不倫相手にも慰謝料請求はできる?請求できる条件や相場、流れを解説
- 「不倫慰謝料を、配偶者だけでなく不倫相手にも払わせたい」
- 「不倫の慰謝料請求はいつまでにおこなうのかなど、請求が認められる条件を知りたい」
信じていた配偶者の裏切りを知ったとき、深い悲しみと同時に怒りが湧くのは当然の感情です。
不倫は違法行為とみなされるため、配偶者だけでなく不倫相手に対しても慰謝料を請求して責任を追及できます。
しかし条件を満たしていなければ、慰謝料請求が認められない可能性があるため、注意しなければなりません。
本記事では、不倫相手への慰謝料請求が認められるための条件や慰謝料額の相場、請求の流れを詳しく解説します。
納得のいく解決を目指すためにも、ぜひ参考にしてください。
不倫慰謝料とは不貞行為で受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のこと
不倫慰謝料とは、配偶者の不貞行為によって負った精神的な苦痛を、金銭によって償わせるための損害賠償金です。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と、自由な意思に基づいて肉体関係をもつことです。
夫婦には、互いに貞操を守る義務があるため、不貞行為は貞操義務に違反する行為となります。
そのため不倫された側は、法律上、慰謝料を請求することができます。
不倫による精神的苦痛を受けた人は、慰謝料の請求を検討しましょう。
慰謝料は不倫・浮気相手にも請求できる
不倫の慰謝料は、配偶者だけでなく、不倫相手にも請求可能です。
不貞行為の当事者である配偶者と不倫相手は、被害者に対する共同不法行為者と位置づけられます。
共同不法行為者は、被害者に対して連帯して損害賠償をおこなう義務を負うため、不倫の被害者は、双方に慰謝料を請求できるということになります。
慰謝料は、いずれか一方に対して全額の損害賠償を請求してもよいですし、それぞれに分けて損害賠償を請求することも可能です。
一般的に、離婚する場合は配偶者と不倫相手に、離婚しない場合は不倫相手のみに慰謝料を請求するケースが多いです。
被害者の状況や離婚の有無などの事情と照らし合わせて、請求先を選択してください。

不倫・浮気相手への慰謝料請求が認められる5つの条件
不倫・浮気相手への慰謝料請求が認められる5つの条件を解説します。
自身の状況でも請求が認められそうかどうかを、ここで確認してみてください。
1. 配偶者と肉体関係にあることを証明できる
不倫相手に慰謝料請求をする場合、配偶者と肉体関係にあることを証明できる証拠が必要です。
具体的には、性交渉を撮影した写真や動画、肉体関係があることを推測できるメールのやり取りなどが挙げられます。
証拠がない状態で問い詰めても事実を隠蔽される恐れがあるため、請求前に確実な証拠を確保してください。
また配偶者と不倫相手が食事に行ったり、キスをしたりしただけでは、慰謝料請求が認められる可能性は低いです。
仮に認められたとしても、肉体関係がない場合の慰謝料額は数万円から数十万円程度と極めて低額になる傾向があります。
2.不倫相手に故意または過失がある
不倫相手に故意または過失があれば、不倫の慰謝料請求が認められます。
故意とは、相手が既婚者であることを知っていた、婚姻生活の平穏を害するものとわかっていたうえで、関係をもった場合を指します。
過失とは、注意すれば既婚者だと気づけた状況で、関係を持ってしまった場合です。
なお、配偶者が不倫相手に既婚者であることを隠し、既婚者であることに気づく余地もないまま肉体関係を持った場合は、故意も過失も認められません。
3.不倫相手の身元を特定できている
不倫相手に慰謝料を請求するには、相手の氏名や住所が特定できていなければなりません。
慰謝料請求の旨を記載した内容証明郵便を送付するにも、裁判所に訴状を提出するにも、相手方の住所と氏名の記載が不可欠なためです。
近年では、マッチングアプリなどを通じて知り合うケースが増えており、相手の携帯電話番号やLINEのアカウント名しか知らないという事例も多々あります。
不倫相手の身元特定が難しい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、弁護士照会制度により、電話番号などから契約者の情報を調査できる可能性があります。
自力での特定が難しい場合は、諦める前に弁護士へ相談し、調査の可否を確認してください。
【関連記事】浮気相手の名前しかわからない…そんなときに住所や連絡を特定する3つの方法
4.不倫によって婚姻関係が破綻した
不倫によって夫婦関係が破綻したと認められる場合も、慰謝料請求が認められる条件のひとつです。
破綻とは、夫婦喧嘩や一時的な不仲ではなく、不倫がおこなわれたことで別居や離婚に至った、または修復が困難な状態になったことを指します。
一方で、不倫以前からすでに婚姻関係が実質的に破綻していたと判断される場合は、慰謝料請求が認められない、または減額されることがあります。
そのため、不倫と婚姻破綻との因果関係を示すことが重要です。
5.時効が成立していない
不倫の慰謝料請求には期限があり、一定期間放置すると時効によって請求する権利が消滅してしまいます。
不倫の慰謝料請求における時効は、下記の2種類あります。
- 不倫の事実と不倫相手がわかった日から3年
- 不貞行為があった日から20年
たとえば不貞行為があったことを知っても、不倫相手の身元がわからなければ3年の時効はカウントされません。
しかし20年の時効は不貞行為があった日からカウントされるため、注意してください。
時効が迫っている場合は、弁護士に相談・依頼して早急に適切な対応をしてもらいましょう。
【関連記事】過去の不倫も慰謝料請求できる?時効期間や慰謝料相場を解説
不倫慰謝料の相場は50万円〜300万円
不倫や浮気による慰謝料の相場は、離婚に至るかどうかによって異なります。
| 離婚する場合 | 100万円〜300万円 |
|---|---|
| 離婚しない場合 | 50万円~200万円 |
離婚する場合は、しない場合よりも精神的苦痛が大きくなると判断されるため、しない場合よりも高額になるケースが多いです。
なお上記相場はあくまで目安であり、不倫の期間や悪質性によって最終的な金額は増減します。
以下では、慰謝料が相場よりも高額・低額になるケースをそれぞれ解説します。
慰謝料が相場より高額になるケース
慰謝料の金額は、被害者が受けた精神的苦痛が大きい、不倫行為の悪質性が高いと判断されると、増額される傾向にあります。
具体的には、以下のような要素がある場合です。
- 婚姻期間が長い
- 未成熟の子どもがいる
- 不倫期間が長く、回数が多い
- 配偶者と不倫相手との間に子どもがいる
- 不倫相手が反省していない
- 不倫をきっかけに別居・離婚している
上記のような事情が複数重なると、精神的苦痛や悪質性が高いと評価され、相場よりも高額な慰謝料が認められやすくなります。
慰謝料が相場より低額になるケース
不倫の事実があっても、下記のような事情がある場合は、請求が認められる慰謝料額が相場より低くなる可能性もあります。
- 婚姻期間が短い(1年程度)
- 一度きりの不倫で、不倫相手が真摯に反省している
- 肉体関係の証拠が不十分
- 配偶者が不倫相手を騙していた
- 不倫相手に支払能力がない
自身や不倫相手の状況が上記に該当していないか、確認してみてください。
不倫の慰謝料請求には証拠が必要
不倫の慰謝料を請求する際は、相手に不倫を問い詰める前に、必ず証拠を用意してください。
証拠がない状態で感情的に詰め寄っても、相手にしらを切られたり、逆に名誉毀損で訴えられたりするリスクがあるためです。
ここでは、不倫の慰謝料請求に必要な2種類の証拠を解説します。
不貞行為を証明できる証拠
慰謝料請求を有利に進めるために、配偶者と不倫相手との間に肉体関係があったことを推測できる証拠を集めましょう。
裁判所で慰謝料請求をする場合、肉体関係の有無で不貞行為を判断するため、親密な写真だけでは決定的な証拠とは認められにくい傾向があります。
不貞行為を証明できる証拠とは、下記のようなものが挙げられます。
- 不倫相手の自宅やラブホテルなどに出入りする現場の写真、動画
- 性交渉の現場を撮影した写真、動画
- 肉体関係をもったことを推測できるメッセージのやり取り
- 配偶者と不倫相手の通話録音 など
自力での収集が難しい場合は、探偵事務所に依頼して、調査してもらうのもひとつの方法です。
【関連記事】不貞行為の証拠とは?慰謝料請求に必要な証拠の集め方や注意点
不倫相手の故意・過失を証明できる証拠
不倫相手への慰謝料請求を認めてもらうには、不貞の事実だけでなく、相手が「配偶者が既婚者であることを知っていた」事実を証明することも重要です。
不倫相手が、配偶者から独身だと言われていた、既婚者とは知らなかった、などと反論して支払いを拒否するケースが非常に多いためです。
下記のような証拠があれば、不倫相手の故意・過失を証明できる可能性が高まります。
- メッセージのやり取りで、配偶者から既婚者であることを不倫相手に伝えていた(故意)
- 配偶者と不倫相手が職場の同僚で、既婚の事実を知り得る立場にあった(過失)
- 配偶者のSNSに家族写真が公開されており、不倫相手はいつでも既婚の事実を知れた(過失)
上記のような証拠を確保して、不倫相手にも責任があることを立証し、慰謝料請求をおこないましょう。
不倫相手に慰謝料を請求する流れ4ステップ
不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、できる限り冷静に、正しい手順を踏んでいく必要があります。
準備不足のまま動いてしまうと、証拠を隠滅されたり、話し合いすら拒否されたりするリスクがあるためです。
ここでは、不倫相手に慰謝料を請求する流れを4ステップにわけて解説します。
1.不倫相手の身元特定と証拠収集をおこなう
まずは不倫相手の身元情報と不貞の証拠を集めましょう。
不倫の慰謝料請求をおこなうには、不倫相手の氏名や住所が必要です。
身元特定や証拠集めの際は、不倫相手や配偶者にこちらの動きを悟られないように注意してください。
警戒心を持たれると、LINEの履歴を消されたり、会うのを控えたりして証拠隠滅を図られる恐れがあります。
ラブホテルの出入り写真や肉体関係を示すメッセージなど、言い逃れできない証拠を手元に確保してから次のステップへ進んでください。
2.内容証明郵便で慰謝料請求の通知をおこなう
不倫の証拠が揃い、相手方の身元特定ができたら、不倫相手に対して内容証明郵便を送付して正式に慰謝料を請求します。
内容証明郵便とは「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。
この形式で送ることで、相手に対して「本気で法的措置をとるつもりだ」という強い意志を示し、心理的なプレッシャーを与えられます。
また時効が迫っている場合には、請求の意思を示すことで時効の完成を6ヵ月間猶予させる催告としての効果もあります。
内容証明郵便での通知を行い、相手の出方を確認しましょう。
【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説
3.不倫相手に慰謝料請求を直接交渉する
内容証明郵便が相手に届いた後は、具体的な支払条件や解決内容について話し合う示談交渉のフェーズに入ります。
交渉は、当事者同士が直接会うと感情的になりトラブルに発展しやすいため、弁護士を介しておこなうのがおすすめです。
話し合いで条件がまとまったら、その内容を記した示談書を作成し、双方の署名捺印をおこなってください。
慰謝料の未払いリスクをなくすために、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくのもよいでしょう。
万が一支払いが滞った場合、裁判を経ずに、直ちに不倫相手の財産を差し押さえることが可能になります。
4.調停や裁判を申し立てる
当事者間の交渉で話がまとまらない場合や、相手が不誠実な対応を続ける場合は、裁判所の手続きを利用して解決を目指します。
まずは裁判所で慰謝料請求調停を申し立て、調停委員という第三者を介して話し合いをおこないます。
あくまで話し合いで解決を目指すための手続きなので、調停でも解決しない場合は慰謝料請求訴訟を提起してください。
慰謝料請求訴訟では、裁判官が提出された証拠に基づいて法的な判断をおこない、請求が認められれば不倫相手から慰謝料を受け取れます。
裁判による判決には強制力があるため、相手が支払いに応じない場合は財産の差し押さえも可能になります。
調停や裁判は、煩雑な書類作成や法的知識が必要となるため、早い段階から弁護士に依頼しておきましょう。
不倫相手に慰謝料請求する際に注意すべきこと4つ

不倫相手に慰謝料を請求する際に起こりがちなトラブルを回避するため、4つの注意すべきことを把握しておきましょう。
ひとつずつ解説していきます。
1.離婚しない場合は不倫相手に求償権を放棄させる
配偶者と離婚しない選択をする場合、不倫相手との示談交渉では「求償権(きゅうしょうけん)」の扱いに注意してください。
求償権とは、共同不法行為者の一方(不倫相手)が慰謝料を全額支払った後、もう一方の加害者(配偶者)に対して負担分を請求し返す権利のことです。
たとえば、不倫相手が慰謝料100万円を支払った場合、半額の50万円程度を不倫相手が配偶者に対して請求できます。
求償権を行使されると、結果的に得られる慰謝料額が減ってしまう可能性があるため、示談書や公正証書に、不倫相手は求償権を放棄するという条項を盛り込みましょう。
離婚しない場合でも、書類作成が煩雑であることには代わりないため、弁護士に依頼して作成してもらうのがおすすめです。
2.ダブル不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある
既婚者同士が不倫をするダブル不倫の場合、慰謝料を請求しても手元にお金が残らない可能性があります。
こちらが不倫相手に慰謝料を請求すると、相手の配偶者もこちらの配偶者に対して慰謝料を請求してくるケースが多いためです。
双方の夫婦が離婚しない場合、お互いの家計から慰謝料を払い合う形になり、金銭的な利益が相殺されてしまいます。
結果として、弁護士費用や労力だけがかかりマイナスに終わるか、利益があっても非常に少ない金額しか得られない可能性があります。
そのためダブル不倫の場合は、お互いに慰謝料を請求しない(ゼロ和解)という解決策をとることが少なくありません。
金銭的な獲得を目指すよりも、関係を清算し、これ以上のトラブルを防ぐことを優先する判断も必要です。
【関連記事】ダブル不倫で高額な慰謝料を獲得するポイントと請求手順、慰謝料相場
3.配偶者と不倫相手の双方から慰謝料を二重取りすることはできない
配偶者と不倫相手の両方に責任があるからといって、確定した慰謝料額を双方に請求することはできません。
たとえば、慰謝料額が総額200万円だった場合、被害者が受け取れる上限も200万円です。
配偶者が100万円しか支払っていない場合は、残りの100万円を不倫相手に請求することは可能です。
しかし配偶者からすでに200万円の支払いを受けていた場合、損害は補填されたとみなされるため、不倫相手に対して追加で慰謝料を請求することはできません。
どちらにどの程度の慰謝料を請求するかを冷静に検討しましょう。
4.違法な手段で証拠収集をしない
確実な証拠をつかみたい一心で、行き過ぎた調査方法をしないようにしてください。
違法な手段で入手した証拠は、裁判で証拠として採用されない可能性があるばかりか、逆に相手からプライバシー侵害などで訴えられるリスクがあります。
具体的には、下記のような行動が違法となります。
- 不倫相手の住居に無断で侵入して盗聴器を仕掛ける
- 不倫相手の郵便物を勝手に確認する
- 配偶者のスマホのパスワードを不正に解除してデータを見る
自分の身を守りながら正当に権利を主張するためには、合法的な範囲で証拠を集めることが重要です。
証拠収集がうまくできない場合は、無料相談を活用して弁護士に相談してみてください。
適切な方法をアドバイスしてもらえます。
不倫の慰謝料請求をするなら弁護士に依頼しよう
不倫による慰謝料を請求するなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士は、依頼者の代理人として行動できるため、書類作成や手続き、配偶者や不倫相手とのやりとりを代行できます。
またあなたが集めた証拠から、説得力のある交渉をしてくれるため、適正な慰謝料額での解決を目指せる点も大きなメリットです。
不倫の慰謝料請求にかかる精神的負担や労力から解放されるため、自分のメンタルケアや離婚後の生活の建て直しなどに集中できるでしょう。
一人で抱え込まず、弁護士の力を借りて納得のいく解決を目指してください。
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配偶者の不倫・浮気の相談や、今後の慰謝料の見通しを聞いてみるだけでもよいので、ぜひ活用してみてください。
不倫の慰謝料請求をする際によくある質問
最後に、不倫の慰謝料請求に関してよく寄せられる質問とその回答を解説します。
自身の悩みと似たような悩みがあれば、ぜひ参考にしてください。
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合の費用はどのくらいですか?
不倫の慰謝料請求の弁護士費用は、合計で30万円〜70万円ほどが相場です。
費用の内訳は主に相談料・着手金・成功報酬・日当や実費の4つで構成されています。
各項目の一般的な相場は下記のとおりです。
| 相談料 | 5,000円〜1万円 |
|---|---|
| 着手金 | 20万円〜30万円 |
| 成功報酬 | 20万円〜30万円 |
| 日当・実費 | 3万円〜10万円 |
依頼状況や依頼先事務所によっては上記の範囲を超えることもあるため、あくまでも目安のひとつ程度に留めて、詳しくは直接事務所にご確認ください。
不倫の慰謝料請求をしない方がいいケースはありますか?
下記のようなケースは、不倫の慰謝料請求をしないほうがよいです。
- 不倫の証拠がない
- 円満な夫婦関係を続けたい
- 自分も不倫をしていた
- 不倫相手に支払能力がまったくない
上記のような場合は、慰謝料を請求しても、自分に不利な状況になってしまったり、望む結果が得られない可能性があります。
無理に慰謝料請求をおこなわず、今後の夫婦関係や自分の生活を優先するのが望ましいでしょう。
自分で不倫相手に慰謝料請求を直接交渉するリスクはありますか?
弁護士を雇わずに自分で直接交渉することは可能ですが、手続きは非常に煩雑で、精神的な負担も大きいため、おすすめできません。
当事者同士での話し合いは感情的になりやすく、罵り合いになったり、話が平行線をたどったりして解決しないケースが多々あります。
不倫相手があなたを下に見て、相場よりも不当に低い金額で示談を迫ってくることも少なくありません。
不利な条件で合意してしまうことを避けるためにも、無理に自分で解決しようとせず、弁護士のサポートを検討してください。
不倫で慰謝料請求されたのですがどうすればよいですか?
自分が不倫をしてしまい、慰謝料を請求された場合は速やかに弁護士に相談しましょう。
現在の収入が低かったり、相手が法外な慰謝料額を請求してきた場合は、減額や分割払いの交渉ができる可能性があります。
しかし自分で対応すると、より不利な条件で合意してしまったり、解決が長期化するリスクがあります。
早期解決を目指すためにも、迅速に弁護士に相談してください。
【関連記事】不倫で訴えられたときの対処法|裁判の流れや慰謝料を減額・回避できるケースも解説
まとめ|不倫の慰謝料請求に悩んだら弁護士に相談を!
配偶者が不倫相手と肉体関係をもった場合、法律上の不法行為にあたるため、被害者は不倫相手に慰謝料を請求することができます。
しかし不倫相手の身元を特定できない場合や不倫の証拠が不十分な場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。
そのため自分ひとりで悩まず、「ベンナビ不倫慰謝料」を活用して不倫問題に注力している弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すると、証拠の収集や慰謝料の請求可否の判断、示談交渉や裁判手続まで幅広くサポートしてもらえます。
慰謝料を適正に請求できる可能性が高まるだけでなく、精神的負担も大幅に軽減できるので、ぜひ「ベンナビ不倫慰謝料」を活用してみてください。
