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千葉中央駅で家族信託 に強い弁護士

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所

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〒100-0005
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平日:09:00〜20:00

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事業承継の相談対応

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遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
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成年後見
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相続財産調査
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不動産の相続
家族信託
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弁護士 榎本 貴弘(にっぽり総合法律事務所)

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橋本法律事務所

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〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分                              ※真剣に解決を望まれるあなたのお力になります。まずは無料の面談をご予約ください※
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千葉中央駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:15876)さん
兄が亡くなり相続人が母一人です。その母も認知症で私が後見人になりました。相続手続きをしたいのですが、何からしていいのか、いつから出来るのか全く分かりません。必要書類も何処に行けば貰えるのかもわかりません。教えて下さい。

相続手続の手順としては,まず亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を取得することです。これにより誰が法定相続人かを確定させます。戸籍所在地の市町村役場で取得します。転籍等があればそれを追いかけていく必要があります。 次に,遺産としてどのようなものがあるのかを確定させま...
相談者(ID:4165)さん
実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。 どうしても一緒に生活できない...

ご自身の所有権に基づいて,法的に明渡しの請求をするほかないように思います。 親族間の問題ゆえ,話し合いの手続である調停を用いるか,話し合いが無理であれば,訴訟手続をとる必要があります。
相談者(ID:133)さん
自分の母の話になります。 母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。 相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。 この場合は返還する必要があるのでしょうか。 ...

弁護士石井と申します。 再婚によって即養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、再婚後の受け取り分については返還不要です(再婚相手は養子縁組はしたのでしょうか)。 しかし、20歳以降の受取は受け取る根拠がないため返還を要します。
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
相談者(ID:26817)さん
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。 事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も...
相談者(ID:7372)さん
実母が脳梗塞で倒れ話すことができません。食事も取れず胃ろうでなんとか栄養を取っています。施設に入る予定ですが、本人名義の定期預金、携帯電話の解約など手続きがわかりません。どのようにしたらいいでしょうか。定期預金、携帯電話の解約など教えてください。

お母様に判断能力があるのであれば委任状を作成してもらい,代理人として手続を行うことになります。 判断能力がない場合には,携帯電話はともかく,預金については過誤払い防止のため成年後見人を立てないと金融機関側が対応しないでしょう。
相談者(ID:9698)さん
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相...

お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。 なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定...

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