多く引き受けて来たのではないかと想像いたします。 その場合には、親権を獲得できる可能性は低くありません...
相談者(ID:43220)さん
旦那が出て行って離婚したいと言ってきた。 女の影あり。 夫婦仲よくない。 過去にDV浮気あり。

まずは当面の生活費を確保することを考えることがよろしいかと存じます。 現時点で夫側からの生活費の支払が保証されていれば結構ですが、 この点に不安があるようであれば、婚姻費用の分担調停の申立を検討されるのがよろしいでしょう。 生活の安定を少しでも図った上で、今後、離...
相談者(ID:33958)さん
結婚14年目の私の妻が、約5年前に職場の男性と約1年間に渡り不倫をしていました。 先日妻に問い質した所、不倫の事実を認めました。 更に私の希望として、相手男性からの誠意ある謝罪があって当然という旨を相手男性本人に伝えたところ、是非会って話がしたいと申し出を受けてい...

お困りのことと存じます。 「謝罪」ということに関して言えば、法的にそれを実現することは困難なので、相手方が任意に謝罪を申し出ているようであれば、受けることも価値があることです。 今のところ、相手方も一応の反省はしているのではないかと思います。 ただ、あまり話し合い...
相談者(ID:41479)さん
彼氏と喧嘩別れしました。交際期間中にお金に困る彼氏にお願いされお金の援助をしていましたが、返すと言っては一向に返さず、趣味の車へお金を注ぎ込むばかりでした。領収書等は無くとも、私の記憶している明細を用意すれば返済すると言うので、私が覚えている額でも100万以上あるため明細を...

必ずしも領収書がなくても、返済の約束があったとのことであれば、金銭を返済してもらえる可能性もあります。 ただ、任意での支払が期待できないようにも思われますので、裁判等の法的手続を利用することも見据えて、弁護士へのご依頼を考えた方が良いでしょう。 ご相談の上、回収の言辞的...
相談者(ID:23110)さん
旦那の不倫に気付いたので、何点かの証拠を抑えてから、旦那に不倫している事を問い詰めて、相手女性とも話をしました。 旦那の言い分は、 反省している。相手から近いうちに離婚するから相談にのってほしいと言われ会った。 のちに離婚が成立したと言われた。 会ううちに不貞な...

不倫の慰謝料については、離婚をする場合としない場合で差がつくことが多いです。 一般的には 離婚をしない場合は100万円前後 離婚をする場合は150万円〜200万円程度 と言われますが、個別の事案によっても異なります。 ダブル不倫の場合でも金額に大きく差は生じま...
相談者(ID:28342)さん
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年) 子供2人(18歳息子、14歳娘) 18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居 元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。 慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。 ※離婚し...

お困りのことと存じます。 離婚協議書の内容や作成の経緯にもよりますが、十分に争う余地はあろうと思います。 離婚問題に精通した弁護士への相談をオススメいたします。 現在では弁護士の費用も自由化されておりますので、弁護士へのご依頼をお考えであれば、直接法律事務所へ...
相談者(ID:29970)さん
旦那と不倫相手と話をしっかりつけたい。 不倫相手も既婚者で相手側の旦那さんから 慰謝料請求をされそーになってるそうです。 因みに旦那は相手側の旦那さんと連絡を 取ってるみたいです。 私は不倫相手と連絡はとっていません。

結論といたしまして、不倫を犯した相談者様の配偶者に対して、不貞行為による精神的苦痛から慰謝料を請求することが可能です。そして、その不倫相手である女性に対しても、慰謝料を請求することが可能です。 当該請求をするには、 ・まず、不倫の証拠があるか否かが重要となります。 ...
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