ご認識のとおり、離婚に伴う財産分与の対象財産は、原則として別居時点の財産です。
そのため、別居後に再度同居する場合などの事情を除き、別居後の賞与については財産分与の対象とならない可能性がございます。
もっとも、婚姻費用の支払いや離婚交渉を進めるうえで賞与を財産分与に含めざるを得ない可能性はございます。
一度、法律事務所へご相談されることをお勧めいたします。
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