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横浜駅で闇金問題 に強い弁護士

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更新日:

アディーレ法律事務所 川越支店

住所
〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町11-1川越シティビル8F
最寄駅
JR/東武東上線「川越駅」西口より徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応体制

電話相談可能
初回相談無料
休日の相談可能
何度でも相談無料
分割払い可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
カードローンの債務整理
借金返済相談
消費者金融
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横浜駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:33975)さん
父が亡くなったので父名義の車(レクサス)を廃車(名義変更)したいのですが、まずは相続人全員の同意が必要みたいで、姉が行方不明で同意が得られません。

依頼を受けた弁護士であれば、戸籍や住民票を取得して相続人の調査を行うことが可能ですので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:27990)さん
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したい...

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとま...
相談者(ID:166)さん
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
相談者(ID:743)さん
相続の質問です。 わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。 同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。 同居を10年程して父...

ご主人がご主人名義の家を建築する際に、ご相談様のご両親が合計900万円を支出したという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。 ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが...
相談者(ID:51426)さん
2024/3/29の朝、雨、通勤途中、当方が160ccのバイクで信号の無い交差点を直進中、左から一時停止を無視したタクシーが直前で飛び出してきた為、止まり切れずタクシー右後ろに衝突し転倒。足、手を負傷しムチウチで3/30〜8/2迄の4ヶ月強(126日)、34日通院しました。...

お困りとのことでご回答させていただきます。 相手方から自賠責基準での提案があったとのことですが、弁護士基準にて請求を行うためには、弁護士にご依頼され、弁護士から請求を行う必要があります。 現時点での情報で、確実に示談金が上がると断定することはできませんが、上がる可能...
相談者(ID:42452)さん
産みの母がなくなったのを知らされたのですが、相続人は私だけなはずなのに母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。それには納得出来ないので、とりあえず遺留分請求したいです。

>母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。 とのことですが、そのような内容の遺言書があるのでしょうか。 遺言書が無い限り法定相続人以外の者が財産を相続することはできませんので、遺言書が無いのであれば、相続できる権利の者が勝手に財産を受け取っている...
相談者(ID:871)さん
家族と相続で揉めています。 私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。 ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの...

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。  遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。  相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
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