①お子さん達が取得した金銭であること
②その金銭が夫のために使われてしまったことが客観的に明らかであること
これらの条件をクリアすれば、お子さん達がそれぞれ金銭の返還を請求することはなし得ます。
(ご相談者様自身が取得できるわけではありません。)
ただ、離婚前とのことであり、共同親権の状態にあるので、手続的にもやや複雑なところがあります。
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