
財産分与についてですが、離婚する場合、財産分与は原則として請求可能です。分ける財産は婚姻期間中に得た財産に限られ、各自が婚姻前から持っていた財産や、相続等によって得た財産は原則として対象外です。分け方についてはお二人の話し合いが第一ですが、合意が困難な場合は調停や訴訟という手段もあります。
慰謝料についてですが、配偶者が浮気をしたとき、その相手に対して慰謝料を請求できますが、今回は相手方と何ら肉体関係などもない(おそらく好意を持たれていない)ため、慰謝料を請求することは難しいです。ただし、状況は流動的なものであり、新たに事実が判明すると状況は変わる可能性があります。