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Twitterの誹謗中傷を警察に相談すべきケースとは?|刑事告訴の方法などを解説

弁護士監修記事
ITトラブル
2023年04月17日
2024年04月22日
Twitterの誹謗中傷を警察に相談すべきケースとは?|刑事告訴の方法などを解説
この記事を監修した弁護士
阿部 由羅弁護士 (ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

Twitter上で悪質な誹謗中傷を受けた場合には、警察への刑事告訴を検討しましょう。

名誉毀損罪・侮辱罪・偽計業務妨害罪などにより、処罰を求めることができます。

ただし、インターネット投稿による誹謗中傷は件数が非常に多いため、警察が対応してくれるとは限りません。

もし警察に対応してもらえなければ、弁護士に依頼して損害賠償請求などを行いましょう。

今回はTwitter上での誹謗中傷について、成立する犯罪や警察に刑事告訴する方法、損害賠償請求の方法などを解説します。

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Twitter上での誹謗中傷を警察に相談すべきケース

Twitter上での誹謗中傷は、以下の犯罪に当たる可能性があります。

  1. 名誉毀損罪
  2. 侮辱罪
  3. 業務妨害罪

これらの犯罪に当たると思われる誹謗中傷を受けた場合には、警察に相談しましょう。

名誉毀損罪に当たる誹謗中傷

名誉毀損罪(刑法230条1項)は、以下の要件をすべて満たす言動に成立します。

  1. 言動が公然と行われたこと
  2. 言動の中で何らかの事実が摘示されたこと
  3. 他人の名誉を毀損したこと(=他人の社会的評価を下げるような言動をしたこと)
  4. 公共の利害に関する場合の特例※に該当しないこと
  5. 名誉毀損の故意が認められること

※公共の利害に関する場合の特例(刑法230条の2):以下の要件をすべて満たす場合には、違法性が阻却されて名誉毀損罪が不成立となります。

  • 公共性|言動が公共の利害に関する事実に係ること
  • 公益性|言動の目的が専ら公益を図ることにあったこと
  • 真実性|摘示された事実が真実であると証明されたこと

名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。

名誉毀損罪に当たる投稿の例

Twitter上で行われる以下のような投稿は、名誉毀損罪に該当する可能性が高いです。

  • 不倫を暴露する投稿
  • 真実に反して、反社会的勢力との繋がりを暴露する投稿
  • 前科を暴露する投稿など

侮辱罪に当たる誹謗中傷

侮辱罪(刑法231条)は、以下の要件をすべて満たす言動に成立します。

  1. 言動が公然と行われたこと
  2. 他人を侮辱したこと(=他人の社会的評価を下げるような言動をしたこと)
  3. 言動の中で事実が摘示されていないこと
  4. 侮辱の故意が認められること

名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、言動の中で事実が摘示されているか否かの点です。

侮辱罪は事実の摘示がない分、名誉毀損罪に比べると、被害者の社会的評価に与えるダメージが小さいと考えられます。

そのため、侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」であり、名誉毀損罪よりも軽く設定されています。

侮辱罪に当たる投稿の例

Twitter上で行われる以下のような投稿は、侮辱罪に該当する可能性が高いです。

  • 根拠事実を示さず、被害者を単に「バカ」「頭が悪い」「ブサイク」などと罵倒する投稿
  • 不倫などの具体的な事実を示さず、単に「尻軽」などと罵倒する投稿など

侮辱罪について詳しくは侮辱罪で訴えるには?訴えるための方法や、起訴に必要な準備を解説もご覧ください。

業務妨害罪

業務妨害罪(刑法233条234条234条の2)は、以下の要件をすべて満たす行為に成立します。

①以下のいずれかの方法を用いたこと

  • 虚偽の風説の流布(客観的真実に反するうわさや情報を、不特定または多数人に伝播すること)
  • 偽計(他人を欺き、または他人の不知や錯誤を利用すること)
  • 威力(他人の自由意思を制圧するに足る勢力を用いること)
  • 電子計算機損壊等(業務に使用する電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせること)

②①によって他人の業務を妨害したこと

業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(電子計算機損壊等の場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」)です。

業務妨害罪に当たる投稿の例

Twitter上で行われる以下のような投稿は、業務妨害罪に該当する可能性が高いです。

  • 店舗や施設の関係者に対して殺害予告をする投稿
  • 事実に反して、店舗における衛生管理の不備を指摘する投稿など

Twitter上の誹謗中傷について警察が動いてくれないケース

犯罪に該当する誹謗中傷は、本来であれば警察による捜査の対象になるべきです。しかし、以下のような事情によって警察が動いてくれないことがあります。

①犯罪に当たるかどうかの判断が微妙な場合

公共の利害に関する場合の特例(刑法230条の2)によって違法性が阻却される可能性があるなど、犯罪に当たるかどうかの判断が微妙な場合には、警察は捜査に動きにくい傾向にあります。

確実に立件できる他の犯罪の方に、捜査のリソースを割くことが多いからです。

②比較的軽微と思われる事案の場合

誹謗中傷の回数や内容などに鑑みて、インターネット上の誹謗中傷としての悪質性がそれほど高くないと思われる場合には、警察は捜査に動かない傾向にあります。

他の重大な犯罪や、より悪質な誹謗中傷の捜査にリソースを割かなければならないからです。

Twitter上での誹謗中傷に関する刑事告訴の方法

Twitter上での誹謗中傷については、刑事告訴(刑事訴訟法230条)を行うことで警察に捜査義務が生じ、検挙の可能性が高まります。

刑事告訴は、警察署に対して告訴状を提出して行うのが一般的です。

告訴状には、犯罪に当たる行為や犯罪要件を満たす理由などを明確に記載する必要があります。

告訴状の記載が不適切な場合、警察に受理されない可能性があるので注意が必要です。

告訴状の作成については、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。Twitter上での誹謗中傷につき、投稿者の処罰を強く求める方は弁護士にご相談ください。

また無料相談は刑事事件について無料で電話相談できる弁護士の探し方|無料相談するメリットも解説をご覧ください。

Twitterでの誹謗中傷を警察に摘発してもらうためのポイント

Twitter上での誹謗中傷につき、警察に動いてもらえる可能性を上げるためには、以下の対応が効果的です。

  1. 犯罪に当たることを示す証拠を提出する
  2. 損害の大きさを示す資料を提出する

犯罪に当たることを示す証拠を提出する

Twitter上での誹謗中傷が犯罪に当たることを示す証拠を提出し、検挙可能であることを警察に確信させることができれば、捜査の開始に繋がります。

問題となる投稿のスクリーンショットなどに加えて、投稿の中で摘示されている事実が真実でないことを示す証拠なども、犯罪事実を立証し得るものとして役立ちます。

名誉毀損罪などの成立要件を踏まえて、捜査機関による犯罪立証を容易にし得る証拠をできる限り提出しましょう。

損害の大きさを示す資料を提出する

誹謗中傷によって受けた損害が大きい場合は、警察も重大な誹謗中傷事案であると判断し、捜査に動く可能性があります。

特に営業上の損害を被っている場合には、売上の低下などを示す帳簿を提出して、警察に対し損害の大きさをアピールするのがよいでしょう。

よくある誹謗中傷事案よりも重大であると印象付けることができれば、捜査を開始してもらえる可能性があります。

警察に動いてもらえない場合でも、損害賠償請求は可能

警察が動きにくい誹謗中傷事案でも、被害者にとっては、生活の平穏を脅かす重大なトラブルであることは間違いありません。

仮に警察に動いてもらえない場合でも、誹謗中傷について投稿者に損害賠償を請求することは可能です。

損害賠償請求を行う際には、弁護士のサポートを受けましょう。

匿名投稿者は発信者情報開示請求で特定できる可能性あり

匿名のTwitterアカウントによって誹謗中傷が投稿された場合でも、プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」を行えば、投稿者を特定できる可能性があります。

発信者情報開示請求は、Twitter社(=コンテンツ・プロバイダ)や、投稿に用いられた端末のインターネット接続業者(=アクセス・プロバイダ)に対して行います。

これらのプロバイダが投稿者の個人情報を保有していれば、発信者情報開示請求によって開示を受けることができます。

発信者情報開示請求は、裁判所に対する申立てを通じて行うのが一般的です。専門的な対応が求められますので、弁護士へのご相談をおすすめします。

発信者情報開示請求については発信者情報開示請求とは|投稿者特定の手続き・注意点・弁護士費用などを解説をご覧ください。

誹謗中傷に関する損害賠償請求の手続き

投稿者を特定できたら、誹謗中傷の投稿につき、以下の手続きによって損害賠償請求を行いましょう。

いずれの手続きによる場合でも、弁護士に依頼すればスムーズに対応してもらえます。

①示談交渉

示談金(損害賠償)の精算について、投稿者と直接話し合います。合意が成立すれば、早期に示談金の支払いを受けられます。

②支払督促

裁判所に損害賠償の支払いを督促してもらいます。支払督促に対して、投稿者側から異議が申し立てられなければ、強制執行の申立てが可能となります。

参考:支払督促|裁判所

③訴訟

裁判所に訴状を提出し、投稿者に損害賠償を命ずる判決を求めます。証拠に基づいて損害賠償請求権の存在を立証しなければならず、専門的な対応が必要です。

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Twitter上での誹謗中傷対応を依頼する際の弁護士費用

Twitter上で受けた誹謗中傷につき、削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求などを弁護士に依頼する場合には、以下の弁護士費用がかかります。

①相談料

正式に依頼する前に利用した法律相談についての費用です。

②着手金

案件対応を正式に弁護士へ依頼するに当たり、初期費用として支払います。

③報酬金

弁護士の対応によって何らかの成果が得られた場合に、成果報酬として支払います。

④日当

弁護士の出張に対して支払います。

⑤実費

案件対応の弁護士が費用を支出した場合、実費相当額を依頼者が負担します。

各弁護士費用の金額目安(実費については具体例)は、以下のとおりです。

※損害賠償請求の弁護士費用については、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考にしています。

※誹謗中傷投稿の削除依頼・発信者情報開示請求については、同基準に記載がないため、筆者の私見による参考値を記載しています。

裁判費用については名誉毀損の裁判に必要な費用は?名誉毀損による損害賠償請求の事例も紹介もご覧ください。

相談料

<共通>

30分5,500円程度

※弁護士によっては、無料相談を受け付けている場合があります。

着手金

<誹謗中傷投稿の削除依頼に関する着手金額の目安>

任意交渉の場合

11万円~33万円

仮処分申立ての場合

22万円~44万円

<発信者情報開示請求に関する着手金額の目安>

22万円~44万円

<損害賠償請求に関する着手金額の目安>

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の額の8.8%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の5.5%+9万9,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の3.3%+75万円9,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の2.2%+405万9,000円

※請求額を経済的利益として計算

<名誉毀損罪・侮辱罪の刑事告訴に関する着手金額の目安>

22万円~44万円

報酬金

<誹謗中傷投稿の削除依頼に関する報酬金額の目安>

任意交渉の場合

11万円~33万円

仮処分申立ての場合

22万円~44万円

<発信者情報開示請求に関する報酬金額の目安>

22万円~44万円

<損害賠償請求に関する報酬金額の目安>

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の額の17.6%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の11%+19万8,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の6.6%+151万円8,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の4.4%+811万8,000円

※獲得額を経済的利益として計算

<名誉毀損罪・侮辱罪の刑事告訴に関する報酬金額の目安>

22万円~44万円

※捜査の開始、実際の処罰などが基準

日当

半日(往復2時間超4時間以内)

3万3,000円以上5万5,000円以下

一日(往復4時間超)

5万5,000円以上11万円以下

実費

  • 郵送費
  • 印刷費
  • 公的書類の取得費
  • 弁護士の交通費
  • 裁判手続きの申立費用
  • 訴訟費用 など

誹謗中傷被害を相談する弁護士を探すには「ベンナビIT」

Twitter上で悪質な誹謗中傷を受けた場合には、警察に相談するだけでなく、弁護士にも相談するのがおすすめです。

刑事告訴に加え、発信者情報開示請求や損害賠償請求を通じて、投稿者の民事責任を追及するためのサポートも受けられます。

誹謗中傷被害について相談できる弁護士に心当たりがない場合は、「ベンナビIT」をご活用ください。相談内容や地域に応じて、自宅に居ながら簡単に弁護士を検索できます。

無料相談を実施している弁護士も多数登録されており、電話やメールで直接のお問い合わせが可能です。

Twitter上での誹謗中傷被害については、「ベンナビIT」を通じて弁護士にご相談ください。

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編集部
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