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千葉中央駅で財産の使い込み に強い弁護士

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更新日:

弁護士 榎本 貴弘(にっぽり総合法律事務所)

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〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-18-8小野ビル203
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西日暮里駅から徒歩3分、日暮里駅から徒歩5分
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相続発生前の相談可
相続税の相談対応
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遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
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橋本法律事務所

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〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
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日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分                              ※真剣に解決を望まれるあなたのお力になります。まずは無料の面談をご予約ください※
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所

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〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング4階
最寄駅
JR「東京駅」丸の内南口:徒歩4分 地下鉄千代田線「二重橋駅」4番出口:徒歩1分 ◎車でお越しの方 当事務所の入っている岸本ビルヂングの地下駐車場をご利用いただけます。
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千葉中央駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:10857)さん
賃貸物件のオーナーです。 入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。 死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。 所管の警察へ問い合わせ...

人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。 従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産...
相談者(ID:14646)さん
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に...

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろう...
相談者(ID:44468)さん
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。 すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が...

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。 他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を...
相談者(ID:5831)さん
父が亡くなり、相続人は長男、長女、次女の子供3人です。 生前に父は生命保険に加入し、死亡受取人をそれぞれ子供3人にし、3つの保険に加入してくれてました。 長男が実家の跡取りで父と一緒に暮らしていました。 父は認知症になり、お金の管理は長男夫婦がしていて、亡くなる一年ほ...

一般的に,遺言が作成された後も相続財産が変動することはありますが,遺言作成者の意思に基づくものであれば単に対象がなくなった,という扱いになろうかと思います。 遺言作成者の意思に基づかず第三者が相続財産を勝手に処分したような場合には問題ですが,ご相談者はご本人の存命中は推定...
相談者(ID:108430)さん
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。 相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると...

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。 法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立...
相談者(ID:108880)さん
相続人の中に1人だけ遺産分割協議に非協力的な人がいます。困ったことに、遺産の取り分に異議を唱えているのではなく、被相続人とその関係者(他の相続人含む)に対する過去の怨恨から、相続手続を妨害する意図をもって行動しているので、連絡を取るたびに延々と(時には何時間にもわたり)過去...

非協力的な人物の不満の原因を解消できるのであれば別,そうでなければ交渉の余地はなく,解決できる制度としては司法の手続,調停,審判しかないでしょう。行政機関は紛争案件には関与しませんし,私的団体では弁護士会で紛争あっせん手続を行っていることもありますが,裁判所の調停と同様のも...
相談者(ID:3499)さん
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。 保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。 もっとも、法定相続人が本人の相続...
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