初めまして、弁護士の林本と申します。
調査嘱託を裁判所が採用する前提でお話しますと、口座を解約されている場合、金融機関からは、当該口座は既に解約されており存在しませんとか、当該口座は存在しませんとか、そういう回答になるものと思われます。調査嘱託の内容が、一定期間の取引履歴の開示を求めるものであるならば、同期間中の取引履歴が開示されますが、口座解約前までのものとなるでしょう。
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