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新静岡駅でカードローンの債務整理 に強い弁護士

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新静岡駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:5702)さん
4年程前に離婚してて親権は相手方が持っています。 今までは口約束しかしてないのですが、月2回で子供と会わせてもらえてました。息子は7歳です。 今回相手方が再婚する事になって再婚相手に子供を会わせるのは年1回にしてと言われたらしく、こちらに言ってきました。子供も相手を気に...

おそらく元妻と話し合いで解決することは困難でしょうから,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てた方がよいと思います。 但し,厄介な問題は,元妻が再婚するということですね。 再婚相手がお子さんと養子縁組までするのか分かりませんが,少なくともお子さんと一緒に生活していくことにな...
相談者(ID:999)さん
月に20万円の養育費を支払っている再婚した夫が最近退職しました。当然家計は行き詰まりしばらくの間は私がダブルワークでその費用を捻出しなければなりません。調べた限り、自主退職であり私たちは扶養義務のある家庭ではないので養育費の減額の条件には当てはまりそうもありません。しかしな...

あなたの夫がどのように前妻との間で養育費の金額を定めたのかは不明ですが,仮に,当時の双方の収入に照らして「月に20万円」と決めたのだとすれば,現在,夫が退職により減収となったことを原因として,養育費の減額を求めることには,正当な理由があると考えられます。 そこで,早急に養...
相談者(ID:39456)さん
 夫から約17年間、精神的モラハラを受け続けています。最近、夫の言動は典型的なモラハラと気づきました。離婚して解放されたいです。心配なことは以下、2点です。1点目は高2と中2の息子達を引き取りたいが可能か。2点目は共同名義でローンを組んだマンションを売却できるか。  息子...

息子さんたちは,夫よりあなたと生活することを望んでいますか? 仮に,そうであれば,あなたがお子さんを連れて別居したうえで夫に離婚を請求した場合,離婚に際し,夫が親権を争ってきても,裁判所はあなたを親権者として指定する可能性が高いと考えます。 次に,マンションの売却で...
相談者(ID:28125)さん
8月初旬妻から離婚届を出されました。 きっかけはお互いの考えが通じ合わず喧嘩をしました。その時に離婚を考えるのは3回目と言われ離婚届を出されました。 その時は子供がいるからそんな簡単に離婚なんてできないだろと話し合い終わりました。 ただ自分の妻に対する気持ちはその時点...

1 離婚の可否   現状,奥様は,別居しているにもかかわらず,「離婚しない」とおっしゃっているようですので,協議離婚(離婚届を出す方法による離婚)は難しそうですね。   そうかといって,調停離婚も裁判離婚も,奥様が離婚しないと言っていることに加え,おそらく,奥様はあなた...
相談者(ID:47064)さん
夫44歳、私44歳 共に会社員 婚姻期間19年 子供は長女私立大学2年、次女私立高校3年 長男小学6年 夫はモラハラ、アルコール依存症、B型肝炎で病院受診中、3年前に急性膵炎で入院。アルコールを控えるように言うと暴言、隠れて飲酒。何度か 家庭内別居をするが変わらず飲...

既に調停は済ませているのですから、離婚裁判を提起するべきでしょう。 ご主人にモラハラがあるのであれば慰謝料を請求することも考えられます(実際にはモラハラの立証は難しいので請求しても不発に終わることも少なくありません。)。 婚姻費用の算定表は公立高校に通うことまでが考...
相談者(ID:16486)さん
妻が昨年の9月頃から今年3月まで不倫をしてました。理由は、過去に私の浮気が原因で仕返しの為にしたそうです。話し合いの結果、暫く別居をはさみ再構築でやり直すと双方で決めたのですが、妻の私への態度・私とのスキンシップも拒むなど不倫前と何も変わってない現状に嫌気が差しその場でカッ...

慰謝料請求は可能です。 不貞行為そのものを理由としても,不貞が原因で離婚せざるを得なくなったことを理由としてもどちらでも可能です。 奥様が慰謝料の支払いに応じない場合に必要になるのが不貞の証拠です。 慰謝料請求の可否,金額に関わります。 単に,奥様が認めている,...
相談者(ID:32806)さん
1年半前に夫に不倫相手と子供がいる事を知りました。私にはまだ思春期の息子と娘がいるのでその子達には知られたくない事が願いです。 が、私に送ってくるメッセージはスルーしていたからなのか、娘の携帯に夫の写真や文句を送ってきました。その後夫から実はもうすぐ3歳になる子供がいるけ...

慰謝料請求は可能ですが,その原因となる事実は,「夫が既婚者と知りながら不貞行為に及んだこと」になります。 他方で,不貞相手が「子どもに連絡したこと」は,あなたが不貞相手に対して請求する慰謝料の原因にはなりません。 夫と不貞相手との間の子は,「養育費や条件を決める」と...
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