まず年金分割をしない合意というのは有効という裁判例が存在します。
その上で、3号分割ができるかについては、諸説あり、公的権利だから分割できると主張できる説と、その手続きをしないという合意だからできないという説があり、弁護士としてもお答えしがたいところです。一応前者が有力とは言われていますが、先例となる裁判例は私が知る限りないです。
ご自身の判断として訴えられる可能性があることや敗訴する可能性があることを前提にやるか、あきらめるかどちらかを選ぶしかないかと思います。
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