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神奈川県川崎市で遺留分侵害額請求 に強い弁護士

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西井法律事務所

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〒213-0001
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弁護士 細川 宗孝(やまもと総合法律事務所)

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〒210-0005
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川崎つばさ法律事務所

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〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階
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川崎相続遺言法律事務所

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神奈川県川崎市川崎区砂子1ー10ー2ソシオ砂子303
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川崎パシフィック法律事務所

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〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎ビル8階
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弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店

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〒212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階
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JR川崎駅北口から徒歩5分 
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はるにれ法律事務所

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〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目924-16今井ビル202
最寄駅
JR武蔵小杉駅 北口から徒歩3分 東急線武蔵小杉駅から徒歩4分
営業時間

平日:09:30〜18:00

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神奈川県川崎市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:25702)さん
現在、7歳の息子と5歳の娘がいます。 春ごろから妻のスマホの管理や宴会の回数の増加が気になり、 調査したところ、10月に不貞行為の証拠(ラブホの出入りの写真・LINEのやりとり)を確認できました。 不貞行為の経緯(詳細な日時については省略しています) =====...

夫婦関係が円満であることが子どもにとっての最善だと思います。 離婚して片親になる場合も、離婚しないで両親の関係が悪い中生活することもどちらも子供にとってはストレスにはなりえますので、どちらがいいかというのは一概には言い切れないかと思います。 また、離婚した場合には、女性...
相談者(ID:542)さん
30代男性です。 離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。 1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めま...

回答いたします。 1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。 2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた...
相談者(ID:575)さん
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。また...

回答いたします。 所有権とローンの問題に分けて説明します。 1 所有権 相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。 この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。 なお、相手が...
相談者(ID:533)さん
知人が、父親の死後10年以上、家の名義変更をせずに現在も住み続けています。 質問ですが、名義変更していなくとも、もし相続税が発生する案件ならば、税務署から何らかのお尋ねが来るのでしょうか?。現在まで何も連絡が無いならば、相続税が発生していないとの理解でよろしいのでしょうか...

回答いたします。 不動産の名義変更と相続税の発生は関連がありません。 税務署から問い合わせがなくとも、相続税が発生しているのであれば、自主的に申告する必要があります。 申告すべき場合に申告していない場合、相続税がペナルティとして加算されます。 税務調査がなされると、...
相談者(ID:128)さん
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。 地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。 第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
相談者(ID:511)さん
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。 離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。 パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。 別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。 ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。 ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。 支払うという...
相談者(ID:547)さん
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚すれば元妻は相続人ではなくなります。子は依然として法定相続人でそれは養育権や親権の帰属とは関係しません。

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