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犯罪者扱いは名誉毀損になるのか?ケーススタディや逮捕の可能性について解説

弁護士監修記事
ITトラブル
2023年02月28日
2024年04月09日
犯罪者扱いは名誉毀損になるのか?ケーススタディや逮捕の可能性について解説
この記事を監修した弁護士
三上 貴規弁護士 (日暮里中央法律会計事務所)
早稲田大学法学部を卒業後、早稲田大学大学院法務研究科へ上位入学。第一東京弁護士会 所属。現在は日暮里中央法律会計事務所の代表弁護士を務める。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
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身に覚えのないことで誰かに犯罪者扱いされた場合、刑事上、その相手は名誉毀損罪により処罰される、もしくは、民事上、その相手に対して名誉毀損を理由とする慰謝料を請求できる可能性があります。

しかし、名誉毀損罪がどのような犯罪で、どのような刑事手続がおこなわれるのかなどを知っている方は少ないと思います。

また、名誉毀損が成立した場合に、請求できる慰謝料がどれくらいになるのか気になる方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、犯罪者扱いが名誉毀損罪に当たるケースや刑事手続の流れ、慰謝料の相場などについて解説します。

また、名誉毀損について弁護士に依頼する際の費用も紹介しますので、弁護士への相談や依頼を検討している方は役立ててみてください。

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犯罪者扱いは名誉毀損罪になる?ケーススタディで解説

誰かに犯罪者扱いされた場合、名誉毀損罪は成立するのでしょうか。

ここでは、どのような場合に名誉毀損罪が成立するのか具体的なケースで見ていきたいと思います。

1対1で犯罪者扱いされた場合

他に誰もいない1対1の状況で相手から犯罪者扱いされた場合、名誉毀損罪は成立しにくいといえます。

刑法230条1項は、名誉毀損罪について、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定していますが、「公然と」(公然性)という要件を満たさないと判断される可能性が高いからです。

公然性とは、摘示された事実を不特定又は多数の人が認識しうる状態をいいます。

そのため、1対1で他の誰にも聞こえないような状況では、犯罪者扱いされたとしても名誉毀損罪に当たらないケースが多いでしょう。

ただし、直接の相手方が特定かつ少数の人であっても、その人を通じて不特定又は多数の人へと広がっていく可能性が認められるときは公然性があると解釈されていますので、そのような可能性が認められれば名誉毀損罪が成立する余地があります。

インターネット上の書き込みやSNSで犯罪者扱いされた場合

インターネット上の書き込みや第三者が閲覧できるSNSによって犯罪者扱いされた場合、名誉毀損罪が成立する可能性が高いです。

そのような書き込みやSNSは不特定多数の人が閲覧する可能性があり、名誉毀損罪の要件である公然性が認められるためです。

たとえ、コメント数やフォロワー数が少なくても、公然性があると判断される可能性があります。

犯罪者扱いではなく罵倒されただけの場合

相手に犯罪者扱いされるのではなく、「バカ」や「無能」などの言葉で罵倒された場合、名誉毀損罪が成立しないことが多いです。

上記のような言葉は、名誉毀損罪の要件である「事実の摘示」に当たらないと判断される可能性が高いからです。

名誉毀損罪が成立するためには、摘示された事実が真実か嘘かを確かめられる程度に具体的でなければなりません。

「バカ」や「無能」というのは、真偽を判断できる具体的な事実ではないとして、名誉毀損罪が成立しない可能性が高いのです。

なお、その事実自体が真実か嘘かということは問われません。

あくまで真偽を判断できる程度に具体的な「事実」の摘示が必要とされているだけです。

ただし、具体的な事実を含まない言葉で罵倒された場合でも、侮辱罪など他の犯罪に該当することがあります。

相手に対して法的措置をとることができるかどうかは、弁護士に相談してみるといいでしょう。

そもそも名誉毀損罪とは?

3つのケースで名誉毀損罪が成立するかを解説しましたが、そもそも名誉毀損罪とはどのような犯罪なのでしょうか。

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です。

名誉毀損罪が成立するための3つの要件

名誉毀損罪が成立するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

  1. 公然性
  2. 事実を摘示
  3. 名誉を毀損

それでは、一つずつご説明します。

①公然性

公然性とは、前述のとおり、摘示された事実を不特定又は多数の人が認識しうる状態をいいます。

たとえば、大声で話すなど第三者に聞こえる状態や、インターネットのように誰もが目にする可能性がある場合には、公然性が認められます。

②事実の摘示

事実の摘示とは、人の社会的評価を低下させるような具体的事実を摘示することをいいます。

摘示の方法や手段には制限がなく、大勢の前での発言や書簡の送付、インターネット上の書き込みなどはすべて摘示に該当します。

なお、前述のように、その事実が真実か嘘かは関係ありません。

真偽を判断できる程度に具体的な事実の摘示であれば名誉毀損罪が成立する可能性があります。

たとえば、「○○は犯罪行為に手を染めている」や、「○○は上司と不倫関係にある」などの表現は、真偽を判断できる程度に具体的な事実の摘示といえるでしょう。

一方、「○○はバカだ」といった抽象的な表現は、真偽を判断できる程度に具体的な事実の摘示とはいえないと判断される可能性が高いです。

③名誉を毀損

人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を発生させることをいいます。

このように、名誉毀損罪の成立には、現実に人の社会的評価を低下させることまでは必要とされていません。

名誉毀損が成立した場合の刑事上・民事上の責任

名誉毀損が認められた場合、加害者には、刑事上の責任と、民事上の責任の両方が発生する可能性があります。

なお、刑事上の名誉毀損(罪)と民事上の名誉毀損には共通点があるものの、異なる点もありますので法的措置を検討する場合には弁護士に相談するとよいでしょう。

名誉毀損罪の刑事上の責任

名誉毀損罪は、刑法230条に規定されています。

名誉毀損罪が成立した場合、加害者に対して3年以下の懲役、若しくは禁固又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

なお、名誉毀損罪は親告罪といって、加害者に刑事上の責任を追及したい場合には、告訴をすることが必要です。

名誉毀損の民事上の責任

犯罪者扱いによる名誉毀損は民事上の不法行為に当たる可能性があります。

この場合、被害者は加害者に対して、慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。

民法709条では、次のように定められています。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法第709条 不法行為

また、民法710条では、次のように定められています。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法第710条 財産以外の損害の賠償

このように、名誉毀損によって損害が生じた場合には、民法上、加害者に対する損害賠償請求が認められているのです。

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名誉毀損罪によって処罰されないケースとは

公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合でも、名誉毀損罪によって処罰されないケースが存在します。

それは、次の3つの要件を満たしている場合です。

  1. 摘示した事実に公共性があること
  2. 公益を図る目的であったこと
  3. 摘示した事実が真実であることの証明があったこと、又は、その事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があること

以下で各要件について詳しく解説します。

摘示した事実に公共性があること

公共性がある事実とは、社会の正当な関心事を意味します。

たとえば、政治家の政治活動に関する事実は、社会の正当な関心事といえるため、公共性が認められる可能性が高いといえます。

一方で、芸能人の不倫スキャンダルなどは、社会の正当な関心事とはいえず、事実の公共性が認められない場合が多いでしょう。

公益を図る目的であったこと

公益を図る目的とは、その行為に及んだ主な動機が公益目的であることを意味します。

事実に公共性があれば、通常は、公益を図る目的であったと認められます。

ただし、嫌がらせ目的で情報を発信した場合などには、事実に公共性があっても、公益を図る目的とはいえません。

摘示した事実が真実であることの証明があったこと、又は、その事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があること

前述した事実の公共性、公益を図る目的が認められた上で、その事実が真実であることが証明できれば、名誉毀損罪で処罰されることはありません。

さらに、摘示した事実が真実であると証明できなかったとしても、その事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があると認められれば、名誉毀損罪で処罰されることはありません。

このような場合には、犯罪の故意がないとされるためです。

確実な資料や根拠に基づかず、軽率に真実であると信じてしまったような場合には、名誉毀損罪の成立は否定されませんので注意が必要です。

名誉毀損罪ではなく侮辱罪になることも

名誉毀損罪とよく似た犯罪に侮辱罪があります。侮辱罪は刑法231条にて次のように規定されています。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法第231条

つまり、「事実の摘示」の要件が満たされず名誉毀損罪が成立しない場合でも、公然と人を侮辱した場合には、侮辱罪が成立するということです。

先に例に挙げた「○○はバカだ」といったケースでは、名誉毀損罪には当たらなくても、侮辱罪に当たる可能性があります。

犯罪者扱いによって名誉を毀損した場合の慰謝料

犯罪者扱いによって名誉毀損が成立した場合、加害者は被害者の損害を賠償する民事上の責任を負います。

一般人が被害者となる名誉毀損の場合、慰謝料は10万円から100万円程度になることが多いです。

一方で、被害者が政治家や芸能人などの場合で、名誉毀損の事案が社会に大きなインパクトを与えるようなケースでは、数百万円の慰謝料が認められることもあります。

また、動機や内容が悪質な場合や、被害者の被った不利益が大きい場合などには慰謝料が高額になりやすいです。

弁護士への慰謝料相談は慰謝料請求の無料電話相談とは?利用すべき人と注意点を徹底解説!をご覧ください。

犯罪者扱いで名誉毀損罪が認められると逮捕されるのか

犯罪者扱いによる名誉毀損罪が認められた場合、加害者は逮捕されるのでしょうか。

ここでは、名誉毀損罪が刑事事件に発展した場合、どのような刑事手続となるのかについて解説します。

刑事事件に発展した場合

結論からいうと、名誉毀損罪が刑事事件に発展した場合、加害者は逮捕される可能性があり、逮捕された場合には前歴も付きます。

名誉毀損罪によって加害者が逮捕された場合、勤務先の規定による解雇や配偶者との離婚といった刑事責任以外の不利益が発生する可能性もないとはいえません。

名誉毀損罪は親告罪である

親告罪とは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められた犯罪のことをいいます。

親告罪は、被害者が捜査機関に告訴しない限り、加害者が処罰されることはありません。

一方、被害者が告訴すると加害者は刑事上の責任を負う可能性があります。

加害者を告訴するかどうかは被害者の考え方次第です。

告訴して加害者の処罰を求めたい場合には、弁護士に相談してみることが有益です。

名誉毀損罪で逮捕された場合の刑事手続の流れ

仮に、名誉毀損罪で加害者が逮捕された場合、概ね次の流れで刑事手続がおこなわれます。

  1. 逮捕~警察での取調べ
  2. 検察官送致(送検)
  3. 勾留
  4. 起訴・不起訴の決定
  5. 刑事裁判

逮捕~警察での取調べ

加害者が警察に逮捕されると、警察での取調べが実施されます。

検察官送致(送検)

逮捕から48時間以内に、加害者の身柄は証拠とともに検察官へ送致されます。これを送検といいます。

検察でも捜査がおこなわれます。検察官は、加害者の身柄を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対し後述の勾留の請求をするか、釈放するかを判断します。

検察官が裁判官に勾留の請求をおこない、裁判官がこれを認めた場合には、加害者は勾留されることになります。

なお、勾留前の逮捕期間中は、原則として、家族であっても面会することはできません。

勾留

勾留とは、逮捕に引き続いて身柄を拘束する処分のことです。

加害者の勾留期間は、原則として、検察官が勾留の請求をした日から10日間です。

しかし、やむを得ない事由があると認められる場合には、さらに10日間勾留期間が延長される可能性があります。

したがって、加害者は最長20日間勾留される可能性があります。

起訴・不起訴の決定

検察官は、勾留期間中に、その事件について公訴を提起(起訴)するか否かを判断します。

日本の刑事裁判では、起訴されると有罪となる可能性が極めて高いと言われています。

一方、不起訴になった場合には刑事裁判にはなりません。

刑事裁判

起訴された場合は刑事裁判にかけられることになります。

また、勾留されていた加害者が起訴された場合、勾留が継続されることになります。

刑事裁判では、裁判所によって有罪か否かが判断されます。

犯罪者扱いによる名誉毀損で相手に法的措置をとりたい場合は弁護士に相談しよう

犯罪者扱いした相手に対して、名誉毀損で法的措置をとりたい場合、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

  • ストレスが軽減される
  • 慰謝料の金額が変わる可能性がある
  • 加害者との示談交渉がスムーズになる可能性がある

ストレスが軽減される

弁護士に相談することでストレスの軽減が期待できます。

名誉毀損の被害を受けた場合、加害者との示談交渉は精神的苦痛となる可能性があります。

また、これによってうつ病などを発症する危険性もあります。

弁護士に依頼すれば交渉はすべて弁護士がおこなってくれるため、精神的負担が軽くなります。

慰謝料の金額が変わる可能性がある

慰謝料の金額を増額できる可能性があるのも、名誉毀損の被害者が弁護士に相談するメリットです。

弁護士は、慰謝料請求に関する法的知識を有しており、過去の事例についても把握しているため、被害者が気付いていない点についても、慰謝料金額の根拠として主張してくれます。

そのため、被害者が自分で対応するよりも、慰謝料の金額が高くなる可能性があります。

このような点からも、名誉毀損の被害に遭ったときは弁護士に相談するのがよいでしょう。

加害者との示談交渉がスムーズになる可能性がある

示談とは、被害者と加害者の話し合いによって紛争を解決することです。

加害者から被害者に示談金の支払がなされるのが一般的です。

紛争を早期に解決したいと考えている場合は示談交渉が有効です。

弁護士が介入した上で、示談で解決すれば、相応の示談金を支払ってもらえる可能性があります。

裁判による解決には時間がかかりますが、示談であれば早期に解決する可能性があります。

名誉毀損を弁護士に依頼した場合の費用

犯罪者扱いによる名誉毀損の示談交渉や裁判を弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生します。

ここでは、示談交渉や裁判を弁護士に依頼する際の費用相場を解説します。

なお、法律事務所によって具体的な費用は異なりますので、実際に依頼する際は必ず確認するようにしましょう。

相談料

弁護士に相談する際に発生する費用が相談料です。

弁護士に正式に依頼する前に、まずは法律相談をおこなうのが一般的です。

相談料は30分で5,000円から1万円程度が相場ですが、法律事務所によって金額は異なります。

また、初回相談に限り無料の場合もあります。

着手金

弁護士に正式に依頼した場合に、弁護士が仕事に着手する際に発生するのが着手金です。

着手金の額はケースバイケースですが、最低額を10万円としている法律事務所が多いと思われます。

また、着手金は経済的利益から算定することもあります。

着手金を算定する場合の経済的利益とは、請求する慰謝料の額などのことです。

たとえば、請求する慰謝料の額が300万円以下の場合は、その8%が着手金の額となるといった形で算定されます。

報酬金

示談や裁判などによって事件が解決した際に発生するのが報酬金です。

報酬金の額もケースバイケースですが、着手金と同様、経済的利益から算定することがあります。

報酬金を算定する場合の経済的利益とは、獲得した慰謝料の額などです。

たとえば、獲得した慰謝料の額が300万円以下の場合は、その16%が報酬金の額となるといった形で算定されます。

その他の費用

上記で解説した以外に、日当や実費が発生する場合もあります。

日当とは、事件処理のために弁護士が事務所を離れ、移動によって時間を費やすことについての弁護士費用をいいます。

半日程度で1回につき3万円以上、1日程度で1回につき5万円以上が相場と思われます。

ただし、日当の負担を求めない法律事務所もあります。

実費は、郵便代や交通費などの実際にかかる費用のことです。実費は依頼者負担とされることが一般的です。

まとめ|犯罪者扱いによる名誉毀損は弁護士に相談しよう

犯罪者扱いによる名誉毀損がおこなわれたケースでは、告訴によって加害者の刑事処罰を求めることも可能です。

どのような場合に名誉毀損になるのか、名誉毀損となった場合に民事上・刑事上どのような責任が発生するのかなどを理解しておけば、適切に対応することが可能です。

本記事を参考に、どのようなケースで名誉毀損が成立するのか把握し、必要な場合には弁護士に相談して、然るべき対応を取るようにしましょう。

刑事事件についての相談は刑事事件について無料で電話相談できる弁護士の探し方|無料相談するメリットも解説をご覧ください。

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編集部
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