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【最短即日取り立てストップ】司法書士法人みどり法務事務所 札幌駅前事務所

住所
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
最寄駅
JR札幌駅 東通り北口から徒歩1分!
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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代官山駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:33004)さん
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?

慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。 現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もありま...
相談者(ID:29558)さん
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。 共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。 しかし、判決では、 「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に...

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。 というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は...
相談者(ID:36613)さん
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。 当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。 時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

慰謝料を求めるためには、まず夫の不貞行為を明確に証明する必要があります。不貞行為の証拠とは、たとえば相手女性とのホテルの利用明細や無理がなければ写真など、不貞行為を確認できる具体的なものを指します。また、ご主人と相手女性との間に恋愛感情があったこと、及びその結果として夫婦関...
相談者(ID:68337)さん
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。 離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務...

ご質問の点にお答え致します。 基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。 ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。 ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたとき...
相談者(ID:44582)さん
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。 ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡...

結論 1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。 2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。   生涯にわたり月額20万円...
相談者(ID:56894)さん
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論 1 養育費について ⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。 ⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。 2 財産分与について 未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなり...
相談者(ID:47086)さん
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。 不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。 また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。 こちら...

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで 話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。 退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、 強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、 現...
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