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新静岡駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3739)さん
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジット...

ご指摘のとおり,領収証等の「子の眼鏡を購入したこと」の資料を要求することは適切な対応です。 ところで,そもそも,一般的な価格の眼鏡の購入であれば,通常の養育費から支出すべきものではないかと思います。 仮に,眼鏡がそれなりに高額で通常の養育費からの支出が困難であるとし...
相談者(ID:11245)さん
とある既婚者の男性と既婚の事実を知っていながら、不倫してしまいました。 先日、相手方の奥さんにその事実がバレ、慰謝料請求の通知書が代理弁護士から届きました。 要求額は100万円で、全額支払うつもりでいます。 しかし、郵便での示談書などのやり取りで自身の家族にこ...

請求額全額をお支払いするということであなたの中で結論が決まっているのであれば,お相手の代理人の事務所にアポイントを取ったうえで,先方の事務所において細かい点を話し合ったり,示談書等への署名押印をしたらいかがでしょうか。 仮に,先方の事務所に直接行くことが困難であれば,郵便...
相談者(ID:2820)さん
38歳シングルマザーです。   昨年3月に結婚前提に婚約者の住む県に子供と引っ越しをしてきました。 いっしょに暮らす前には両方の両親に挨拶もし、 昨年の夏にプロポーズを受け婚約指輪も頂き 昨年秋にはフォトウエディングを撮り、 入籍届を出すだけの状況でしたが、...

婚約の「不当破棄」に該当する場合,婚約破棄そのものに対する慰謝料額は概ね50~100万円程度と思われます。 慰謝料としては上記のとおりと考えますが,あなたは婚約破棄によって仕事(収入源)を失うことになるということ,それに伴い広告費用,会場費用が発生していること,違約金が発...
相談者(ID:1753)さん
離婚をするにあたり、妻より子供の扶養料を払って欲しい言われました。 子供は23歳、軽度の知的障害者です。 障害年金を受給していることと、以前働くことが出来ていたので、扶養の必要はないと考えます。 ただ、盗みぐせなどがあり、就労が続くかは難しいのも事実です。 その為、...

お考えのとおりでよろしいと思います。 親子は,相互に扶養義務を負いますが,成年に達した子に対する親の扶養義務は「生活扶助義務」であり,未成年の子に対する「生活保持義務(自分と同程度の生活を保持する義務)」より扶養義務の程度が軽いです。 すなわち,扶養対象者が困窮に陥...
相談者(ID:2612)さん
内縁関係約14年ですが、突然出ていきLINE1本で終わらせて、話を一切する事なく9ヶ月になります。フルタイムの仕事で一緒に飼い出した犬2匹の世話、費用、老犬のためにかかる世話の負担、等、精神的、物理的に困っている 計画的に出ていったけど、まだ荷物が残っている 結婚指輪を...

いただいたご質問だと,あなたがどうしたいのかという希望の内容が不明なのですが,お相手の方との関係に悩んでおられるようですので, ⑴ 夫婦関係調整調停(内縁関係の解消を目的とする調停)を申し立てて,家庭裁判所において,調停委員という第三者を交えて,お相手の方と話し合って,関...
相談者(ID:13003)さん
モラハラ気味の主人が昨日離婚届を貰ってきました。 ただテーブルに置いてあっただけで、本人からは何も聞いていない状態で、主人は何事もないかのように普段通り過ごしてます。 普段のケンカの際も離婚するだの別居するなど脅してくるのですが、今回は先日子供らへの叱り方が度を超え...

夫から明示的に離婚届けへの署名押印を求められたわけではないのですから,放置でよいと思います。 「現状の」解決策を知りたいとのことですが,お話を聞く限り,なかなか夫の考えを変えさせるのは難しそうに思います。 お子さんへの接し方を改善させたいのであれば,夫を非難するよう...
相談者(ID:15354)さん
2020年の12月からお付き合い開始し、2021年の秋から結婚前提で同棲を始め、2023年の冬に婚約をした彼がいます。 その彼から先月、「気持ちが冷めた・価値観が合わない」などの理由で一方的に婚約破棄したい旨を伝えられ、一方的な婚約破棄だと思うのですが、慰謝料請求などできる...

不当な婚約破棄のケースでは,慰謝料の相場は,数十万円から100万円程度です。 請求する金額はいくらでもよいのですが,仮に,裁判などになれば,上記の金額が相場となりますが,100万円に到達するのは悪質なケースと思われます。 それ以上の金額にするには,さらなる特別の事情が必...
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