結婚してからの(結婚して同居する際の)引っ越しや住居の費用は、どちらかが負担していても相手に請求することはできません。
また、離婚する際の引っ越し費用についても相手には請求することはできません。
なお、結婚期間中に貯めた財産については、折半するよう財産分与を請求することは可能です(離婚から2年以内)。
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