財産分与は、離婚時に、結婚していた期間中に貯めた財産を半分に分けるものです。
婚姻費用は、結婚していると別居していても夫婦間の扶養義務が発生するので、収入が少ない方が収入が多い方に対して毎月の生活費を請求できるというものです。なお、別居のための引っ越し費用は夫婦関係維持のための費用と言えないので、婚姻費用には含まれず、支払う必要はありません。
なお、別途、離婚慰謝料を請求できる場合には、それも問題となります。
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