退職金については、支給されているのであれば、退職金が財産分与の対象になります。
そのため、車の購入の有無にかかわらず財産分与の対象になると考えられます。
なお、退職金については、退職年齢に達していないなどで未支給の場合であっても、基準時に自己都合退職をした場合に支給されると想定される金額を財産分与の対象にするとの考えが取られることが多いですので、将来の退職金が財産分与の対象になることもあります。
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