財産分与は基準時の共有財産を半分に分けるというものであり、財産の形成に特別な寄与があると認められれば半分という分け方を変えることができますが、一般論として専業主婦をしていたということから財産の形成に特別な寄与をしていたと認めるのは難しいです。
一方財産分与だけ見ても、特有財産の主張ができるのかとか、様々な主張が考えられ、個別具体的に見ないとどう分けられるだろうという予想はできないところですので、一度資料とともに弁護士に相談したほうがいいでしょう。
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