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遺産相続のトラブル10選!相続でもめない対策法を解説

弁護士監修記事
遺産相続
2023年02月24日
2024年04月25日
遺産相続のトラブル10選!相続でもめない対策法を解説
この記事を監修した弁護士
野中 辰哲弁護士 (アリアンサ法律事務所)
相続問題を中心に対応し、現在では年間約20〜30件ほどの案件に取り組む。遺産分割を始め、生前対策や相続放棄などの実績も多数。大学での非常勤講師を務めるなど、活動の幅は多岐に渡る。
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遺産相続は金銭的な内容が多く含まれるため、仲の良い兄弟姉妹や親族であってもトラブルに発展し関係が悪くなってしまう恐れがあります。

しかし、遺産相続のトラブルを起こしたくないからと相手の言うとおりに話を進めてしまうと、法定相続分を下回る形で財産の相続がされてしまう場合も多く、自分が損をしてしまうことにもなりかねません。

本記事では、遺産相続のよくあるトラブルを事例とともに紹介し、未然に防ぐ方法やトラブルが起きた後の対処法を解説します。

遺産相続をスムーズに進めるために、本記事の内容を参考にしてみてください。

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遺産相続のよくあるトラブル10選と解決法

ここからは、遺産相続でよくある10のトラブルとその解決法を解説します。

相続前から対策をしておきたい方や、すでにトラブルで悩んでいる方も参考にしてみてください。

①相続人の一人が遺産を独占している

遺産相続でよくあるトラブルとして相続人の一人が遺産を独占してしまう場合があります。

たとえば、遺言書に相続人の一人に遺産が全て相続されることが明記されていれば、そのとおりに相続されてしまいます。

対処法としては、遺言によりすべての遺産を相続した者に対して、遺留分の存在を主張し遺留分減殺請求をおこなうのがおすすめです。

②兄弟姉妹間での相続割合で揉める

遺産相続では兄弟姉妹間での割合で揉める場合も考えられます。

相続割合の知識がないと、「長男だから」「長女だから」という理由で財産を独占される恐れもあり、法定相続分に則った手続きが行えない場合があります。

解決方法としては、法律で定められる相続人ごとの分配比率を確かめるようにしましょう。

配偶者・子ども・親・兄弟姉妹で配分が決まっているため必ず理解しておく必要があります。

③不動産の分割方法で揉める

被相続人の財産に不動産が含まれる場合はその分割方法で揉める場合があります。

不動産は「分けられない資産」、「評価が難しい資産」であるため、最も遺産相続のトラブルになりやすいともいわれています。

考えられる事案としては、次のようなものがあります。

  • 分割が難しい
  • 分割の価格についての話し合いがまとまらない
  • 不動産を売却しお金に換えたい人と不動産を単独で取得し住みたい人がいる

解決方法としては、不動産の分割方法の種類を確認するようにしましょう。

大きく次の4つに該当しますので、ご自身が相続予定の不動産の種類を確認し、必要であれば弁護士などの専門家へ相続に関する相談をするのが良いでしょう。

  • 「現物分割」
  • 「換価分割」
  • 「代償分割」
  • 「共有分割」

④遺産に借金が含まれている

遺産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるため借金も相続されます。被相続人の遺産に借金がある場合は相続放棄をおこなうかどうかで揉める場合も考えられるでしょう。

たとえば、借金はあるけれども、被相続人と同居をしていた家を相続したい場合は、次の選択肢を取らざるを得ません。

  • 家と一緒に借金を相続
  • 家を売却して借金を返済
  • 相続放棄をして借金も家も手放す

この場合、解決方法としては以下の3つが考えられます。ご自身に当てはまるかどうか確認してみてください。

  • 単純承認:遺産をそのまま相続する
  • 相続放棄:遺産の一切の相続権を放棄
  • 限定承認:負の遺産について、遺産の範囲で弁済

遺産に借金が含まれており、負の遺産の額がプラスの遺産の額を上回っているならば「相続放棄」、遺産に借金がどれだけ含まれているかわからない場合は「限定承認」をするのがおすすめです。

⑤寄与分を認めてもらえずに揉める

「寄与分」とは、被相続人に対して介護等を献身的におこなっていた相続人に貢献度に応じて遺産が上乗せされることです。

しかし、寄与分は他の相続人が認めなければもらえない可能性が高いです。

他の相続人が認めない場合は、遺産分割調停・審判(裁判)を使って認めてもらう必要があることも視野に入れましょう。

⑥遺産分割協議に参加しない人がいる

遺産分割協議に参加しない人がいる場合もトラブルになりやすい事例です。
遺産分割協議は相続人の全員からの同意が得られなければ手続きが行えません。

特に、関係が遠く、相続人としての自覚が薄い場合は、遺産分割協議へ参加してもらえない可能性もあるでしょう。

解決方法としては、できる限り早く相続人を確定し、メールや電話でも構わない旨を通達するなど、参加しやすい状況を作ることが大切です。

また、行方不明・音信不通の方がいる場合は、以下の方法で対応するのがおすすめです。

  • 相続人の所在がわからなければ被相続人の戸籍の附票を出生まで遡って取得
  • 住民票の住所に住んでいれば、遺産分割調停を申し立てる
  • 住民票の住所に住んでいなければ、「不在者財産管理人」の選任を申し立てる

⑦家族が財産を使い込んでいる可能性がある

遺産相続で考えられるトラブルとして、同居人や世話をしていた家族が財産を使い込んでいたという可能性もあります。

一方で使い込んだ自覚がなくても、使用用途が不明瞭となれば、ほかの相続人から「財産を使い込んだのではないか」と判断されてしまうケースもあるでしょう。

疑惑がかけられると関係が悪化してしまうため、領収書やレシートをとっておき、財産から差し引く形でお金が必要な時があればきちんと伝えることが大切です。

⑧相続人が多い

離婚や再婚、養子縁組などで相続人が多い場合は特にトラブルに発展しやすいため注意が必要です。

どれだけ相続人が多い場合でも遺産分割の方法は同じですので、誰が相続人かを把握しそれぞれの相続分を知ることが大切になります。

ただ、遺産分割協議をおこなうとなると相続人全員に連絡をおこないながら進めていくなど手間がかかる部分もありますので、相続が発覚をしてから速やかに対応をするようにしましょう。

⑨被相続人に子どもがいない

被相続人に子どもがいない場合、配偶者がすべて相続できると思われがちです。

しかし、親や兄弟姉妹(甥姪)にも相続する権利が発生するため注意しましょう。

残された配偶者としては、今後の生活のためにすべてを相続したいと思うところもありますが、法定相続人が他にいれば遺産を分けなければいけません。

万が一の場合に備えて、遺言書の作成等の対策がおすすめです。

⑩遺言書の内容に大きな偏りがある

遺言書の内容に大きな偏りがある場合、相続割合が少ない相続人は納得がいきません。

遺言書により、相続できない相続人がいる場合には、「遺留分」の請求権があります。(ケース1と同様)

遺留分とは、相続人が遺言書などで相続できない、もしくは明らかに相続分が少ない場合に保証されている遺産取得分を指します。

配偶者と子または孫などの直系卑属は法定相続分の1/2、親や祖父母などの直系尊属は法定相続分の1/3が遺留分として認められます。

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められないので注意が必要です。

遺産相続のトラブルを防ぐ遺言書の書き方・注意点

遺産相続のトラブルを防ぐためには「遺言書を正しく書く」ということが重要です。遺言書の内容に不備があると先述のようにトラブルの元となります。

遺言書の正しい書き方と遺言書を書く際の注意点を紹介しますので、今後の相続トラブルを防ぐためにも内容をしっかりと抑えておきましょう。

遺言書の正しい書き方

まず、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれで作成方法が異なるため注意が必要です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者の全文を被相続人が自筆し押印をして作成する形式のものを指します。

特別な手続きなど必要なくいつでも作成できるという点がメリットといえるでしょう。しかし、遺言者の死後、遺言書を家庭裁判所に提出し検認をおこなう必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、被相続人が2人以上の証人が立ち会いをおこない作成をする形式です。

被相続人が自筆するのではなく、公証人が遺言内容を聴き取りながら記載をおこなうため、公証役場に行き遺言書の作成をおこなう必要があります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、被相続人が作成した遺言書を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込む形式になります。

作成する方法は自筆やパソコン、代筆でも可能です。また、遺言書を自身で保管する必要があるため、事前に家庭裁判所での検認が必要になります。

遺言書を書く際の注意点

遺言書を書く際は以下の2点に注意をしましょう。

  • 遺留分を侵害しない
  • 財産の変更があれば遺言書も修正

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分を侵害した内容だと、トラブルの原因になることが多いため、必ず遺留分を侵害しない割合で分割内容を決めるのがよいでしょう。

また、遺言書を作成した後で、財産が変更する恐れもあります。

財産内容が変われば、相続割合にも影響が出てくる可能性があります。もし相続割合に影響がある場合は遺言書の修正をし、後々トラブルになる原因をなくしておくことが大切です。

遺産相続のトラブルを未然に防ぐの方法7つ

遺言書を正しく書く以外の方法でも遺産相続のトラブルを未然に防ぐ方法があります。

具体的に7つの方法を紹介しますので、ご自身でも行えるものがあるか抑えておきましょう。

  • 財産目録を作成しておく
  • 相続税が発生するかを事前に確認
  • 遺産の分け方を確認
  • 法定相続人の数を確認
  • 民事信託の利用
  • 後見制度の利用
  • よく話し合う

①財産目録を作成しておく

本人でさえ自分の財産を全て把握しておくことは難しいため、相続人である家族等が把握することはさらに困難といえるでしょう。

財産目録に含める項目としては、以下の内容がおすすめです。プラスの財産、マイナスの財産も全て記載しておくことでトラブル防止につながる可能性が高くなります。

  • 土地
  • 銀行預金
  • 株などの有価証券
  • 自動車
  • 貴金属類
  • 住宅ローン
  • 生命保険

②相続税が発生するかを事前に確認

相続税が発生するか、を事前に確認することも大切になります。

相続税対策をしたいという方が年々増えていますが、「そもそも相続税が発生しない」というケースも少なくありません。
相続税が発生するのかをあらかじめ計算しておくと、スムーズに相続が進められるでしょう。

③遺産の分け方を確認

遺産の分け方を確認しておくことも重要です。

不動産の評価や分割方法、その他遺産をどうやって分ければ良いのかなどの正しい知識がなければ、揉めてしまうことが十分に考えられます。

もし相続人の間で揉めた場合は、法定相続分を前提に遺産分割協議ができるように準備をしましょう。

④法定相続人の数を確認

法定相続人の数を確認することも大切です。
後から相続人だったことが判明すると、トラブルに発展する可能性も出てきます。

あらかじめ自治体から戸籍謄本を取得するなど法定相続人の数を正確に把握するようにしましょう。

法定相続人の範囲について詳しくは法定相続人の範囲|相続順位・法定相続分などを詳しく解説をご覧ください。

⑤民事信託の利用

民事信託の利用も検討しましょう。

民事信託を利用すれば、生前から死後にかけての財産管理方法、死後の財産帰属先などを取り決めることが可能です。

⑥後見制度の利用

認知症などで財産管理に不安がある場合は、後見制度を利用することもおすすめです。

判断力が衰えてしまうと、正常な判断ができず、トラブルの原因となってしまう可能性もあるため、任意後見制度や法定後見制度を活用しましょう。

⑦よく話し合う

もっとも大切なのは、よく話し合うことです。

相続人だけでなく、推定相続人も含めて、事前に話し合っておくことが相続をスムーズに進める上での鍵です。

被相続人の希望や考え方を共有するだけでなく、遺産内容や管理方法も共有しておくことで、トラブルを未然に防ぎましょう。

遺産相続のトラブルが起きてしまった際は弁護士に相談する

遺産相続のトラブルが起きてしまった際は弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、交渉を有利に進められる可能性が高くなります。

ご自身で判断がつかない場合は無料相談を活用し、弁護士へ依頼をするかどうかを判断する方法もあります。

正しい法律の知識を理解する

遺産相続を弁護士へ相談をすると正しい法律の知識のもとで対応をしてくれるため、トラブルが起きにくくなります。

遺産分割では、法定相続分や寄与分、特別受益など、普段は耳にしないような用語が多く、間違った解釈をしてしまうとトラブルにも発展してしまうため正しい法律の知識を理解した弁護士への依頼がおすすめです。

遺産分割の相談は遺産分割について弁護士に無料相談する方法|弁護士に依頼するメリットも解説をご覧ください。

代理交渉の依頼

また、代理交渉を依頼することも可能です。

自ら交渉することも考えられますが、当事者同士では感情的な対立が起きてしまい、本質的な交渉が滞ってしまう可能性もあります。

代理交渉では当事者同士の争いを防げるので、大事な論点に集中して交渉でき、ストレスが軽減されます。

調停・審判・訴訟

さらに、交渉が決裂して調停・審判・訴訟になった場合も弁護士に一任できます。

自ら調停・審判・訴訟をおこなうのは、労力がかかるだけでなく、わからないことも多いため、適切な主張ができない可能性があります。

その点、弁護士は、正しい知識をもとに相手に主張してくれるため、心強い存在ともいえるでしょう。

弁護士に依頼する際の相場は?

相談料

相談料とは、弁護士に相談をした時の費用です。2004年まで日弁連が定めていた報酬規定では、30分ごとに5,000円から25,000円の範囲内となっていました。

現在、多くの事務所では30分5,000円としており、中には初回の相談料を無料としている事務所もあります。

着手金

着手金とは、事件の着手前、弁護士に事件に対応してもらう際に支払う費用です。

2004年まで日弁連が定めていた報酬規定では、着手金の最低料金は10万円とされていました。

事件の経済的利益が大きくなれば、着手金も10万円より多くなっていきます。

報酬金

報酬金とは、成功報酬のことで、事件が解決した際に支払います。

報酬金も着手金と同様、事件の経済的利益が大きくなれば料金も高くなります。

しかし、着手金と異なるのは、報酬金は成功報酬のため、経済的利益が得られなければ支払う必要はありません。

その他

その他、状況に応じて発生する費用もあります。

たとえば1回で終了するような事務作業(資料作成や遺言書作成など)の依頼には「手数料」が発生します。

相場は作業内容によって異なりますが、内容証明郵便の作成の場合は2~3万円程度となっている事務所が多いです。

また、遠方へ行く必要があれば「日当」が発生したり、交通費や宿泊費・通信費などの料金も発生します。

まとめ|遺産相続でのトラブルは未然に回避していこう

遺産相続にともなって起きやすいトラブルやその解決方法を紹介しました。

相続人同士の関係が良好であっても、遺産相続をきっかけにトラブルが発生し関係が悪くなることも少なくありません。

できる限り遺産相続トラブルを回避するためにも本記事の中で紹介をした事前準備をおこないましょう。

また、どうしてもトラブルが発生してしまった場合には弁護士へ依頼をおこない早期に解決を図るとよいでしょう。初回相談が無料な事務所もありますので、まずはご自身の状況を相談してみると良いでしょう。

弁護士へ相談する場合は相続を弁護士に無料電話相談する方法|弁護士の選び方や費用の相場も解説をご覧ください。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
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