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博多駅で相続登記 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所
〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応

得意分野

遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
家族信託
事業承継
著作権・特許権
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博多駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:898)さん
不動産を残し父親が死亡し、母親が居ない場合、第一順位の子供三人が数日差で長男、次男、長女と相続放棄をした場合、管理責任は誰に有りますか。第一順位の子供三人全員に有りますか。それとも最後に相続放棄をした長女に有りますか。よろしくお願い致します。

 子供3名がいずれも家裁に相続放棄の申述をしたということなので、この3名の方はいずれも相続人ではなくなりますので、父親名義の不動産の管理責任も負うことはありません。次順位の相続人の方(お父様のご両親が存命されていれば、その方、おられなければ、お父様のご兄弟など)に相続放棄し...
相談者(ID:548)さん
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに 相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に 遺言執行者が寄付してます。 相続を分配するとき 寄付した 数百万分は 相続財産から引いて 計算をするのでしょうか

ご相談の件ですが、遺言執行者には善良なる管理者の注意義務があり、遺言から導くことができないような寄付をすることは、義務違反として、相続人から損害賠償請求をすることとなります。 また、解任の事由にも該当すると思います。 本来、相続の分配に際しては、数百万円分を差し引く...
相談者(ID:548)さん
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが 執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。 4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計...

被相続人はお母様と理解しました。 1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。 2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹...
相談者(ID:14399)さん
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住 ・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金 ・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定 ・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に ...

1 共同相続人の1人(二男)が相続開始前から 被相続人(父)の許諾を得て遺産である建物において 被相続人と同居していたときは、 特段の事情のない限り、 被相続人(父)と右の相続人(二男)との間において、 右建物について、相続開始時を始期とし、 遺産分割時を終期...
相談者(ID:1531)さん
40年前に生き別れた父が3月に亡くなったらしく、司法書士の方から財産分与の書類が届きました。新しい家族があり子どもが3人いるため、私と妹に10分の1ずつの財産分与が有りますとの書類で、財産は、土地、建物の評価額で1000万、 預金で700万程度。 今回の書類でわかりまし...

生き別れの父が亡くなったという連絡を受けたという話をときどきお聞きします。情報がないので、対応に困りますよね。  まず、預貯金の通帳または取引明細書、不動産の登記簿謄本や、固定資産評価証明書の写しなどの資料は送られてきていますか?これらの資料がないと、相手方の提案が正しい...
相談者(ID:290)さん
父の面倒を、10年間、私一人でやっていて、3年前から月3万円を送るだけで、他のことは何もしてくれません。今までの経費を請求する裁判をしたいのですが、費用を出せる予算がありません。どうしたらいいですか?すいません。弟は長男で私は嫁に行っている立場なので、どうしても納得いきませ...

扶養義務者間での扶養料の求償の問題です。まず、相手方に請求できる金額とその証拠を整理して、弟さんに書面で請求し、協議を申し入れます。弟さんがこれに応じない場合、相手方が負担すべき費用額の確定の調停を家裁に申立ることが可能です。  問題は、10年間のあなたの労力をどう評価...
相談者(ID:548)さん
遺言執行人は妹。公正証書遺言状がある為と姉妹の仲が悪いため分割協議できません。 よって 遺留分の請求を再三してまいりました。私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。 今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。 被相続人「母」配偶者である父はD...

前提となる事実が少しわかりにくいのですが、整理すると、被相続人は母で、公正証書遺言書が存在する。相続人は、父と姉、妹の計3名。遺産は財産目録によると6500万円。遺言書には相談者が400万円もらうことになっているので、妹に対し遺留分侵害額請求をしたということですね。 ...

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