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弁護士への着手金は後払いできる?対応してもらいやすい場合と注意点

弁護士監修記事
法律相談
2023年05月16日
2024年04月22日
弁護士への着手金は後払いできる?対応してもらいやすい場合と注意点
この記事を監修した弁護士
(アシロ 社内弁護士)
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

弁護士費用は安くはないものです。

  • 「今すぐ弁護士に依頼したいけれど、まとまったお金を用意できない!」
  • 「せめて最初に支払う着手金の後払いができれば…」

などと困っている方もいるかもしれません。

そのような方にとってうれしいことに、法律事務所の中には、弁護士への着手金の後払いに応じているところもあります。

ただし、必ず対応してもらえるとは限らず、後払いをするとかえって損をするケースもあるため注意が必要です。

この記事では、着手金の後払いに対応してもらえるかどうかについて解説するほか、着手金の相場や支払えない場合の対処法についても紹介します。

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目次

着手金とは

着手金とは、弁護士と委任契約を結んだ際に支払うお金のことであり、いわば「ファイトマネー」のようなものです。

弁護士が業務に取り組むことに対して支払うため、どのような結果であっても返金されることはありません。

その額は、得られる予定の経済的利益に応じて決まります。

また、事件の段階が変われば、弁護士と新たな委任契約を締結することになるため、再度支払わねばなりません。

たとえば、弁護士に示談交渉を依頼したものの交渉では解決せず、訴訟に発展すれば最初の委任時だけでなく、裁判になった段階でもう一度請求されるでしょう。

弁護士に支払うその他の費用

弁護士に依頼すれば、着手金以外にも以下のような費用がかかります。

相談料

弁護士に依頼せず、相談だけをした際に発生します。

相談料の目安は30分5,000円程度ですが、初回に限り無料で相談を受け付けている事務所も多くあります。

また、その場で委任契約を締結して、弁護士に依頼すれば、相談料はかからないとしている事務所がほとんどです。

無料相談に関しては弁護士の無料電話相談窓口4選|24時間法律相談受付のおすすめ窓口はどこ?をご覧ください。

報酬金

事件終了時に成功報酬として支払う費用です。金額は依頼者の得た経済的利益に応じて決まります。

敗訴や交渉決裂によって依頼者が利益を得られなければ請求されません。

また、依頼者の希望どおりではなくても、一部勝訴や和解などによって少しでも利益を得られれば、その額に応じて請求されます。

実費

郵送費や交通費など、事件解決のために実際にかかった費用のことです。

ほとんどの場合、事件終了時に請求されます。

日当

弁護士が裁判所へ出頭したり、交渉などで現地へ赴いたりするなど事務所外で業務にあたった際に発生する費用です。

その相場は3万~5万円程度ですが、法律事務所によっては請求しないところもあります。

弁護士への着手金は後払いできるか?

「弁護士に依頼したいけれど、今すぐまとまったお金を準備するのは難しい…」そんなときは弁護士によっては後払いに対応してくれるケースもあります。

ここでは、着手金の後払いに対応してくれる場合や注意点について紹介します。

弁護士によっては対応してくれることも

着手金は、原則として弁護士に委任した時に一括で支払うものです。そのため、基本的には後払いはできません。

しかし、弁護士によっては柔軟に対応し、事件終了時に報酬と同時に請求してくれることもあります。

着手金の後払い委任前に正直に事情を説明し、応じてもらえないか尋ねてみるとよいでしょう。

後払いにすると総額が高くなる場合も

法律事務所によっては、後払いに応じる代わりに弁護士費用の総額を高く設定しているところもあります。

可能であれば、何とか工面して着手金を支払ったほうが得であるケースもあるため、弁護士費用全体について最初によく確認しましょう。

弁護士費用の種類に関しては弁護士費用の種類と計算方法|安く抑えるコツや支払えない場合も紹介をご覧ください。

着手金の後払いに対応してもらいやすいケース

着手金の後払いは、以下のようなケースでは比較的対応してもらいやすい傾向にあります。

  • 相手方から金銭を獲得できる可能性が非常に高い場合
  • 依頼者との間に信頼関係がある場合
  • 依頼者への同情の余地が大きい場合

確実な証拠があるケースや過払金返還請求など、依頼者が相手方から金銭を獲得できる可能性が高いとみなされる場合は、比較的後払いに応じてもらいやすいでしょう。

これは、相手方から回収した金銭から、着手金と報酬金を支払ってもらえると見込めるためです。

また、顧問契約をしているなど弁護士と依頼者との間に信頼関係が構築されている場合や、依頼者に同情すべき事情があるケースも、弁護士によっては後払いに応じてくれるでしょう。

【ケース別】着手金の相場

着手金の額は弁護士が自由に決められるため、同じ内容の事件であっても法律事務所によって異なります。

その一方、今は廃止となった「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」を基にその金額を決めている弁護士も多く、いまだにその基準は参考となるでしょう。

ここでは、「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」で定められている算定方法を中心に、着手金の相場を紹介します。

また、たびたび出てくる「経済的利益」とは解決時に依頼者が得られる利益のことであり、多くの場合は相手方への請求金額が相当します。

一般民事訴訟の着手金相場

訴訟事件や非訟事件、行政事件、家事審判事件など、一般的な民事訴訟の着手金は以下のように計算されることが多いでしょう。

依頼者が得られる経済的利益の額

着手金の額

300万円以下

経済的利益の8%

300万円を超え3,000万円以下

経済的利益の5%+9万円

3,000万円を超え3億円以下

経済的利益の3%+69万円

3億円を超える

経済的利益の2%+369万円

なお、着手金の最低額は10万円です。

調停事件・示談交渉事件の着手金相場

調停事件や示談交渉事件の着手金も、原則として一般民事訴訟と同様の計算方法で求められます。

しかし、3分の2に減額されることも多く、一般訴訟事件よりも安くなるケースも多いでしょう。

ただし、最低額は一般訴訟事件と同じく10万円です。

また、交渉で解決せずに調停事件に発展した調停が不成立となり訴訟になったというように、事件の段階が変わった際に発生する着手金については、一般民事訴訟の2分の1とされるケースが多いでしょう。

離婚事件の着手金相場

離婚請求事件を弁護士に依頼する際の着手金の相場は、以下のとおりです。

事件の種類

着手金の額

交渉事件

20万~50万円程度

調停事件

20万~50万円程度

交渉事件から移行した場合は10万~25万円

訴訟事件

30万~60万円程度

調停事件から移行した場合は15万~30万円

事件の段階が移行した場合は、通常の2分の1程度となることが多いでしょう。

また、上記金額は事件の複雑さや解決までに要する労力、依頼者の経済力によって増減する可能性もあります。

さらに、ここで紹介した費用はあくまで離婚請求事件のみにかかる費用であり、財産分与や慰謝料請求など付随する事案も依頼したい場合は、別に費用がかかります。

その際の費用は「一般民事訴訟の着手金相場」や「調停事件・示談交渉事件の着手金相場」で紹介した方法で算出されることが多いでしょう。

交通事故の着手金相場

「一般民事訴訟の着手金相場」や「調停事件・示談交渉事件の着手金相場」で紹介した算出方法に準じて求められるのが一般的です。

ただし、交通事故被害者の状況を考慮して、着手金額を通常よりも低く設定している弁護士も多くいます。

刑事事件の着手金相場

私選弁護人として、刑事事件の解決を弁護士に依頼する場合の着手金の相場は20万~50万円程度でしょう。

また、起訴されれば、事件の段階が変わり、委任契約を締結し直す必要があるため、基本的に再度着手金が発生します。

また、弁護士に依頼するほどの資力がなければ、国選弁護人制度を利用できます。国選弁護人を選任してもらう場合、弁護士費用はかかりません。

刑事事件の相談は刑事事件について無料で電話相談できる弁護士の探し方|無料相談するメリットも解説をご覧ください。

遺言書作成・遺言執行の着手金相場

遺言書作成や遺言執行は、争いがなく、事務手続きだけで完了するケースが大半であるため、着手金や報酬金としてではなく、手数料として請求されます。

その場合の相場は、以下のとおりです。

【遺言書作成】

遺言書の種類

手数料の相場

自筆証書遺言の場合

10万~20万円程度

公正証書遺言の場合

13万~23万円程度

【遺言執行】

依頼者が得られる経済的利益の額

手数料の相場

300万円以下

30万円

300万円を超え3,000万円以下

経済的利益の2%+24万円

3,000万円を超え3億円以下

経済的利益の1%+54万円

3億円を超える

経済的利益の0.5%+204万円

遺産分割協議の着手金相場

「一般民事訴訟の着手金相場」や「調停事件・示談交渉事件の着手金相場」で紹介した方法で算出されるのが一般的です。

任意後見および財産管理・身上監護の着手金相場

任意後見や認知症などで判断能力が低下した方の財産管理・身上監護などの弁護士費用も、着手金や報酬金の区別なく、手数料として扱われます。

請求される費用には、弁護士と委任契約を締結する前に調査などのためにかかる費用のほか、契約締結後、後見事務を開始した際の費用があります。

それぞれの費用は以下のとおりです。

【契約締結前の費用】

経済的利益の額

手数料の相場

1,000万円未満

5万~10万円程度

1,000万円以上1億円未満

10万~30万円程度

1億円以上

30万円以上

【締結後の費用】

弁護士のおこなう事務処理の内容

手数料の相場

依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務

月額5,000~5万円程度

上記に加えて収益不動産の管理などその他の継続的な事務処理

月額3万~10万円程度

ネットトラブルの着手金相場

ネットトラブルにはさまざまなものがあり、着手金の相場はその内容によって異なります。

代表的なものでは、SNSへの投稿やネットの書き込みの削除依頼がありますが、この場合の着手金は業者へ直接請求する場合で5万円程度、裁判手続きを利用する場合で12万円程度となるでしょう。

不動産トラブルの着手金相場

不動産トラブルの場合、基本的に「一般民事訴訟にかかる弁護士費用」や「調停事件・示談交渉にかかる弁護士費用」で紹介した方法で計算します。

この場合の経済的利益とは、不動産の時価相当額です。

医療過誤の着手金相場

基本的に「一般民事訴訟にかかる弁護士費用」や「調停事件・示談交渉にかかる弁護士費用」で紹介した方法で計算します。

事件の難易度が大きく影響するため、できるだけ具体的な金額を知りたい場合は弁護士に確認するほうが良いでしょう。

後払いでも着手金を支払えない場合の対処法

「まとまったお金が用意できないので、たとえ後払いであっても着手金の支払いが厳しい…」という方もいるかもしれません。

しかし、そのような方でも弁護士に依頼する術はあります。

法テラスの立て替え制度を利用できないか確認する

法テラスには、経済的に困窮している方でも弁護士に依頼できるよう「民事法律扶助制度」が用意されています。

資力要件など利用にあたっての条件を満たせば、弁護士費用の立て替え制度の利用が可能です。

利用条件についての詳細は、法テラスホームページに記載があります。

下記ページを確認するか、利用可能かどうかを法テラスに直接問い合わせてみるとよいでしょう。

【参考】法テラス|費用を立て替えてもらいたい

分割払いに対応してもらえないか弁護士に尋ねてみる

着手金の後払いに応じてもらえなくても、分割払いであれば対応してくれる法律事務所もあります。

依頼前に、支払いが厳しい旨を正直に弁護士へ伝えたうえで、確認してみるとよいでしょう。

弁護士への着手金についてのFAQ

ここまで着手金の概要を紹介してきましたが、まだまだ不明な点があるという方もいるかもしれません。

ここでは、弁護士への着手金についてよくある質問とその答えを紹介します。

債務整理の着手金を支払うのはキツイです。それでも弁護士に依頼したほうがよいでしょうか?

借金問題でただでさえ経済的に苦しい状況にあれば、弁護士への依頼を躊躇してしまうことでしょう。

しかし、それでも弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、次のようなメリットが期待できるでしょう。

  • 借金問題の解決に最適な提案をしてもらえる
  • より短い期間で完済までの目処をつけてもらえる
  • 過払い金が見つかった場合は取り戻してもらえる

自分一人で悩み、何も行動を起こさなければ、事態は悪化の一途をたどるでしょう。

弁護士費用の捻出が厳しければ、後払いや分割払いに応じてくれる弁護士もいます。

借金問題で苦しんでいるなら、早めに弁護士のもとへ相談に訪れましょう。

債務整理のために、着手金を後払いで支払います。とはいえ、支払えるのか不安です。

弁護士に相談して、着手金の後払いや分割払いに応じてもらったものの、本当に支払えるのか不安だという方もいるでしょう。

しかし、そのような方でも実際にはきちんと支払えるケースがほとんどです。

なぜなら、弁護士に債務整理を依頼すれば、借入先からの返済請求が止まるためです。

さらに、利息がカットされるため、本来請求されていた額よりも低い額の返済で済むことも大きいでしょう。

無理のない範囲で返済できるようになるため、これまでよりも手元にお金が残り、弁護士費用も無事支払える方がほとんどです。

離婚をしたいのですが、専業主婦のため弁護士費用を払えません。どうすればよいでしょうか?

専業主婦で収入がなければ、法テラスの民事法律扶助制度の利用条件を満たす可能性が高いでしょう。

立て替え制度を利用すれば、法テラスに着手金をはじめとする弁護士費用を立て替えてもらえます。

立て替え分は、あとから返済しなければなりませんが、分割払いであるうえ、返済額は無理のないよう調整してもらえます。

そのため、現在収入がなくても、弁護士へ依頼できるでしょう。

訴訟で勝てば、弁護士費用は敗訴した側に支払ってもらえるのでしょうか?

自分が委任契約を締結した弁護士への報酬は、自分で支払うのが原則です。

不法行為による損害賠償請求事件であれば、判決において「訴訟費用は相手方の負担」とされることもありますが、それでも認められるのは実費相当分程度でしょう。

自分が依頼した弁護士への報酬は、自分で支払わなければならないのです。

「着手金無料」を謳っている法律事務所をたまに見かけますが、本当でしょうか?

「着手金無料」「完全成功報酬制」などと謳っている法律事務所は、やや注意したほうがよいかもしれません。

というのも、弁護士にとって着手金をもらわないというのは、非常に危険なことだからです。

もし事件終了時に依頼者が経済的利益を得られなければ、依頼者から費用を一切受け取れないため、別の名目で弁護士費用を請求していると考えられるでしょう。

たとえば、日当や裁判対応費などとして請求したり、着手金を無料とした分を報酬に上乗せしたりしている可能性が考えられます。

ただし、過払金返還請求事件や、交通事故事件のうち依頼者が弁護士特約に加入している場合などは、ほぼ確実に費用を回収できるため、本当に着手金無料という可能性もあります。

「着手金無料」などとうたっている法律事務所を見かけたら、その内容をよく確認のうえ依頼することが大切です。

着手金の分割払いは何回まで対応してもらえるのでしょうか?

着手金を何回の分割払いにできるかは、法律事務所や事件の種類によって異なります。

しかし、一般的には多くても12回くらいでしょう。

まとめ|着手金の後払いに対応している弁護士に早めに依頼しよう

まとまったお金が用意できず、弁護士への依頼を躊躇しているなら、着手金の後払いに対応してくれる弁護士に早期に依頼することをおすすめします。

着手金は段階が変わるごとに発生するため、話がこじれてから依頼しても解決までに時間も手間もかかり、弁護士費用が高くなる可能性が高いからです。

弁護士費用を抑えるためにも、すぐに費用が用意出来ない場合は、後払いに対応してくれる弁護士をみつけて早めに依頼するようにしましょう。

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