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池袋駅で消費者金融 に強い弁護士

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【全国対応】池袋本店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.3 口コミ件数821件 ※2026/4/30時点

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60
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JR/東武東上線/西武池袋線/丸ノ内線/有楽町線/副都心線「池袋駅」東口より徒歩8分 有楽町線「東池袋駅」6・7番口より徒歩3分(地下通路経由徒歩4分) 都電荒川線「東池袋四丁目駅」より徒歩4分
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【全国対応/初回無料相談】春田法律事務所 金沢オフィス

住所
〒920-0855
石川県金沢市武蔵町1-16CROSS武蔵町5階
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めいてつ・エムザから南町方面へ徒歩3分
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司法書士事務所ユナイテッドフロント

住所
東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル4階
最寄駅
「新宿駅」 徒歩5分
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池袋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:14412)さん
今年の春にマレーシアで働き始めた姉に、同期で入った日本国籍を持つ中国人の男がストーカーをし始めました。 数ヶ月でそのストーカーは会社をクビになったのですが、現在も姉に対して被害が悪化する一方です。 ストーカーの被害は、毎日何百件ものセクハラ、脅迫などのメール。 姉が住...

ストーカーの被害者も加害者もマレーシアに住んでいて、ストーカー行為もマレーシアで行われたのでしょうか。日本の警察は、基本的に日本で行われた犯罪しか関わることはできませんので、日本のストーカー規制法で取り締まることはできません。現地マレーシアの警察に被害を届け出て捜査してもら...
相談者(ID:2644)さん
配偶者が不倫をしていることがわかった日に相手と電話をさせてもらい、名前や住所、勤め先、電話番号、などきいてしまいました。それは脅迫罪にあたるのですか? そして、それについて事件として相談していますと言われましたが、こちらは訴えられることもあるのでしょうか?

結論から申しますと、これだけでは脅迫罪にはなりません。脅迫罪(刑法222条)は、あくまで、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し」「害を加える」旨を告知して脅迫した場合のみに成立する罪です。慰謝料請求のためという合理的な理由があるのですから、通常は当たりません(相手が秘匿す...
相談者(ID:11636)さん
数年前に離婚をしました。 養育費について記載した公正証書を作成済みの協議離婚です。 元夫は離婚をすることになり精神的苦痛を味わい、私のせいで精神疾患になり休職までした。と主張しています。 その元夫から「再婚するので子供には俺は死んだと伝えてほしい。精神疾患になったので...

あなたの元夫からの同意書の「下書き」の同封は、既に公正証書作成で合意している養育費の「減額についての申し入れ」に過ぎません。合意書というのはお互いの意思が合致した時に初めて成立するので、あなたが合意書に署名しない限り新たな合意は成立しません。よって、あくまでも拒否すればよい...
相談者(ID:19317)さん
相手の浮気が原因でおよそ8年前に調停離婚し、現在シングルマザー。 先日、子供2人の(高3・大学2)養育費を、今後支払わないと、一方的にメールで連絡有。 まだ調停で取り決めた期間内で、公的証書有。(満二十歳になる月まで、ただし、未成年者が専門学校又は大学に進学したときは、...

ご自身で相手に請求できないのならば、弁護士に依頼してください。弁護士の費用は各弁護士によって違いますので、費用をきいてご自分で納得した 弁護士を選んでもらうほかありません。
相談者(ID:3763)さん
去年10月に離婚した者です。離婚後家を出た時に「私物」を家に置き忘れてしまいました。その後、離婚相手に私物を返してもらうようお願いをしていますが、無視をされ返してもらえません。この場合、わたしの私物を返してもらう方法、または交渉の仕方や法律はありますか?よろしくお願いいたします

私物について、まず分かっている範囲の品目を書き、請求の日付を書いた上で期限を書いて、書面で(内容証明で配達証明付きがベスト)引渡請求してみてください。書面には返還されなかった場合には法的措置を取る旨も書いておけばよいと思います。
相談者(ID:71067)さん
不貞行為をしている妻から離婚を迫られ弁護士から手紙がきて困っています。

相手方代理人弁護士からの離婚の協議の申し入れ、と言うことでしょうから、あなたが離婚の意思がない限り、応じる必要はありません。相手が有責配偶者ということならば、弁護士に対して、離婚には応じないことをきちんと返答し、相手方の不貞行為の証拠を添えて、慰謝料請求をする旨、返事を出せ...
相談者(ID:1285)さん
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。 離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。 初回6月30日。2月1日から別居中。 これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わ...
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