自転車事故の過失割合基準|十分な補償を受けるための全知識
平成27年度で発生した交通事故において、自転車乗用中での負傷者は10万人近くいます。
年々負傷者数が減少している傾向にはありますが、それでもバイクや歩行中での負傷者よりも多く、全体では自動車に次ぐ割合(14.6%)を占めています。
自転車での事故は普通乗用車などの四輪車だけでなく、同じ自転車同士の接触や歩行者との衝突も考えられますが、自転車側が損害賠償の交渉を進める上で保険の未加入がデメリットになります。
自賠責保険の強制加入が定められている四輪車とは異なり、自転車の場合は保険に加入していない場合があるため、加害者側の任意保険会社と直接話し合う必要があります。
なので、被害者側もまずは自転車事故における過失割合の基準を知っておくことが必要になるでしょう。
そこで今回は自転車事故の過失割合を状況別で取り上げて、適切な補償を受けるためのポイントをまとめましたので確認していきましょう。
※なお、自転車の運転者が加害者側になるケースもありますが、今回は被害者になったということで解説を進めていきます。
自転車事故における2つの特徴
過失割合は基本、同じ車種(四輪車と四輪車、自転車と自転車など)での事故の場合は5:5を基準に検討されますが、自転車と四輪車での事故と自転車と歩行者の事故では自転車側の過失が大きく変わります。
事故相手によって過失割合が変わる
自転車事故の場合、四輪車やバイクなどの車両だけでなく歩道を走ることもあるため、同じ自転車や歩行者との接触が多いとされています。
特に歩行者と衝突した場合、事故状況によっては自転車側に100%の過失が発生する可能性もあります。
四輪車と比較すれば自転車の立場は弱いため過失割合が下方修正されることはありますが、自転車よりも立場が弱い歩行者の場合は自転車側に重い過失が認められる傾向にあります。
自転車同士の衝突でも重大な事故になる
自転車と四輪車の事故において自転車側が大きなケガを負うことについては想像がつきやすいですが、自転車同士の衝突でも場合によっては大きな事故になります。
実際に発生した自転車事故について、事故原因と合わせて見ていきます。
自転車同士が出合い頭に衝突
自転車を運転していた60代の女性と10代の男性が出合い頭で衝突し、女性は転倒して路上で頭を激しく打ったことで意識不明の重体になった事故が、2016年12月に京都市内で発生しました。
参照元:「スピード出しすぎ注意! 自転車同士衝突で女性意識不明」
幅が狭く見通しの悪い交差点だと、横から走ってくる自転車への気づきが遅くなります。
スピードの出し過ぎも衝突原因の一つだと考えられます。
また、自転車同士の事故では衝突自体の衝撃よりも、その後にバランスを失って硬い地面に頭をぶつけてしまうことでの受傷の方が大きいとされています。
スマートフォンの操作中における自転車事故
スマートフォンでゲームをしながら自転車を運転していた男児が、同じく自転車で走ってきた10代の女性と衝突し、転倒した男児が膝をすりむいて軽傷を負った事故が、2016年7月に札幌市内で発生しました。
参照元:「ポケモンGO 熱中で自転車同士衝突 小学男児が軽傷」
最近の交通事故原因ではスマートフォンの操作による前方不注視が多く、自転車に限らず四輪車においても前方不注視や脇見が事故原因の大半を占めます。
状況別にみた自転車事故の過失割合
ちょっとした不注意でも重大な事故につながりますので、安全第一で自転車を運転することも大事ですが、どうしても回避できなかった不慮の事故に遭遇する可能性もあります。
被害者側が交通規則を守っていても事故に巻き込まれる場合に、逆に交通規則を破った場合の加害者にどれだけの過失があると評価されるのかといった点も踏まえながら、事故状況別で過失割合を説明していきます。
なお、下記で掲載する過失割合は交通事故損害額算定基準(通称:青い本)を基に決められたものです。
自転車と四輪車の事故に関する過失割合
信号のある交差点|共に直進で進入した時
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:四輪車 |
|
自転車:青進入 四輪車:赤進入 | 0 | 100 |
自転車:赤進入 四輪車:青進入 | 80 | 20 |
自転車:黄進入 四輪車:赤進入 | 10 | 90 |
自転車:黄進入、衝突時赤 四輪車:青進入 | 40 | 60 |
自転車:赤進入 四輪車:黄進入 | 60 | 40 |
両方:赤進入 | 30 | 70 |
信号のない交差点|共に直進で進入した時
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:四輪車 |
||
一方が明らかに広い道路 | 自転車:広路 四輪車:狭路 | 10 | 90 |
自転車:狭路 四輪車:広路 | 30 | 70 | |
一方が優先道路 | 自転車:優先道路 四輪車:非優先道路 |
10 | 90 |
自転車:非優先道路 四輪車:優先道路 |
40 | 60 | |
一方に一時停止の 標識がある時 |
自転車:規制なし 四輪車:一時停止規制 |
10 | 90 |
自転車:一時停止規制 四輪車:規制なし |
50 | 50 | |
一方通行違反 | 四輪車の一方通行違反 | 10 | 90 |
自転車の一方通行違反 | 50 | 50 |
信号機のある交差点|右折車と直進車が対向方向から進入した時
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:四輪車 |
||
自転車:右折 四輪車:直進 |
両方:青進入 | 50 | 50 |
直進車:黄 右折車:青進入 黄で右折 | 20 | 80 | |
両方:黄進入 | 40 | 60 | |
両方:赤進入 | 30 | 70 | |
自転車:直進 四輪車:右折 |
両方:青進入 | 10 | 90 |
直進車:黄 右折車:青進入 黄で右折 | 40 | 60 | |
両方:黄進入 | 20 | 80 | |
直進車:赤 右折車:青矢印による右折可の信号 |
80 | 20 | |
両方:赤進入 | 30 | 70 |
※交差点における自転車の右折は、二段階右折で曲がることが道路交通法第34条で定められています。
なので、道路交通法に違反する右折を自転車がした場合、自転車側の過失が重くなります。
信号機のない交差点|右折車と直進車が対向方向から進入した時
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:四輪車 |
|
自転車:直進 四輪車:右折 | 10 | 90 |
自転車:右折 四輪車:直進(自転車は道交法違反) | 50 | 50 |
右左折車と直進車が交差道路より進入|ほぼ同じ幅の道路である時
事故の状況 |
過失割合(%) 自転車:四輪車 |
|
自転車:直進 四輪車:右折または左折 | 20 | 80 |
自転車:右折または左折 四輪車:直進 | 20 | 80 |
右左折車と直進車が交差道路より進入|自転車直進・四輪車右左折の時
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:四輪車 |
||
一方が明らかに広い道路 | 広路車:直進 狭路車:右左折 | 10 | 90 |
狭路車:直進 広路車:右左折 | 30 | 70 | |
一方が優先道路 | 優先道路車:直進 非優先道路車:右左折 |
10 | 90 |
優先道路車:右左折 非優先道路車:直進 |
40 | 60 | |
一方に一時停止標識がある時 | 一時停止規制側:直進 非規制側:右左折 |
40 | 60 |
一時停止規制側:右左折 非規制側:直進 |
10 | 90 |
右左折車と直進車が交差道路より進入|自転車右左折・四輪車直進の時
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:四輪車 |
||
一方が明らかに広い道路 | 広路車:直進 狭路車:右左折 | 30 | 70 |
狭路車:直進 広路車:右左折 | 10 | 90 | |
一方が優先道路 | 優先道路車:直進 非優先道路車:右左折 |
40 | 60 |
優先道路車:右左折 非優先道路車:直進 |
10 | 90 | |
一方に一時停止標識がある時 | 一時停止規制側:直進 非規制側:右左折 |
10 | 90 |
一時停止規制側:右左折 非規制側:直進 |
40 | 60 |
同じ方向で走る左折車と直進車|巻き込み事故
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:四輪車 |
||
四輪車が 先行していた場合 |
四輪車があらかじめ 左側に寄っていた時 |
10 | 90 |
四輪車があらかじめ 左側に寄っていなかった時 |
10 | 90 | |
四輪車が自転車を追越して左折する時 | 0 | 100 |
※危険への気づきが遅れる自転車事故の一つとして、左折時の巻き込み事故があります。
四輪車側が曲がる方向(左側)へ幅寄せしていた場合は自転車側の過失が多少認められますが、四輪車が自転車を追越した場合は、基本的には四輪車側に100%の過失が認められます。
渋滞中の車両の間を四輪車が右折・直進してきた自転車との事故
渋滞が続いている対向車線の間を縫うように右折した時に、対向車線の左端から抜け出て直進してきた自転車と衝突するケースについては、自転車側に10%、四輪車側に90%の過失が認められます。
その他の事故
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:四輪車 |
||
道路外出入車と直進車 | 自転車:直進 四輪車:路外車 | 10 | 90 |
自転車:路外車 四輪車:直進 | 40 | 60 | |
転回中の車両と直進車 | 自転車:直進 四輪車:転回 | 10 | 90 |
自転車:横断・転回 四輪車:直進 (自転車は転回の場合も含む) |
30 | 70 |
自転車と歩行者の事故に関する過失割合
次に自転車と歩行者が接触した事故における過失割合を下表で記載しますが、歩行者側が信号無視(赤信号での進入)をしない限り、自転車側に重い過失が認められます。
信号のある交差点|共に直進で進入した時
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:歩行者 |
|
歩行者:青 自転車:赤進入 | 100 | 0 |
歩行者:黄で横断開始 自転車:赤進入 | 90 | 10 |
歩行者:赤で横断開始 自転車:赤進入 | 80 | 20 |
歩行者:赤で横断開始 自転車:黄進入 | 40 | 60 |
歩行者:赤で横断開始 自転車:青進入 | 20 | 80 |
歩行者:青で横断開始して横断中赤に変わる 自転車:赤で進入 |
100 | 0 |
歩行者:赤で横断開始して横断中青に変わる 自転車:赤で進入 |
90 | 10 |
歩行者:青で横断開始して横断中赤に変わる 自転車:青で進入 |
80 | 20 |
歩行者:黄で横断開始して横断中赤に変わる 自転車:青で進入 |
70 | 30 |
信号のある交差点|自転車右左折、歩行者直進の時
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:歩行者 |
|
歩行者:青 自転車:青進入 | 100 | 0 |
歩行者:黄で横断開始 自転車:青進入 | 70 | 30 |
歩行者:赤(歩行者用信号機)で横断開始 自転車:青進入 |
40 | 60 |
歩行者:黄で横断開始 自転車:黄で進入 | 80 | 20 |
歩行者:赤で横断開始 自転車:黄で進入 | 60 | 40 |
歩行者:赤で横断開始 自転車:赤で進入 | 70 | 30 |
歩行者:青で横断開始して横断中赤に変わる 自転車:赤進入 |
100 | 0 |
歩行者:赤で横断開始して横断中青に変わる 自転車:赤進入 |
80 | 20 |
信号のない横断歩道での事故
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:歩行者 |
|
歩行者:横断歩道直進 自転車:直進または右左折 | 100 | 0 |
歩道内で自転車と歩行者が接触した時 | 100 | 0 |
自転車横断帯内で歩行者と自転車が接触した時 | 90 | 10 |
信号のある横断歩道での事故|横断歩道手前で接触した時
事故状況 (自転車が横断歩道通過前で歩行者に衝突) |
過失割合(%) 自転車:歩行者 |
|
歩行者:青 自転車:赤 | 90 | 10 |
歩行者:黄 自転車:青 | 80 | 20 |
歩行者:赤 自転車:赤 | 70 | 30 |
歩行者:赤 自転車:黄 | 40 | 60 |
歩行者:赤 自転車:青 | 20 | 80 |
信号のある横断歩道での事故|歩行者直進、自転車右左折の時
事故状況 (右左折自転車が横断歩道通過後で歩行者に衝突) |
過失割合(%) 自転車:歩行者 |
|
歩行者:青 自転車:赤 | 90 | 10 |
歩行者:黄 自転車:青 | 60 | 40 |
歩行者:赤 自転車:赤 | 20 | 80 |
歩行者:黄 自転車:黄 | 60 | 40 |
歩行者:赤 自転車:黄 | 50 | 50 |
歩行者:赤 自転車:青 | 70 | 30 |
信号のある横断歩道での事故|横断歩道通過後の時
事故状況 (自転車が横断歩道通過後で歩行者に衝突) |
過失割合(%) 自転車:歩行者 |
|
歩行者:青 自転車:赤 | 90 | 10 |
歩行者:黄 自転車:青 | 80 | 20 |
歩行者:赤 自転車:赤 | 70 | 30 |
歩行者:赤 自転車:黄 | 40 | 60 |
歩行者:赤 自転車:青 | 20 | 80 |
横断歩道のない道路での事故
事故状況 |
過失割合(%) 自転車:歩行者 |
||
横断歩道のない交差点 またはその付近 | 90 | 10 | |
横断歩道や交差点より離れている場所 | 80 | 20 | |
歩行者用道路での事故 | 100 | 0 | |
自転車が歩道上を直進走行中 | 100 | 0 | |
自転車が歩道外から歩道を通過 または歩道に進入 | 100 | 0 | |
自転車が路側帯上を直進走行中 | 100 | 0 | |
自転車が路側帯外から路側帯を通過 また路側帯に進入 | 100 | 0 | |
歩行者が車道に 侵入する場合 |
歩行者に車道通行が 許されている場合 |
90 | 10 |
歩行者に車道通行が 許されていない場合 |
80 | 20 | |
歩行者及び自転車が 道路歩行(走行)中 |
歩行者が道路の右端を歩行 | 100 | 0 |
歩行者が道路の左端を歩行 | 90 | 10 | |
歩行者が道路の中央を歩行 | 90 | 10 | |
道路外車道から進入した 歩行者の事故 |
歩行者が歩道へ進入 | 100 | 0 |
歩行者が路側帯へ進入 | 100 | 0 |
自転車同士の事故だった場合は?
自転車同士が衝突した場合、四輪車同士の事故と同じ扱いになりますので、基本的には5:5の割合になります。
しかし、上記のように事故状況によって過失割合が修正されますので、例えば以下のような道路交通法違反などがあった場合、違反側の過失が加算されるようになります。
- 信号無視(赤信号での交差点進入)
- 夜間時の無灯火
- 右側車線での走行
- 速度超過
- イヤホンやヘッドホンの着用
過失割合の修正要素は次項でも解説しますが、被害者側に支払われる損害賠償の額に直接関わることなので、事故状況を明らかにしておくことが重要になります。
過失割合で加害者側との交渉が上手くいかない場合は?
これまで説明したように、過失割合については様々な基準があるため加害者と意見が分かれることがあります。
特に加害者側の任意保険会社は過失割合によって支払う保険金額が変わりますので、被害者側に過失を認めさせて損害賠償金を減らす『過失相殺』を目的に、加害者の過失を減らす方向に持っていかれる可能性もあります。
過失割合の修正要素を基に判断する
正しい過失割合を判断する上では、四輪車や自転車の運転者に関する過失の修正要素を引き合いに保険会社と交渉する必要があります。
下表は一部の修正要素ですが、法律違反のほか、運転者の年齢についても過失が変わる要因となります。
修正要素 | 内容詳細 |
車両側の重過失 | 時速15~30キロ以上の速度違反や酒気帯び運転など、運転手に重大な過失が見られる場合、10%の過失割合が加算されます。 |
車両側の著しい過失 | 飲酒運転や無免許運転、居眠りでの事故など非常に重い過失が運転手に見られる場合、20%の過失割合が加算されます。 |
児童や高齢者の場合 | 自転車の運転者や歩行者が児童または高齢者である場合、判断力や行動能力が比較的不足していることを理由に5~10%程度の過失が減算されます。 |
合図の有無 | ハザードランプなどの合図が無かった場合、5~10%程度の過失が加算されます。 |
右折の仕方 | 四輪車の運転手に大回り右折(あらかじめ道路の中央に寄らずに曲がること)または早回り右折(ショートカットするように直進に近いカーブで通ること)の行為があれば10%程度の過失が加算されます。 |
自転車事故の過失割合に関する具体的な事例
過失割合を定める基準として、過去の事例を参考にする場合もあります。
例えば、自転車側の過失が認められた事例がありますので、下記で紹介いたします。
右側通行で並走してきた自転車とトラックの衝突
幅約6mの道路を走る大型トラックの左側に並走する2台の自転車が入って来て、トラックの運転手は自転車を避けようと右側に少し方向転換しましたが、すれ違い時に自転車が倒れてしまいトラックと接触した事故になります。
この事故で被害者(自転車の運転者)は後遺障害に該当する重傷を負いましたが、自転車が左側通行をせずに右側で走行したことと、2台で並んで並走したことによる危険度の高さが考慮され、結果的には自転車側に60%、トラック側に40%の過失割合が認められました。
6:4の過失割合だと、被害者側へ支払われるべき損害賠償額は40%になります(60%の過失相殺です)。
参照元:「交通事故の判例ファイル22|シンク出版」
実際に起きた事例を基に加害者側(または被害者側)と交渉するのも一つの手ですが、専門的な知識などを必要とするため弁護士の協力が必要になってくるでしょう。
示談が難しいようであれば弁護士に相談する
被害者自身が加害者側の任意保険会社と直接話し合うこともできますが、上記のような事例や法律上の判断などを基準に示談を有利に進めるには弁護士へ相談することをオススメします。
肉体的・精神的に大きな負担となる後遺障害を負った重大な事故であれば、なおさら過失割合をハッキリさせるために専門家の力を借りた方が良いでしょう。
事故の規模があまりにも小さい時は弁護士に依頼してもメリットが少ないこともありますが、弁護士特約に加入していれば弁護士費用を補償してくれますので、検討の余地はあります。
自転車事故で補償を受ける際の注意点
他にも自転車事故に関する補償で注意するべきことがあり、自転車の運転者が保険に加入していないことが多く、保険会社を介しての示談交渉が難しくなる点が挙げられます。
自転車には自賠責保険をつけられない
四輪車と違って自転車には強制加入である自賠責保険が適用されませんので、個人での賠償責任保険に加入しない限りは自転車運転における加害者になっても、保険会社からの補償が受けられなくなります。
そのため、保険未加入の場合は当事者で交渉をしなければならなくなり、被害者本人との話し合いが難しい場合のほか、加害者側も保険未加入であれば加害者本人が直接交渉の場に出てくることになるため、なかなか話がまとまらず被害者と争うケースが考えられます。
自転車保険の義務化を進める動きがある
上記のような補償問題を受けて、最近では都道府県単位で自転車保険の義務化が進んでいます。
平成27年4月より兵庫県で、平成28年4月から大阪府で自転車保険加入の義務化を開始しました。
また、京都府では自転車保険の加入義務化を開始するために、京都府条例を改正すべきかどうか平成29年より検討を進めているようです。
参照元:「未成年の保護者なども対象に 京都府、自転車保険加入義務化へ改正素案」
道路交通法の改正について
自転車の運転者はどういった行為が違法に該当するのか、意外と知らないこともあります。
これまで道路交通法は何回も改正されていて、平成27年6月1日に施行された改正法では、自転車側の運転に関する危険防止を目的としているので、確認しておく必要があるでしょう。
自転車運転における危険な違法行為とは?
改正法では自転車による『危険な違法行為』をして2回以上摘発された運転者に対し、3ヵ月以内に自転車運転者講習の受講を強制し、これに反する場合は5万円以下の罰金を科すことが定められています。
なお、危険な違法行為の詳細は以下の通りです。
自転車による危険な違法行為
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反
交通事故後における加害者側との示談交渉を適切に済ませることも重要ですが、自転車の運転者に過失がある事故を回避するための心掛けも大切です。
自分自身が損をしないように法律上の規定や自転車保険の体制などを把握して、今後において自転車保険へ加入するかどうか検討してみても良いでしょう。
まとめ
自転車事故の過失割合と法律上の動向について説明しましたが、お分かりいただけましたでしょうか。
過失割合を決める上では加害者と争うことも考えられます。
交通事故を得意とする弁護士であれば信頼できますので、被害者自身では判断が難しい問題であれば専門家へ相談するのも一つの手段です。