名誉毀損の裁判に必要な費用は?名誉毀損による損害賠償請求の事例も紹介


周りから誹謗中傷されて困っている場合、弁護士への相談し、状況によっては訴訟を起こすことも考えられます。
ただ、名誉棄損で裁判を起こす場合にどれくらいの費用が掛かるのか、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
名誉毀損のトラブルを解決するには示談交渉や裁判が必要です。
詳しくは後述しますが、匿名によるインターネット上での名誉毀損の場合、内容次第で140万円前後の費用を想定しておく必要があります。
ただ、示談交渉や裁判を起こす前に、自分が置かれている状況が名誉毀損に当たるのかどうかを判断することが大切です。
もし名誉毀損に該当せず、裁判が失敗してしまった場合、費用は全て自分の負担となってしまうためです。
そこで今回はそもそも名誉毀損とは何かの解説と、その裁判に掛かる費用も解説します。
そもそも刑事上の名誉毀損罪とはどのような罪なのか、名誉毀損での損害賠償の事例なども紹介するので、参考にしてください。
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名誉毀損罪とは?
名誉毀損とは、公然の場での誹謗中傷などにより、相手の社会的な評価を下げる行為です。
刑事上の名誉毀損罪が成立するには、次の3つの要件を全て満たしている必要があります。
- 公然性があること
- 事実を指摘・表示していること
- 人の名誉を毀損していること
公然性があること
公然とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。
簡単にいえば噂として広がっていくような状態です。
たとえば、会社内や学校、SNS、ネット掲示板など、複数の人が認識・閲覧できる状態であれば公然性にあたるといえます。
事実を指摘・表示していること
人の社会的な評価を貶めるような、具体的な事実を摘示していることも名誉毀損の要件です。
具体的な事実とは、真実か嘘かを判断できることをいいます。
たとえば、特定の人物に対して「あいつは無能だ」のように抽象的な内容を発言しているのであれば、名誉毀損は成立しません。
ただし、侮辱罪に当たりうることはあります。
また、摘示とは指摘・表示することです。その際、摘示した具体的な事実が本当か嘘かは問われません。
摘示の方法や手段には制限がないと解釈されており、公衆の面前での発言、書簡の送付、SNSなどインターネット上の投稿なども事実の摘示に当たります。
たとえば、A氏がSNS上で「Bが不倫している」と記載した場合、B氏が実際に不倫しているかどうかは関係なく、名誉毀損に当たる可能性があります。
もしB氏が本当に不倫をしていたとしても、名誉毀損は成立しうることは理解しておきましょう。
人の名誉を毀損していること
名誉とは、人に対する社会的な評価のことです。
また、名誉を毀損するとは、ある人の社会的な評価が害される状態を作り出したことを意味します。
そのため、実際にある人の社会的評価が低下していなくても、名誉毀損となる可能性があります。
たとえば、先述の例のようにA氏がSNS上で「B氏が不倫している」と記載した場合、B氏に現実的な被害が出ていなくても、名誉毀損に当たることがあります。
また、事実の摘示行為によって人の社会的評価を低下させる可能性があることを認識していれば、名誉毀損の故意、つまり意図を持っておこなったことが認められます。
さらに、実際には嘘なのに真実として誤って信じ込んでいた場合も、名誉毀損の故意は原則認められています。
名誉毀損罪と認められないケースもある
上記の3要件の全てを満たさないと、名誉毀損罪は成立しません。
そのため、要件次第で名誉毀損罪とは認められないケースもあります。
たとえば、事実の摘示という要件では「具体的な事実の摘示」が必要になります。
「Aは無能である」といった侮辱的表現だけでは、名誉毀損罪は認められません。
また名誉毀損罪においては、誹謗中傷される人が誰なのか具体的に特定する必要があります。
「Aは不倫している」と事実を摘示したとしても、Aが誰のことかわからない状態であれば、被害者を特定できないため名誉毀損罪とはなりません。
ただし、Aが誰なのか簡単に判別できるような場合は、名誉毀損罪が認められる可能性があります。
これらの要件を満たして名誉毀損に当たりうるような場合でも、例外的に「公共の利害に関する事案である」「公益を図る目的がある」「真実であることの証明がある」という3つの要件を満たしている場合には、名誉毀損とは認められません。
たとえば、証拠があるうえでの政治家のスキャンダルや、企業の不祥事を報道・告発するケースは名誉毀損にはならないことがあります。
名誉毀損罪が認められれば加害者に損害賠償を請求できる
名誉毀損罪が成立するような場合、当該名誉毀損行為について、加害者に対して損害賠償を請求できます。
実際に発生した損害額のほか、名誉毀損による精神的苦痛の程度を金額に換算し、慰謝料として請求できます。
ここでは名誉毀損によって損害賠償ができる要件を解説します。
損害賠償請求ができる要件
名誉毀損によって損害賠償が請求できる要件は次のとおりです。
- 情報の発信者によって故意、過失による違法な名誉毀損行為が行われたこと
- 発信者の違法行為によって精神的苦痛が生じたこと
- 情報の発信と精神的苦痛に因果関係が存在すること
上記の全ての要件を満たせば、名誉毀損での損害賠償が請求できます。
なお、上記3つの要件は、被害者による立証が必要です。
また、名誉が侵害するというのは、人の社会的評価が害する状態を作り出すことをさすため、実害が出ていなくても損害賠償を請求することが可能です。
損害賠償請求の時効は、被害者が損害を受けた時点または加害者を知った時点から3年、不法行為が発生した時点から20年と定められています。
なお、ここでの加害者を知るとは、加害者が損害賠償義務を負う者であると認識していること、加害者の氏名と住所を知っていることをいいます。
一方、名誉毀損罪が成立しないような場合は、違法行為に当たらないため損害賠償は原則として請求できません。
ただし、名誉毀損罪が成立しなくても、侮辱罪や脅迫罪など、他の罪が成立するような違法行為が認められる場合は損害賠償が請求できるケースもあります。
名誉毀損による損害賠償請求の事例
ここでは、これまでに実際にあった名誉毀損による損害賠償請求の事例を紹介します。
SNSでの誹謗中傷
ある自治体の知事である原告が、「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する…」という被告のツイートに対して、社会的評価を下げられたとして名誉毀損であると訴えた事例があります。
この裁判では、原告の主張が認められて名誉毀損罪が成立し、被告に対して30万円の慰謝料と訴訟費用の50分の3に当たる3万円の支払いが命じられました。
SNSでのなりすまし
SNSで被害者本人の顔写真を利用してなりすまし、インターネット上で他者を罵倒する投稿を繰り返した被告に対して、原告が名誉毀損やプライバシー権などの侵害による損害賠償を請求した事例があります。
この裁判では、名誉毀損による損害賠償の請求が認められ、被告に対して60万円の慰謝料、発信者情報の取得に要した費用の58万6,000円、損害賠償請求に要した費用の5分の4となる12万円の合計130万6,000円の支払いが命じられました。
ブログに誹謗中傷コメントが書きこまれた
作家である原告に対して、被告やインターネットの掲示板やブログに、原告を脅迫、または名誉を毀損する内容の記事を投稿したとして、原告が名誉毀損による損害賠償を請求した事例です。
この裁判でも名誉毀損や脅迫による損害が認められ、被告に対して慰謝料200万円、発信者情報取得のための費用94万5,000円、その他の弁護士費用29万4,500円、合計323万9,500円の損害賠償の支払いが命じられました。
職場での名誉毀損
社員Aが職場の同僚であるBについて「Bは過去に窃盗罪で逮捕された」などの内容を記載したメールを社員全員に故意に送信・転送したことに対して、原告BがAに対して損害賠償を求めた事例があります。
この裁判では、Aの行為がBの名誉を毀損するもので、目的の公益性も認められないとして名誉毀損による損害賠償が認められ、Aに対して50万円の慰謝料の支払いが命じられました。
名誉毀損の裁判に掛かる費用
名誉毀損に対して損害賠償を請求する場合、相手が任意に応じなければ裁判を起こす必要があります。
裁判に掛かる費用には、裁判を起こすための訴訟費用と、裁判への対応を弁護士に依頼するための弁護士費用の2種類があります。
ここでは、それぞれの費用の内訳や種類について解説します。
訴訟費用の目安
訴訟費用とは、裁判を起こすための費用です。
収入印紙で納める裁判所手数料や書類の郵送に必要な予納郵便代が必要なほか、証人を呼ぶ場合の日当や旅費、鑑定費用、謄写費用などが含まれることがあります。
裁判所手数料は相手に請求する賠償額によって、以下の金額が定められています。
訴訟の目的価額 | 裁判所手数料 |
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100万円まで | 10万円ごとに1,000円 |
500万円まで | 20万円ごとに1,000円 |
1,000万円まで | 50万円ごとに2,000円 |
1億円まで | 100万円ごとに3,000円 |
50億円まで | 500万円ごとに1万円 |
50億円超え | 1,000万円ごとに1万円 |
参照元|裁判所 手数料
また予納郵便代は裁判所によって金額が異なります。たとえば、東京地方裁判所の場合、原告・被告がそれぞれ1名なら6,000円、当事者が1名増えるごとに2,000円が追加で必要です。
引用元|予納金額
仮に東京地方裁判所で、1名の被告による名誉毀損による300万円の損害賠償を請求する裁判を起こす場合、2万円の裁判所手数料、6,000円の予納郵便代、合計2万6,000円の訴訟費用が必要です。
また、証人を呼ぶ場合は8,000円を上限とした日当を日数分、それに加えて旅費を実費精算で支払います。
鑑定が必要なケースは高額になりやすく、数十万円単位の出費となるほか、裁判所で作成された調書をコピーするための謄写費用には1万円から2万円程度掛かることがあります。
弁護士費用の目安
弁護士費用とは、裁判に対応するために弁護士を雇うための費用で、原告・被告に関わらず、それぞれが負担します。
弁護士費用には、名誉毀損について相談するための相談料、各事件について仕事を進める始める際に支払う着手金、事件が解決した際に支払う報酬金などがあります。
また、遠方への出張が生じた場合や裁判に出廷する際に発生する日当、書類作成や事件調査などの業務に掛かる実費なども支払います。
弁護士費用は法律事務所によって金額が異なるほか、依頼する事件の内容によっても金額が変動します。
一般的な相場は、損害賠償請求を依頼する場合、着手金が10万円から30万円、報酬金は得られた賠償金の20%前後です。
たとえば、300万円の損害賠償を請求して、全て認められた場合は報酬金が60万円となります。
また、インターネット上で匿名による誹謗中傷がおこなわれ、加害者の特定を要する場合、サイトの管理者とプロバイダに対する開示請求手続きが必要になります。
開示請求手続きは最終的に裁判での対応になることが多いため、この件も弁護士に依頼するのが一般的です。
発信場所を特定するためのIPアドレス開示請求を依頼する場合の相場は、着手金が20万円前後、報酬金が15万円前後です。
発信者を特定するための契約者情報開示請求の裁判を起こす場合は着手金が20万円から30万円、報酬金が15万円から20万円が相場となります。
上記の弁護士費用はあくまでも一例ですので、参考程度に把握しておいてください。
名誉毀損の裁判に掛かる費用の目安
名誉毀損の裁判に掛かる全体の費用を見てみましょう。条件は次のように設定します。
- 東京地方裁判所で原告、被告各1名の裁判を起こす。
- 被告に対して300万円の損害賠償を請求する。
- 判決によって被告に合計200万円の損害賠償を支払う命令が言い渡される。
この場合の、訴訟費用は概ね4万6,000円となります。
- 裁判所手数料:2万円
- 予納郵便代:6,000円
- 謄写費用:2万円
※商品の旅費や日当、鑑定費用を含まない場合
また、弁護士費用は概ね143万円となります。
- 相談料:1万円
- IPアドレス開示請求の着手金:20万円
- IPアドレス開示請求の報酬金:15万円
- 契約者情報開示請求の着手金:20万円
- 契約者情報開示請求の報酬金:15万円
- 損害賠償請求の着手金:20万円
- 損害賠償請求の報酬金:賠償金が20%=40万円
- 裁判に出廷する3日分の日当:12万円
※インターネット上での誹謗中傷に対する名誉棄損の裁判を起こす場合の一例
※出張が発生した場合や業務の実費は別途必要。
最終的に、今回の条件での名誉毀損による損害賠償請求の裁判は、訴訟費用4万6,000円 + 弁護士費用143万円で、合計147万6,000円の裁判費用が必要になります。
ただし、訴訟費用は訴訟を起こす裁判所によって、弁護士費用は事務所や事件によって異なるため、必ず事前に確認しておきましょう。
加害者に対して費用請求が可能
一般的な訴訟においては、相手側に弁護士費用を請求できません。
ただし、名誉毀損による損害賠償請求訴訟を起こして勝訴した場合、被告側に弁護士費用を請求できるケースがあります。
実際に請求できる弁護士費用は総額の10%程度が一般的ですが、今回紹介したSNSでのなりすまし事例のように、訴訟に必要な弁護士費用の大部分を請求できる場合もあります。
なお、損害賠償額は弁護士と相談して弁護士費用を含めて設定するようにしましょう。
費用を支払えない場合は法テラスを利用する
裁判を起こしたいけれど弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラスの民事法律扶助制度の利用を検討しましょう。
法テラスでは、裁判に必要な弁護士費用を無利子で立て替えてくれるうえ、月々5,000円から1万円の分割払いで返済できます。
建て替えには条件があるため、詳細は事前に確認したうえで相談してみてください。
名誉毀損の裁判を弁護士に依頼するべき理由
名誉毀損の裁判を起こす場合、弁護士に対応を依頼するケースがほとんどです。
ここでは、そもそもなぜ名誉毀損の裁判を弁護士に依頼するべきなのか、その理由を解説します。
慰謝料を受け取れる可能性が高い
まず大きなメリットとして、法律の専門家が弁護することで、慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。
また、被害の内容によっては相場よりも高い慰謝料を請求できるケースもあるため、名誉毀損の裁判では弁護士に依頼するのが有効です。
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交渉や手続きを代行してもらえる
弁護士は裁判での弁護以外に、被告との示談交渉や裁判に必要な手続きを代行してくれます。
交渉や手続きに掛かる手間を大幅に省けるほか、被告と顔を合わせる必要がないため、精神的なストレスも軽減できます。
示談で解決する可能性が生まれる
実は、裁判での損害賠償請求では、一般的に賠償額が低くなりやすい傾向にあります。
しかし、弁護士に依頼すれば、裁判になった場合の賠償額の目安を把握したうえで、相手側と示談交渉をしてくれます。
そのため、弁護士による交渉の内容次第では、相手側が名誉毀損の事実を表沙汰にされることを避けるために裁判を嫌がり、高額の慰謝料を支払うことで事件が解決することもあります。
裁判だけではなく示談でも解決できる可能性が生まれるのは、弁護士に対応を依頼するメリットです。
被害届や告訴状が受理されやすくなる
名誉毀損罪は親告罪であるため、告訴手続きが必要です。
そのため、名誉毀損罪について警察に相談しても、すぐに捜査してもらえるとは限りません。
しかし、まず弁護士に依頼すれば、必要な被害届や告訴状を作成してくれるほか、これらの書類が警察に受理されやすくなるため、問題解決に向けてスムーズに物事を進められます。
名誉毀損の裁判を弁護士に依頼する場合に知っておくべきポイント
ここでは、名誉毀損の裁判を起こすために弁護士に依頼する前に、知っておくべきポイントを紹介します。
いずれも大切なポイントですので、事前に把握しておきましょう。
証拠を集めておく
弁護士に依頼する前に、「名誉毀損に当たる発言」や「誹謗中傷があった事実」を証明する証拠を集めておきましょう。
具体的には、SNSや掲示板などでの書き込みは、URLアドレスも含めたスクリーンショットを記録してください。また、ボイスレコーダーの録音データも有力な証拠となります。
さらに、名誉棄損に当たる発言をした人物に関する証言を署名捺印付きで得るのもいいでしょう。
あらかじめできる限りの証拠を集めてから弁護士に相談することで、弁護士への依頼や裁判をよりスムーズに進めることができます。
名誉毀損の裁判が得意な弁護士に依頼する
弁護士を選ぶ際は、名誉毀損の裁判で勝訴した実績が豊富な弁護士を探しましょう。
それぞれの弁護士には得意分野や不得意分野があるためです。
特に、インターネット上で匿名による誹謗中傷を受けている場合は、開示請求や裁判の経験と勝訴の実績に注目して弁護士を探しましょう。
慰謝料請求は相手の経済力が影響する
名誉毀損の裁判において慰謝料を請求する場合、現実的に被告の経済力が大きく影響します。
被告の資産や収入が乏しい場合は、裁判に勝ったとしても慰謝料を受け取れないケースがあります。
相手の現状での経済力が実際の賠償額や慰謝料に影響することは、損害賠償の裁判を起こす際に盲点になりやすいので、あらかじめ理解しておくポイントになります。
まとめ|名誉毀損の裁判には訴訟費用と弁護士費用が掛かる
名誉毀損の裁判を起こす場合は、訴訟費用と弁護士費用が必要です。
裁判に勝ったら相手に慰謝料とともに弁護士費用を請求できますが、実際に掛かった費用の全額は請求できず、費用の一部を負担する必要があります。
ただし、示談交渉での解決や慰謝料の増額の可能性、裁判になった場合のサポートなどを考えれば、名誉毀損への対応は弁護士に依頼するのがベターです。
本記事を参考に名誉毀損の対応に長けた弁護士を探してみましょう。
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