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成年後見制度のメリットとデメリット|弁護士に依頼する場合の注意点と選び方

弁護士監修記事
遺産相続
2023年06月19日
2023年07月04日
成年後見制度のメリットとデメリット|弁護士に依頼する場合の注意点と選び方
この記事を監修した弁護士
原 千広弁護士 (日暮里中央法律会計事務所)
東京大学法科大学院修了。東京弁護士会所属。離婚・相続等の家族案件から労働・国際案件まで幅広く携わり、Yahoo!ニュース等の記事監修も手がける。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
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離れて暮らす親が認知症になった場合、家族が身の回りの世話や本人の財産を守る必要があります。

しかし、親と離れて暮らしていたり、平日は仕事で忙しい方にとって、自分以外の人の財産を管理するのは難しいことも多いでしょう。

このような場合には、成年後見制度を利用して、財産の管理を成年後見人に任せることができます。

成年後見人は、弁護士に依頼することをおすすめしますが、依頼方法がわからない方も多いと思います。

この記事では、成年後見制度の利用方法や、弁護士に成年後見人を依頼するメリットについて、わかりやすく解説していきます。

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、自分一人では生活が難しい方のために、医療・介護・福祉などの身のまわりの状況に気を配りながら、本人の代わりに福祉サービスを受けるための契約や入院・施設入所などの契約手続を代わりにおこなったり、医療費を代わりに支払うなどの【身上看護】をおこなうことを目的とした制度です。

また、ご本人の不動産や預貯金などの財産を管理する【財産管理】も、成年後見人の重要な役割になります。

成年後見人の役割

成年後見人の役割は、上記のとおり、【身上監護】と【財産管理】の二つです。

成年後見人には、本人の代わりにおこなった手続きや、収支の状況などを、定期的に家庭裁判所に報告する義務があるため、適切な監護が期待できます。

なお、食事の管理や、寝たきり状態の方のためのトイレや入浴などの介護については、成年後見人の職務ではなく、介護士やケアマネージャーの仕事になります。

また、成年後見人の役割については、民法で以下のように定められています。

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

民法第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

引用:民法第858|e-Gov

成年後見人は、財産を管理するためであれば何をしても許されるわけではなく、常に本人の意思を尊重して各種事務をおこなう必要があります。

成年後見制度はタイミングに応じて2種類ある

成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、タイミングに応じて利用する制度が異なります。

任意後見制度

任意後見制度とは、今後、病気などにより自分であれこれ決められなくなる前に、成年後見人を指定しておくことで、将来の認知症などのリスクに備える制度です。

後見人の役割は、任意後見契約により定められます。

任意後見契約は、委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与することなどを内容とするものです(任意後見契約に関する法律第2条第1号)。

任意後見契約では、基本的に自分で後見人を選ぶことができます。

また、この場合は家庭裁判所によって選任される「任意後見監督人」が、成年後見人に不正な動きがないかを常にチェックします。

そのため、本人も家族も安心して財産を任せることができるでしょう。

なお、本人がまだ元気なうちに、任意後見人を選任しておくだけでなく、財産の管理まで任せる場合には、任意後見契約のほかに「財産管理委任契約」も締結する必要があるため、注意してください。

法定後見制度

認知症などにより、本人の判断能力が低下している場合は、任意後見制度を利用することはできず、法律で定められている法定後見制度を利用することになります。

法定後見制度は、判断能力の低下の度合いによって3つの分類に分けることができます。

対象

状態

具体例

後見

判断能力が欠けているのが通常の状態の方

重度の精神病など、日常的なサポートが必要な方

保佐

判断能力が著しく不十分な方

認知症ではあるが、日常的な買い物などは問題ない方。重要な財産の管理のサポートが必要

補助

判断能力が不十分な方

日常的なことは問題ないが、一人では対応が難しいことがいくつかあり、それについてサポートが必要な状態

このように、状態によって、後見人のできる業務の範囲が変わってきます。

なお、それぞれどの状態に当たるかは、医師の判断や鑑定をもとにして裁判所が判断することになります。

成年後見人の選任方法とは

成年後見人は誰でもなれるわけではなく、信頼のおける人物が選任されないと、トラブルになるおそれがあります。

それでは、成年後見人は、どのように選ばれるのでしょうか。

基本的に裁判所が選任する

本人や家族が、家庭裁判所に「後見開始の審判の申立て」をおこなうと、家庭裁判所が、本人の身上監護・財産管理を適正におこなってくれる人を、後見人に選任します。

親族が選任される場合もあれば、弁護士や司法書士、社会福祉士などから選ばれる場合もあります。

申立人は候補者を立てられる

成年後見開始の審判を申し立てる際、後見人になってほしい人を裁判所に推薦することができます。

推薦する人には、特に制限はなく、親族はもちろんのこと、弁護士や司法書士、信頼できる知人などを推薦することもできます。

ただし、推薦したからといってその人が必ず後見人に選任されるとは限りません。

また、選ばれた後見人に不服があったとしても、それに対して裁判所に不服を申し立てて後見人を変更してもらうことはできません。

ただし、後見人に不正な行為や著しい不行跡等があった場合には、家庭裁判所に解任請求をすることができます(民法第846条)。

弁護士に成年後見人になってもらうメリット

成年後見人は、弁護士に依頼することをおすすめします。

ここでは、弁護士を成年後見人に選任するメリットを解説します。

法律トラブルに対処してもらえる

判断力が低下すると、押し売りなどの消費者トラブルや、オレオレ詐欺などの刑事事件に巻き込まれやすくなります。

弁護士であれば、本人が勝手に不要な契約を交わしてしまったとしても、適切に交渉をするため、本人に不利益が及ぶ前に、未然に防ぐことができるでしょう。

また、そもそも早い段階から弁護士が後見人になっていれば、詐欺などの被害に遭わずに済むでしょう。

弁護士が後見人であれば、家族にとっても非常に心強いといえるでしょう。

煩雑な裁判所の手続も任せられる

成年後見開始の審判の申立てや、選任後の家庭裁判所への定期報告など、複雑な手続を自分でおこなわなくてはならないのは、精神的にも非常にストレスが溜まるでしょう。

弁護士に依頼すれば、手間のかかる手続をすベて任せることができるため、親族の負担を減らすことができます。

また、弁護士であれば、スピーディーに手続を進めることができるでしょう。

親族とのトラブルを避けられる

後見人を選ぶ際に、誰を後見人にするか、今後の財産の管理方法などで、親族間で揉める場合があります。

この点、弁護士であれば、利害関係を持たない第三者の目線から、中立的な立場で財産を管理することができます。

そのため、どんなに親族間で揉めたとしても、公正な仕事を期待できるところが、弁護士の大きな強みであるといえるでしょう。

遠方に住む親のことを任せられる

両親が遠方に住んでいる場合、仮に後見人に選任されたとしても、財産の管理をおこなうのは現実的に難しいことが多いでしょう。

この点、両親が住んでいる地域の弁護士であれば、平日や仕事が忙しいときでも、弁護士に対応を任せることができます。

もちろん、遠方の弁護士であっても、交通費を支払うことで出張で対応してもらうことが可能ですが、交通費(実費)のことを考えると、できれば両親の住んでいる場所の近くの弁護士への相談がおすすめです。

親が亡くなった後の相続手続も任せられる

高齢のご家族の後見人を弁護士に依頼する場合、将来的な相続の相談をすることもできます。

相続放棄や遺産分割協議、遺言書の作成など、相続に関わることであればなんでも相談することができますし、後見人を依頼している弁護士であれば、財産の状況や親族関係も把握できているため、相続の依頼に対しても対応しやすい状況にあります。 

遺産分割のことで相続人同士で揉めてしまった場合には、間を取りもつことで円満解決を導くことも可能なうえ、万が一調停や裁判などに発展してしまった場合は遺産分割調停や裁判にも対応できます。

この点が、司法書士ではなく、弁護士に依頼する一番のメリットであるといえるでしょう。

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弁護士に成年後見人になってもらうデメリット

成年後見人は弁護士に依頼するのがおすすめですが、弁護士に依頼することによるデメリットもしっかり頭に入れておくことで、弁護士とのトラブルを避けることができます。

ここでは、2つのデメリットをご紹介します。

弁護士費用が発生する

弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生します。

弁護士費用は月額制で、家庭裁判所が、管理している財産の額やサポートする人の経済状況に応じて具体的な金額を決めます。

おおむね、月額2万円〜6万円程度になるケースが多いでしょう。

弁護士によるトラブルに遭うリスクもある

滅多にあることではありませんが、成年後見人である弁護士が、本人の預金を横領するという、にわかには考え難い事件も発生しています。

また、進捗状況の報告を怠ったり、財産の管理をしっかりしてくれない、などの理由で弁護士と揉めることもあるかもしれません。

弁護士に依頼する場合には、その弁護士が後見人としての役目をしっかりおこなってくれるかどうか、信頼することができるのかなどを、しっかり見極めるようにしましょう。

成年後見制度を利用する方がよい場合とは

成年後見制度を利用するかどうかは個人の自由ですが、少なくとも以下のようなケースでは、成年後見制度を利用して、弁護士に財産を管理してもらうべきであるといえます。

本人の世話をできる親族がいない場合

他の家族とは離れて暮らしていたり、すでに亡くなっている、親族とは仲が悪く信頼できなかったりするような場合、弁護士に頼んでサポートしてもらうことをおすすめします。

遠方であれば定期的に本人の世話をすることは難しいでしょうし、仲が悪い親族に財産の管理を任せることはできないでしょう。

本人や、家族にとっても、より献身的なサポートを期待するのであれば、法的な立場から判断できる弁護士に依頼するのがベストでしょう。

本人の財産が高額である場合

本人が所有している財産が高額になる場合、専門家ではない親族の方が全ての財産を適切に管理するのは非常に難しいでしょう。

また、あまりにも財産が高額な場合、たとえ関係性が良好な親族が適切にお金の管理をおこなっていたとしても、適正な財産の管理という点で、そのまま後見人に選任される可能性は低いです。

高額な財産の管理は、専門家である弁護士に任せることをおすすめします。

将来の相続について親族間で争いが起きる可能性がある場合

認知症で、成年後見制度を利用しようと考えている場合、将来的に親族間で争いが起きる可能性についても、あらかじめ考えておく必要があります。

相続で争うかもしれない親族に財産を任せることはリスクがあるでしょう。

その親族がいいように財産を隠したり、使ってしまう可能性があるためです。

将来、遺産分割などで争いが起きる可能性がある親族がいる場合には、中立な立場で本人の財産を管理してくれる弁護士に依頼するとよいでしょう。

成年後見人はどんな弁護士に依頼すべき?

成年後見人を弁護士に依頼すると、基本的には本人が亡くなるまでは、成年後見人として本人の財産を管理することになります。

長いと10年以上も付き合うことになるため、なんとなく弁護士を選ぶのではなく、この弁護士なら親身になって相談に乗ってくれそう、と思えるような弁護士に依頼する必要があります。

信頼できる弁護士に依頼しよう!

成年後見人としての経験が豊富であることだけでなく、話しやすさや弁護士の雰囲気など、自分と相性のよい弁護士に依頼すべきでしょう。

親身になって相談を聞いてくれる弁護士であれば、安心して財産の管理を任せることができるでしょう。

成年後見人の相談をする場合、家族の認知症や財産の管理など、デリケートな内容の相談をすることになるため、亡くなった後も相続問題を解決するために依頼をしたい、と思えるような弁護士を探すようにしてください。

こんな弁護士への依頼は避けるべき

信頼できる弁護士かどうかのチェックポイントとして、以下の点に注意して弁護士を選んでみてください。

  • こちらの話を遮り、強引に契約にもっていこうとする
  • 依頼するかしないかの決断を執拗に迫ってくる
  • 弁護士が明らかに乗り気ではない
  • 弁護士費用に関する説明がない

とはいえ、端的に話を進めて必要最小限のことしか言わない弁護士の場合、この対応を「無駄なく淡々と業務をこなしてくれそうなので信頼できる」と捉えるか、「業務的で親身になって対応はしてくれないだろう」と捉えるかはその人次第です。

まずは相談してみて、最終的には自分と相性がいいと感じる弁護士に依頼するようにしましょう。

成年後見制度の申立方法

成年後見制度を利用する場合、どこに申請すればいいのかわからない方も多いでしょう。

最後に、申立方法や必要書類について解説します。

申立先と必要書類

成年後見開始の審判の申立ては、認知症になってしまった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。

必要書類は各裁判所により若干異なるため、申立て前にホームページなどで確認するようにしてください。

たとえば、東京家庭裁判所立川支部の場合、以下の書面が必要になります。

□ 親族関係図

□ 申立書

□ 本人の診断書及び附票

□ 愛の手帳のコピー(知的障害者の場合)

□ 本人の戸籍謄本

□ 本人の住民票

□ 本人の登記されていないことの証明書

□ 後見人等候補者の戸籍謄本

□ 後見人等候補者の住民票

□ 申立事情説明書

□ 同意書(本人の配偶者及び子。子がいない場合は,本人のきょうだいなどの推定相続人。複数の場合は,コピーして使用してください。)

□ 後見人等候補者事情説明書

□ 本人の財産目録

□ 本人の収支状況報告書

□ 本人の財産目録及び収支状況報告書に関する資料

□ 不動産の全部事項証明書

□ 預貯金通帳や証書のコピー

□ 負債に関する資料のコピー

□ 収入に関する資料のコピー

□ 支出に関する資料のコピー

□ 委任状(代理人弁護士がついている場合)

引用元:成年後見申立て必要書類チェックシート

申立ては弁護士と司法書士のどちらに依頼する?

成年後見開始の審判の申立てを専門家に依頼する場合、弁護士か司法書士のどちらかに依頼するかで迷ってしまうかもしれませんが、結論からいうと弁護士に依頼するのをおすすめします。

両者の一番の違いは対応できる業務の幅であり、弁護士であれば家庭裁判所に申請の代行まですることができますが、司法書士の場合は、申請書の作成は可能ですが、裁判所に申請することまではできません。

また、もし将来的に相続のことまで相談したいと考えているのであれば、法律問題全般に対応できる弁護士に最初から依頼する方が、結果的に費用を抑えることにも繋がります。

もちろん、司法書士でもしっかり財産管理はおこなってくれるため、迷う場合には両方の事務所で相談してみることをおすすめします。

まとめ|成年後見人は信頼できる弁護士へ依頼を!

成年後見制度を利用する場合、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、手間のかかる手続をすべて弁護士がおこなってくれるほか、将来的な争いに備えて遺産分割や遺言、相続に関する相談をすることもできます。

弁護士とトラブルが起きるケースは稀です。通常の弁護士であれば、誠実に身上監護および財産管理の業務をこなしてくれるので、安心してすべてを任せることができるでしょう。

無料法律相談などを利用し、自分と相性がよい信頼できる弁護士に依頼するようにしましょう。

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編集部
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