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東京都文京区で闇金問題 に強い弁護士

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更新日:

文京根津法律事務所

住所
〒113-0031
東京都文京区根津2-12-5 丹羽ビル5階
最寄駅
根津駅 徒歩1分 横断歩道渡ってすぐ
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
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個人再生
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相談料無料
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東京都文京区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:22573)さん
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久...

お子さんに対してあなたの夫が会わせないのであれば、家庭裁判所にお子さんとの面会交流の調停を申立てるべきだと思います。あなたがお子さんへの暴行などをしているわけでもないのに、あなたとお子さんを会わせない権利など彼にはありません。裁判所に毎週1回とかつき1回とかあなたの希望を話...
相談者(ID:29591)さん
私は代理人から重要な説明を受けずに、都合よく誑かしを受けてきました。相当に積み重なった経緯があり、今は辞任させ、大事にする気はないです。寄与に相当な自信があった事から、複数の状況証拠があり、事実を重ねていけば良いと信じて。しかし相当に時間を潰されており、ギリギリになって私自...

話し合い解決できなければ審判移行で、そこで特別自益や寄与分も含めて審理されることになります。その過程でも話し合いの可能性は探られますが。審判移行に際してはある程度の主張が揃っている状況を踏まえて、ということかとは思います。これらの手続きと、全体解決との偏差、今後の費用対効果...
相談者(ID:50263)さん
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、 遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み) 生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。 ...

遺産分割協議には全ての相続人が同意して行うもので、不明確な部分があり引き継ぐ意思が固まっていない状況では、遺産の内容を確認することが大切です。 遺産にはプラスの財産だけでなく、借入などマイナスの財産についても、また家や土地、預貯金といった形のある財産だけでなく、様々な...
相談者(ID:3420)さん
はじめまして。 ・現在、5歳の息子一人、夫婦の家族です。 ・私は公務員の保育士、夫は市場勤務です。 ・夫婦間のコミュニケーション不足から私が精神的なコントロールができず、生理前になるとイライラが抑えられずモラハラのようなことを夫にもし、息子には夫のイライラをぶつけたり...

このままの状態では状況が停滞したままになるので、調停を申し立てて全面的に解決を図る必要がありそうです。現時点でお子さんとは別の生活となると、その状態での調停になり、その面からすると親権を得るのは難しいと考えざるを得ないかと思います。それを仮定すると離婚後の面会交流を充実させ...
相談者(ID:22385)さん
2010年に入籍し、2012年にマンションを購入しました。 マンション購入後、彼は近い会社を辞め、都内まで電車で通勤する事になり、早まったんですが、彼は私が自分と同じ時間に起きないのが気に入らない様子でした。 それで出勤時間を早め彼と同じ時間に起きるようにしたら、全身に...

離婚の方向であれば調停申立となり、またどう進めるか、を検討する必要がありそうです。離婚の選択肢はないということであると、法的な紛争以前のもので弁護士が容喙できる場面ではないのかとは思われます。
相談者(ID:38571)さん
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。 先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、 調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。 調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので 弁護士相談してみたらと提案さ...

調停を重ねても時間が経過するだけなので訴訟移行を前提に弁護士に一任したほうがいいでしょう。訴訟は調停と違い基本的に弁護士が書類を作成して主張を応酬することになり必ずしも調停のように毎期日出頭しなくてもいいという点もあります。一任することで重荷も軽減されるかもしれません。
相談者(ID:547)さん
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚すれば元妻は相続人ではなくなります。子は依然として法定相続人でそれは養育権や親権の帰属とは関係しません。
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